○福山市議会議員の政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第28号

(一部改正〔平成25年規則2号〕)

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度政務活動費交付申請書を当該年度の開始までに議長を経由し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において新たに会派を結成したときは、この限りでない。

2 会派の代表者は、前項の申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに政務活動費交付変更申請書を議長を経由し、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則2号〕)

(交付決定)

第3条 市長は、前条各項の規定により申請書が提出されたときは、当該会派についてその年度に交付すべき政務活動費の総額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書又は政務活動費交付変更決定通知書により通知するものとする。

(一部改正〔平成25年規則2号〕)

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、条例第4条第1項に規定する各期間の最初の月(以下「交付月」という。)の5日(その日が、福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、これらの日の翌日)までに政務活動費交付請求書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成25年規則2号〕)

(交付の方法)

第5条 政務活動費は、交付月の10日(その日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日)に交付するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、交付日以外の日に交付することができる。

(一部改正〔平成25年規則2号〕)

(政務活動費の経理)

第6条 会派は、政務活動費に係る会派代表者名義の預金口座及び会計帳簿を備えなければならない。

2 経理責任者は、政務活動費の経理の状況を常に明確にするとともに、支出書により支出を行わなければならない。

(一部改正〔平成18年規則132号・25年2号〕)

(会計帳簿等の保存)

第7条 政務活動費を受けた会派の経理責任者は、第6条に規定する預金口座の証書、会計帳簿及び支出書並びに領収書のほか政務活動費の収支に係る証拠書類を条例第7条の規定により収支報告書等を議長に提出した日の属する年度から起算して5年間保存しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則132号・25年2号〕)

(収支報告書等の閲覧)

第8条 条例第9条第2項の規定による収支報告書等の閲覧は、収支報告書等を議長に提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日からすることができる。

2 条例第9条第3項に規定する収支報告書等の写しに要する費用の額は、市長が別に定める。

3 前2項に定めるもののほか、収支報告書等の閲覧に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(追加〔平成18年規則132号〕、一部改正〔平成25年規則2号〕)

(書類の様式)

第9条 条例及び第2条から第4条までに規定する書類の様式は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成18年規則132号・25年2号〕)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日規則第132号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年2月5日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、福山市議会基本条例及び福山市議会議員の政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第83号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福山市議会議員の政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、この規則の施行の日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

福山市議会議員の政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第28号

(平成25年3月1日施行)