○政治倫理の確立のための福山市議会議員及び市長の資産等の公開等に関する条例施行規則

平成6年3月31日

規則第12号

(報告書の様式)

第2条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)は、所定の様式によるものとする。

(資産の種類等)

第3条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

(一部改正〔平成19年規則37号〕)

第4条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器 ガラス器、刀剣及びその他とする。

(一部改正〔平成19年規則37号〕)

(所得等報告書)

第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第6条 条例第3条の所得等報告書の提出又は作成は、納税申告書の写しを提出又は作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等からの報酬)

第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

(期限の特例)

第8条 条例第5条第1項の報告書の提出又は作成の期限が市の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第9条 条例第5条第1項の報告書を訂正する場合には、議員にあっては議長に訂正届を提出し、市長にあっては訂正届を作成し、訂正の箇所に押印するとともに、訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書及び意見書の閲覧等)

第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を提出又は作成すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日からすることができる。

2 条例第10条第2項の規定による意見書の閲覧は、当該意見書が提出又は送付された日の翌日から起算して15日を経過する日の翌日からすることができる。

3 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧及び条例第10条第2項の規定による意見書の閲覧は、議長又は市長が指定する場所で行うものとする。

4 報告書及び意見書(以下「報告書等」という。)は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

5 報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

7 報告書等は、これを複写機その他これに類するものによって複写してはならない。

(利用者の責務)

第11条 前条の規定により報告書等の閲覧を行った者は、それによって得た情報を適正に使用するとともに、その情報を濫用してはならない。

(審査会の会長及び副会長)

第12条 条例第6条第1項の福山市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議及び議事)

第13条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(市民の調査請求権等)

第14条 条例第8条第1項の規定による調査の請求は、所定の調査請求書により行うものとする。

2 前項の請求は、条例第5条第1項の規定による報告書の保存期間内にしなければならない。

(一部改正〔平成16年規則17号〕)

(説明会)

第15条 議長又は市長は、条例第11条第1項の規定による説明会を開催するときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を定め、開催日の7日前までに告示するものとする。

2 議長又は市長は、条例第11条第2項の規定による開催請求により説明会を開くときは、開催請求をした者の代表者に開催の日時及び場所その他必要な事項を通知するとともに、開催日の7日前までに告示するものとする。

3 条例第11条第2項の規定による説明会の開催請求は、所定の説明会開催請求書により行うものとする。

(一部改正〔平成16年規則17号〕)

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮ってこれを定める。

(一部改正〔平成16年規則17号〕)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により提出する資産等報告書については、第2条から第4条まで及び第8条から第10条までの規定を準用する。

3 審査会の委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は、第13条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成16年3月26日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年8月10日規則第37号)

この規則は、政治倫理の確立のための福山市議会議員及び市長の資産等の公開等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第35号)の施行の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定(「資本」を「資本金」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

政治倫理の確立のための福山市議会議員及び市長の資産等の公開等に関する条例施行規則

平成6年3月31日 規則第12号

(平成19年9月30日施行)