○福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任免通知書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、任免通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合で、任免通知書の交付によらないことが適当であると認めるときは、任免通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって任免通知書の交付に代えることができる。
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
第4条 削除
(削除〔平成28年規則10号〕)
2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められるものに対して支給することができるものとする。
3 特定任期付職員業績手当を支給する場合における支給日は、基準日の属する月に係る期末手当の支給日とする。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第6条 新たに一般任期付職員(条例第2条第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)となった者の号給は、採用の日の前日から、福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成2年規則第2号)別表第2に定める級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、同規則別表第6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して、昇格、昇給等に関する同規則の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(一部改正〔平成18年規則76号〕)
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第76号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第10号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中福山市一般職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則附則第3項を附則第4項とし、附則第2項の次に1項を加える改正規定及び附則第4項の改正規定、第4条から第6条まで並びに第8条から第10条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。