○福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第88号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他採用しようとする者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、採用しようとする者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験、優れた識見又は職務遂行能力の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(任免通知書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、任免通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合で、任免通知書の交付によらないことが適当であると認めるときは、任免通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって任免通知書の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

第4条 削除

(削除〔平成28年規則10号〕)

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第7条第4項の特に顕著な業績とは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして特に顕著であると認められる業績をいう。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められるものに対して支給することができるものとする。

3 特定任期付職員業績手当を支給する場合における支給日は、基準日の属する月に係る期末手当の支給日とする。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第6条 新たに一般任期付職員(条例第2条第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)となった者の号給は、採用の日の前日から、福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成2年規則第2号)別表第2に定める級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、同規則別表第6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して、昇格、昇給等に関する同規則の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(一部改正〔平成18年規則76号〕)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第76号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第10号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中福山市一般職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則附則第3項を附則第4項とし、附則第2項の次に1項を加える改正規定及び附則第4項の改正規定、第4条から第6条まで並びに第8条から第10条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第88号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月28日 規則第88号
平成18年3月31日 規則第76号
平成28年3月17日 規則第10号