○福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成17年3月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例10号〕)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

4 企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。)に対する前項の規定の適用については、同項中「承認」とあるのは、「承認に相当する承認その他の処分」とする。

(一部改正〔平成19年条例61号〕)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

376,000

2

422,000

3

472,000

4

533,000

5

608,000

6

710,000

7

830,000

2 任命権者は、前項の給料表の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に掲げる号給の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

(1) 1号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

(2) 2号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

(3) 3号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(4) 4号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(5) 5号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(6) 6号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(7) 7号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を、同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(一部改正〔平成17年条例171号・18年35号・21年39号・22年31号・23年33号・26年115号・27年25号・28年29号・60号・29年40号・30年60号・令和元年31号・4年34号〕)

2 特定任期付職員に対する福山市一般職員の給与に関する条例第2条第1項第22条の2第1項第24条及び第25条第2項の規定の適用については、同条例第2条第1項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)並びに福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年条例第5号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当」と、同条例第22条の2第1項中「定める職員」とあるのは「定める職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)」と、同条例第24条中「職員」とあるのは「職員及び特定任期付職員」と、同条例第25条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の15」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の157.5」とする。

3 特定任期付職員に対する福山市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第10条の2第2項の規定の適用については、同条例第2条第3項中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年条例第5号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当」と、同条例第10条の2第2項中「支給される職員」とあるのは「支給される職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

4 特定任期付職員に対する福山市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第16条第2項の規定の適用については、同条例第2条第3項中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年条例第5号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当」と、同条例第16条第2項中「支給される職員」とあるのは「支給される職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(一部改正〔平成17年条例171号・19年61号・21年39号・22年31号・23年32号・26年72号・76号・115号・28年29号・60号・29年40号・30年38号・60号・令和元年31号・2年60号・4年2号・34号〕)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市職員退職手当支給条例の一部改正)

3 福山市職員退職手当支給条例(昭和41年条例第120号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については、「100分の155」とあるのは、「100分の140」とする。

(追加〔平成21年条例27号〕)

(平成17年12月20日条例第171号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第1条中第26条第2項及び第3条中第8条第2項の改正規定並びに附則第7項の規定 公布の日

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、同項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例若しくは福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第8号)附則第2項及び第3項又は第3条の規定による改正前の福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成18年3月に支給する期末手当(以下この項(各号列記以外の部分に限る。)において単に「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第16条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第25条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から平成18年1月1日までの間に新たに職員となった者(平成17年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当並びに福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月22日条例第35号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第61号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例の規定(同条の規定による改正後の同条例第15条の規定を除く。)は平成19年4月1日から、第2条の規定による改正後の同条例の規定及び第4条の規定による改正後の福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定(同条の規定による改正後の同条例第4条の規定を除く。)は同年12月1日から適用する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、同項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年5月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第39号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条並びに附則第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第31号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年12月22日条例第32号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第6条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道企業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道企業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

2 旧条例の規定により市長又は水道企業管理者に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年12月22日条例第33号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年3月25日条例第72号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第76号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第115号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月20日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

4 前3項の規定による給料を支給する期間は、平成32年3月31日までとする。

5 平成32年4月1日以後における第1項から第3項までの規定による給料を支給する期間については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第2項に規定する事情等を勘案しつつ検討を加え、必要な措置を講じることができるものとする。

(一部改正〔平成28年条例10号・29年40号〕)

第4条 前条第1項から第3項までの規定による給料を支給される職員に関する第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第2項及び第10条第1項の規定の適用については、改正後の条例第9条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第25号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額」と、改正後の条例第10条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成27年改正条例附則第3条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額」とする。

2 前条第1項から第3項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第25号)附則第3条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)第3条第1項

(2) 福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第4項

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月16日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月20日条例第60号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条及び第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条及び第4条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月20日条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条及び第4条の規定 平成30年4月1日

2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項及び第3項並びに第26条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年9月28日条例第38号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第26条の4の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(平成30年12月20日条例第60号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第60号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月22日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年3月に支給する期末手当の額は、福山市一般職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第16条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(福山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第6条第2項から第4項まで若しくは第15条第2項から第4項まで、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第5号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 第2号及び第3号に掲げる職員以外の職員(福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第2条第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員を除く。) 115分の15(改正後の給与条例第25条第2項に規定する管理職員にあっては、95分の15)

(2) 給与条例第5条第5項に規定する再任用職員又は改正後の給与条例第25条第3項に規定する任期付短時間勤務職員 67.5分の10(同条第2項に規定する管理職員にあっては、57.5分の10)

(3) 福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 160分の10

(令和4年12月19日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成17年3月24日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月24日 条例第5号
平成17年12月20日 条例第171号
平成18年3月22日 条例第35号
平成19年12月21日 条例第61号
平成21年5月28日 条例第27号
平成21年11月30日 条例第39号
平成22年11月30日 条例第31号
平成23年12月22日 条例第32号
平成23年12月22日 条例第33号
平成26年3月25日 条例第72号
平成26年3月25日 条例第76号
平成26年12月19日 条例第115号
平成27年3月20日 条例第25号
平成28年3月16日 条例第10号
平成28年3月16日 条例第29号
平成28年12月20日 条例第60号
平成29年12月20日 条例第40号
平成30年9月28日 条例第38号
平成30年12月20日 条例第60号
令和元年12月20日 条例第31号
令和2年11月30日 条例第60号
令和4年2月22日 条例第2号
令和4年12月19日 条例第34号