○福山市職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 条例第4条第3項又は第4項の規定による職員の同意は、書面によるものとする。

(勤務延長等に係る人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、人事異動通知書に代わる文書の交付その他の適当な方法による場合は、当該方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(一部改正〔平成13年規則31号・令和5年6号〕)

(勤務延長に係る報告)

第4条 任命権者は、毎年4月末までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告するものとする。

(一部改正〔平成13年規則31号・令和5年6号〕)

(管理監督職に含まれる職の範囲)

第5条 条例第5条第2号に規定する規則で定める職は、教育職給料表において職務の級が特2級の職とする。

(追加〔令和5年規則6号〕)

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第6条 条例第8条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(追加〔令和5年規則6号〕)

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第7条 条例第8条第3項に規定する規則で定める管理監督職は、福山市立福山高等学校の校長及び教頭の職とし、これらの職により校長及び教頭の特定管理監督職群を構成する。

(追加〔令和5年規則6号〕)

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第8条 条例第9条に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。

(追加〔令和5年規則6号〕)

(降任等に係る人事異動通知書の交付)

第9条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、人事異動通知書に代わる文書の交付その他の適当な方法による場合は、当該方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をする場合

(2) 条例第8条各項の規定により異動期間を延長する場合

(3) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(4) 条例第8条各項の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合

(追加〔令和5年規則6号〕)

(異動期間の延長に係る報告)

第10条 任命権者は、毎年4月末までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第8条各項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を市長に報告するものとする。

(追加〔令和5年規則6号〕)

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第11条 条例第11条及び第12条第1項に規定する規則で定める情報は、定年前再任用(条例第11条又は第12条第1項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(追加〔令和5年規則6号〕)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(一部改正〔令和5年規則6号〕)

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成13年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月16日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の福山市職員の定年等に関する条例施行規則第2条から第4条までの規定は、福山市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第2条第1項の規定による勤務延長(改正条例による改正後の福山市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第25号。以下「新条例」という。)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることをいう。)について準用する。

2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(同項に規定する新定年条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の福山市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

3 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第3条 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年相当年齢(新条例第11条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第4条 改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項に規定する規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この号において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

福山市職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月26日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)