○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和41年5月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年条例第107号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員が、職員としての地位又は職員として得た知識経験に基づき、公益法人の役職員としてその職務を兼務する必要があると認めたとき。
(2) 前号に規定する場合のほか、市長において職務に専念する義務を免除することが適当であると認めたとき。
(一部改正〔平成17年規則102号〕)
(免除の承認)
第3条 職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする職員は、所定の様式による承認願を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(承認の取消し)
第4条 市長は、職務に専念する義務の免除の承認を受けた職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合においては、その承認を取り消すことができる。
(1) 公務に支障があるとき。
(2) 職員が承認の条件に違反したとき。
(3) 承認された理由が消滅したとき。
(4) 前3号のほか、特に職員から申出のあったとき。
(一部改正〔平成17年規則102号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月23日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。