○福山市職員の勤務時間等に関する規程

平成7年3月31日

訓令第4号

(一部改正〔平成13年訓令5号・19年4号〕)

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 条例第3条第2項本文に規定する勤務時間は、月曜日から金曜日までの間において午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後0時から午後1時までの間は休憩時間とする。

2 条例第3条第3項及び規則第1条の4第3項の規定により勤務時間を割り振られた職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までの間とする。

(一部改正〔平成13年訓令5号・19年4号・21年6号・令和5年8号〕)

(勤務時間等の特例)

第3条 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要があるため前条第1項の規定によることが困難な職員、条例第6条第2項及び規則第4条第1項の規定により休憩時間が45分となる職員、条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員並びに同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員の勤務時間、週休日又は休憩時間については、別に定める。

(全部改正〔平成13年訓令5号〕、一部改正〔平成17年訓令12号・19年4号・8号・令和5年1号・8号〕)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日訓令第15号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日訓令第8号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年8月26日訓令第6号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月20日訓令第8号)

この訓令は、令和5年11月1日から施行する。

福山市職員の勤務時間等に関する規程

平成7年3月31日 訓令第4号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 訓令第4号
平成13年4月1日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第12号
平成17年12月1日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成19年12月28日 訓令第8号
平成21年8月26日 訓令第6号
令和5年3月27日 訓令第1号
令和5年10月20日 訓令第8号