○福山市職員の勤務時間等に関する規程
平成7年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)及び福山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第10号。以下「規則」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間等について定めるものとする。
(一部改正〔平成13年訓令5号・19年4号〕)
(勤務時間及び休憩時間)
第2条 条例第3条第2項本文に規定する勤務時間は、月曜日から金曜日までの間において午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後0時から午後1時までの間は休憩時間とする。
2 条例第3条第3項及び規則第1条の4第3項の規定により勤務時間を割り振られた職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までの間とする。
(一部改正〔平成13年訓令5号・19年4号・21年6号・令和5年8号〕)
(全部改正〔平成13年訓令5号〕、一部改正〔平成17年訓令12号・19年4号・8号・令和5年1号・8号〕)
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日訓令第15号)
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日訓令第8号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年8月26日訓令第6号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月20日訓令第8号)
この訓令は、令和5年11月1日から施行する。