○福山市職員の修学部分休業に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(修学部分休業の承認の申請)
第3条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書により、修学部分休業の取得を予定している期間の全体について、原則として修学部分休業を始めようとする日の15日前までに行うものとする。
2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(修学状況の変更の届出)
第4条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、修学状況等変更届により、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 修学状況の変更が生じた場合
(2) 条例第4条各号に掲げる事由が生じた場合
(追加〔令和元年規則14号〕)
(一部改正〔令和元年規則14号〕)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月28日規則第14号)
この規則は、令和元年12月2日から施行する。