○福山市職員の修学部分休業に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(修学部分休業の承認の申請)

第3条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書により、修学部分休業の取得を予定している期間の全体について、原則として修学部分休業を始めようとする日の15日前までに行うものとする。

2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(修学状況の変更の届出)

第4条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、修学状況等変更届により、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学状況の変更が生じた場合

(2) 条例第4条各号に掲げる事由が生じた場合

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(庶務事務システム)

第5条 第3条第1項及び第4条第1項の規定にかかわらず、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子計算組織をいう。以下同じ。)を利用できる場合にあっては、これらの規定による申請又は届出は、庶務事務システムにより行うものとする。

(追加〔令和元年規則14号〕)

(書類の様式)

第6条 第3条第1項の修学部分休業承認申請書及び前条第1項の修学状況等変更届は、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔令和元年規則14号〕)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年11月28日規則第14号)

この規則は、令和元年12月2日から施行する。

福山市職員の修学部分休業に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第72号

(令和元年12月2日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第72号
令和元年11月28日 規則第14号