○福山市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書により、高齢者部分休業の取得を予定している期間の全体について、原則として高齢者部分休業を始めようとする日の15日前までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の取消し等の同意)

第4条 任命権者は、条例第5条の規定による高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮に係る職員の同意は、原則として高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮をしようとする日の15日前までに得るものとする。

(高齢者部分休業の期間の延長の申出)

第5条 第3条の規定は、高齢者部分休業の期間の延長の申出について準用する。

(庶務事務システム)

第6条 第3条第1項(第5条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子計算組織をいう。以下同じ。)を利用できる場合にあっては、同項の申請は、庶務事務システムにより行うものとする。

(追加〔令和元年規則14号〕)

(書類の様式)

第7条 第3条第1項の高齢者部分休業承認申請書は、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔令和元年規則14号〕)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年11月28日規則第14号)

この規則は、令和元年12月2日から施行する。

福山市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第73号

(令和元年12月2日施行)