○福山市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子計算組織をいう。)により、高齢者部分休業の取得を予定している期間の全体について、原則として高齢者部分休業を始めようとする日の15日前までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔令和7年規則37号〕)

(高齢者部分休業の取消し等の同意)

第4条 任命権者は、条例第5条の規定による高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮に係る職員の同意は、原則として高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮をしようとする日の15日前までに得るものとする。

(高齢者部分休業の期間の延長の申出)

第5条 第3条の規定は、高齢者部分休業の期間の延長の申出について準用する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年11月28日規則第14号)

この規則は、令和元年12月2日から施行する。

(令和7年6月25日規則第37号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

福山市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第73号

(令和7年6月25日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第73号
令和元年11月28日 規則第14号
令和7年6月25日 規則第37号