○福山市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例

平成25年9月26日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬を減ずる措置を講ずるため、福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和41年条例第86号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。

(議員報酬条例の特例)

第2条 特例期間においては、議員報酬条例第2条に規定する議長、副議長及び議員に対する議員報酬の月額の支給に当たっては、議員報酬の月額から、議員報酬の月額に、100分の8を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

第3条 この条例の規定により議員報酬の月額の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

福山市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例

平成25年9月26日 条例第37号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年9月26日 条例第37号