○福山市議会の議員、特別職の職員等の給与の特例に関する条例
平成14年12月13日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、議会の議員の報酬月額並びに市長、副市長、上下水道事業管理者、常勤の監査委員、教育長、福山市立大学学長及び市民病院院長の給料月額の特例について定めるものとする。
(一部改正〔平成18年条例62号・20年41号・22年34号・23年32号・24年20号〕)
(議員の報酬月額の特例)
第2条 議会の議員の報酬月額は、平成15年1月1日から平成16年12月31日までの間において、福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和41年条例第86号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、議長にあっては19,000円、副議長にあっては17,000円、議員にあっては16,000円を減じた額とする。
(一部改正〔平成15年条例58号・16年37号〕)
(特別職の職員の給料月額の特例)
第3条 市長、副市長、上下水道事業管理者及び常勤の監査委員の給料月額は、平成17年1月1日から平成25年12月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、福山市特別職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第113号)第2条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する額から、市長にあっては34,000円、副市長にあっては28,000円、上下水道事業管理者及び常勤の監査委員にあっては24,000円を減じた額とする。
(一部改正〔平成16年条例37号・17年170号・18年61号・62号・19年42号・20年40号・41号・21年38号・22年30号・23年27号・32号・24年72号〕)
(教育長の給料月額の特例)
第4条 教育長の給料月額は、特例期間において、福山市教育長の給与等に関する条例(昭和41年条例第92号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から24,000円を減じた額とする。
(一部改正〔平成16年条例37号〕)
(福山市立大学学長の給料月額の特例)
第5条 福山市立大学学長の給料月額は、特例期間において、福山市立大学学長の給与等に関する条例(平成22年条例第34号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から25,000円を減じた額とする。
(追加〔平成22年条例34号〕)
(市民病院院長の給料月額の特例)
第6条 市民病院院長の給料月額は、特例期間において、福山市民病院院長の給与等に関する条例(昭和52年条例第1号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から27,000円を減じた額とする。
(一部改正〔平成15年条例52号・16年37号・22年34号・24年20号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(一部改正〔平成18年条例43号〕)
(追加〔平成18年条例43号〕)
(平成18年6月8日から同年7月7日までの間における給料月額の特例)
3 平成18年6月8日現在において在職する建設局担当助役以外の助役の給料月額は、同日から同年7月7日までの間において、第3条の規定により算定される給料月額から当該給料月額の10分の1に相当する額を減じた額とする。
(追加〔平成18年条例43号〕)
附則(平成15年6月30日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第126号により平成15年7月28日から施行)
附則(平成15年12月12日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月10日条例第37号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第170号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月8日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月11日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第62号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第41号)
この条例は、平成21年3月24日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第32号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第6条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道企業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道企業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
2 旧条例の規定により市長又は水道企業管理者に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月16日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月10日条例第72号)
この条例は、公布の日から施行する。