○平成18年3月に支給する期末手当に係る特例措置に関する規則

平成17年12月28日

規則第118号

(改正給与条例附則第4項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第1条 福山市一般職員の給与に関する条例及び福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第171号。以下「改正給与条例」という。)附則第4項の規則で定める職員は、平成17年6月及び12月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から平成18年3月1日(同月に支給する期末手当について改正給与条例第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下「給与条例」という。)第16条第6項又は第25条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(平成17年12月1日(同日前1か月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正給与条例の規定による改正前の給与条例第16条第6項、第25条第1項後段又は第26条第1項後段の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 給与条例の適用を受けない常勤の職員又は短時間勤務職員(給与条例第6条の2に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)

(2) 他の地方公共団体の常勤の職員又は短時間勤務職員(市長の定めるものに限る。)

(3) 国の常勤の職員又は短時間勤務職員(市長の定めるものに限る。)

(4) 退職派遣者(福山市一般職員の給与に関する規則(昭和41年規則第85号)第8条第2項に規定する退職派遣者をいう。)

(新たに職員となった者の改正給与条例附則第4項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第2条 改正給与条例附則第4項第1号の規則で定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

2 改正条例附則第4項第1号の規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正給与条例附則第4項第1号の月数の算定)

第3条 改正給与条例附則第4項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第1条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第27条の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第5号)第2条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第9条第2項、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第14条の2第3項若しくは第16条第4項の規定により給与を減額された期間又は地方公務員法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第15条の規定により給与を減額された期間(前号に掲げる期間を除く。)

2 改正給与条例附則第4項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月であって、その月について支給された給料の額が改正給与条例附則第4項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次条において「附則第4項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

第4条 附則第4項第1号基礎額又は改正給与条例附則第4項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

平成18年3月に支給する期末手当に係る特例措置に関する規則

平成17年12月28日 規則第118号

(平成18年1月1日施行)