○福山市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成15年3月31日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(市税等の徴収に従事する職員の特殊勤務手当)

第2条 条例第3条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 企画財政局税務部納税課に勤務する職員

(2) 市民局市民部保険年金課に勤務する職員のうち、国民健康保険税の徴収業務に従事することを本務とする職員

(3) 前2号に掲げる職員のほか、市税(国民健康保険税を含む。)又は税外収入金の徴収業務に従事する職員

2 条例第3条第1項第1号及び第2号に規定する徴収に関する業務は、滞納処分、強制執行、催告、納付相談及びこれらに付随する業務とする。

(一部改正〔平成16年規則17号・17年9号・69号・18年5号・68号・20年20号・27年7号・28年12号・31年4号・令和2年31号〕)

(防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 条例第4条第1項第1号の規則で定める対応業務又は処理作業は、同号に規定する患者(患者の範囲は、市長が別に定める。)と直接面談して行う健康調査、接触者の確認、就業制限の通知、感染予防のための注意喚起、日常生活の留意点、入院となった場合の入院の趣旨説明等の業務又は同号に規定する物件に係る消毒、検体採取等の作業とする。

2 条例第4条第1項第2号の規則で定める職員は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第26条において準用する同法第19条第1項に規定する入院勧告を受けて入院している結核患者を訪問して院内面接を行う職員とする。

(一部改正〔平成19年規則26号・26年24号〕)

(行旅病人及び死亡人を取り扱う職員の特殊勤務手当)

第4条 条例第5条第1項第2号の規則で定める業務は、死体の収容とする。

(生活保護の業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 条例第7条第1項の規則で定める業務は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項第1号及び第2号に掲げる者である職員が行う生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の決定及び実施に関する業務(相談指導の業務を除く。)とする。

(一部改正〔平成22年規則40号〕)

(保健所の業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 条例第9条第1項第3号の規則で定める業務は、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第8条第1項に規定する検査の業務とする。

(一部改正〔平成15年規則130号・22年40号・26年24号〕)

(教育業務連絡指導職員の特殊勤務手当)

第7条 条例第12条第1項の規則で定める主任等は、福山市立福山高等学校に所属する教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事及び保健主事とする。

(一部改正〔平成22年規則40号・26年24号〕)

(建設機械にとう乗する職員の特殊勤務手当)

第8条 条例第13条第1項の規則で定める建設機械は、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー及びコンクリートスプレッダーとする。

(一部改正〔平成22年規則40号・26年24号〕)

(不登校児童・生徒等に対する訪問指導業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 条例第20条第1項の規則で定める不登校児童、生徒等の指導業務は、不登校児童及び生徒並びにその保護者等について行う家庭訪問その他の学校外での直接的な指導業務とする。

(一部改正〔平成22年規則40号・26年24号〕)

(用地取得等の折衝業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第10条 条例第22条第1項の規則で定める業務は、土地等の取得若しくは建築物等の移転若しくは除去に関する計画又は損失の補償案についてその権利者、被補償者等に対して最初の説明を行った日以後継続的に行われ、当該説明の日から起算して1月を経過した日においてなお終了しない一連の折衝業務のうち、当該1月を経過した日以後に行われる折衝業務で職員の心身に著しい負担を与えるものとする。

(一部改正〔平成22年規則40号・26年24号〕)

(有害物を取り扱う業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第11条 条例第24条第1項の規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 食品理化学検査のうち、保存料、甘味料、酸化防止剤等の検査業務

(2) 食品理化学検査のうち、飲料適否の検査業務で市長が別に定めるもの

(3) 環境検査業務

(4) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項の二類感染症、同条第4項の三類感染症及び同条第5項の四類感染症をいう。)が発生し、又はその疑いがある場合の病原性微生物の検査又は培養の業務

(5) 食中毒が発生し、又はその疑いがある場合の病原性微生物の検査業務

(6) 病原性微生物を使用した遺伝子解析等の業務

(一部改正〔平成22年規則40号・26年24号・30年5号〕)

(日額の特殊勤務手当の支給の特例)

第12条 条例第27条第1号の規則で定める区分は、従事した時間が2時間以上4時間未満の場合とし、同号の規則で定める額は、1,800円とする。

2 条例第27条第2号の規則で定める業務は、前条第4号から第6号までに掲げる業務とする。

(追加〔平成30年規則5号〕)

(特殊勤務手当実績簿)

第13条 任命権者は、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を記録し、これに基づいて特殊勤務手当を支給しなければならない。

(一部改正〔平成22年規則40号・26年24号・30年5号・令和元年14号〕)

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成22年規則40号・26年24号・30年5号〕)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月29日規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月31日規則第9号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第69号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月21日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第68号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日規則第40号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日規則第46号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月28日規則第14号)

この規則は、令和元年12月2日から施行する。

(令和2年3月31日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

福山市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成15年3月31日 規則第91号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年3月31日 規則第91号
平成15年8月29日 規則第130号
平成16年3月26日 規則第17号
平成17年1月31日 規則第9号
平成17年3月28日 規則第69号
平成18年2月21日 規則第5号
平成18年3月28日 規則第68号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第26号
平成20年3月31日 規則第20号
平成22年12月24日 規則第40号
平成23年12月22日 規則第46号
平成25年3月28日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第24号
平成27年3月25日 規則第7号
平成28年3月24日 規則第12号
平成30年3月27日 規則第5号
平成31年3月25日 規則第4号
令和元年11月28日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第31号