○福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例

昭和46年12月17日

条例第68号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給与等特別措置法」という。)第3条、第6条及び第7条の規定に基づき、福山市立高等学校(以下「高等学校」という。)の教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(一部改正〔平成16年条例8号・28年10号・令和2年35号〕)

(定義)

第2条 この条例において「教育職員」とは、校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)及び実習助手をいう。

(一部改正〔昭和49年条例90号・平成13年2号・21年24号・令和4年26号〕)

(高等学校の教育職員の教職調整額の支給)

第3条 高等学校の教育職員(福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下「給与条例」という。)別表第2の教育職給料表の適用を受ける者に限る。第3項及び第6条において同じ。)のうちその属する職務の級が特2級、2級又は1級である者には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

3 高等学校の教育職員(管理職手当を受ける者を除く。第6条において同じ。)については、給与条例第17条及び第18条第2項の規定は、適用しない。

(一部改正〔昭和49年条例25号・60年56号・平成13年2号・21年24号・令和3年6号〕)

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく規則等の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(1) 給与条例(第16条第25条及び第26条の規定に限る。)

(一部改正〔平成16年条例8号・18年35号・20年33号〕)

第5条 削除

(削除〔平成6年条例52号〕)

(高等学校の教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

第6条 高等学校の教育職員については、正規の勤務時間(福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第8条第1項に規定する勤務時間をいう。以下この項及び次条において同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超えて勤務することをいい、休日等(給与条例第18条の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日をいう。)において正規の勤務時間中に勤務することを含む。次項において同じ。)は命じないものとする。

2 高等学校の教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務

(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務

(3) 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務

(4) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

3 高等学校の教育職員の宿日直勤務については、従前の例によるものとする。

(一部改正〔平成7年条例1号・16年21号・令和2年35号〕)

(高等学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針に基づく措置等)

第7条 高等学校の教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、高等学校の教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務量の適切な管理その他高等学校の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置については、給与等特別措置法第7条に規定する指針に基づき、教育委員会の定めるところにより行うものとする。

(追加〔令和2年条例35号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(追加〔令和2年条例35号〕)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第25号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月5日条例第90号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第10項及び第11項の規定は、昭和49年1月1日から適用し、この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第22条第1項、第25条第2項及び別表第4の教育職給料表(二)(備考の教頭部分に限る。)の規定並びに附則第13項の規定による改正後の福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)の規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和50年12月20日条例第109号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、附則第2項から第4項まで、第11項から第13項まで及び第15項の規定は、同年1月1日から適用する。

(昭和60年12月17日条例第56号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成6年12月20日条例第52号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第21号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第35号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第26号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例

昭和46年12月17日 条例第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年12月17日 条例第68号
昭和49年4月1日 条例第25号
昭和49年10月5日 条例第90号
昭和50年12月20日 条例第109号
昭和60年12月17日 条例第56号
平成6年12月20日 条例第52号
平成7年3月23日 条例第1号
平成13年3月23日 条例第2号
平成16年3月12日 条例第8号
平成16年3月12日 条例第21号
平成18年3月22日 条例第35号
平成20年9月30日 条例第33号
平成21年3月23日 条例第24号
平成28年3月16日 条例第10号
令和2年3月18日 条例第35号
令和3年3月18日 条例第6号
令和4年9月30日 条例第26号