○福山市税外収入金の督促及び滞納処分条例

昭和41年5月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の税外収入金(以下「税外収入金」という。)を納期限までに完納しない者がある場合における督促及び滞納処分について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年条例57号〕)

(督促)

第2条 税外収入金を納付する義務のある者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに税外収入金を完納しないときは、市長は、納期限後20日以内に納付すべき期限(以下「指定期限」という。)を定めて督促状を発しなければならない。

2 前項の指定期限は、督促状を発した日から10日以内とする。

第3条 削除

(削除〔昭和54年条例5号〕)

(延滞金)

第4条 納付義務者が、納期限後に税外収入金を納付した場合は、当該納付金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を延滞金として徴収する。ただし、延滞金の額が2,000円未満であるときは、この限りでない。

2 福山市道路占用料条例(昭和41年条例第57号)の規定に基づく占用料に限り、前項の規定の適用については、同項中「14.6パーセント」とあるのは「14.5パーセント」とする。

3 第1項に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(一部改正〔平成12年条例10号〕)

(延滞金の減免)

第5条 市長は、納付義務者が納期限内に当該税外収入金を納付しなかったことについて、災害その他やむを得ない理由があると認める場合においては、前条の規定による延滞金を減免することができる。

(滞納処分)

第6条 第2条の督促状を受けた納付義務者が、指定期限までに税外収入金(法第231条の3第3項に規定するものに限る。)及び延滞金を完納しない場合においては、地方税の例により滞納処分を行うものとする。

(一部改正〔昭和54年条例5号・令和2年57号〕)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに、従前の福山市が福山市税外収入金の督促及び滞納処分条例(昭和39年福山市条例第17号)の規定により手続されたものについては、なお従前の例による。

3 この条例施行の日の前日までに、納期限が経過した税外収入金について、この条例施行の日以後において督促状を発する場合における第2条の規定の適用については、同条中「納期限」とあるのは「この条例施行の日」と読み替えるものとする。

4 この条例施行の日の前日までに、納期限が経過した税外収入金を、この条例施行の日以後において納付した場合における第4条の規定の適用については、同条中「その納期限の翌日」とあるのは「この条例施行の日から1月を経過した日」と読み替えるものとする。

5 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合並びに同条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合は、同項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とし、年14.5パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.5パーセントを超える場合には、年14.5パーセントの割合)とする。

(追加〔平成12年条例10号〕、一部改正〔平成25年条例30号・令和2年57号〕)

6 内海町及び新市町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に内海町及び新市町が発した督促状に係る内海町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年内海町条例第18号)又は新市町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和45年新市町条例第31号)(以下「両町条例」という。)の規定による督促手数料については、両町条例の例による。

(追加〔平成14年条例61号〕、一部改正〔平成16年条例51号〕)

7 編入日前に内海町又は新市町に対し納付すべき税外収入金に係る延滞金のうち編入日前の期間に対応するものの額の計算については、第4条及び附則第5項の規定にかかわらず、両町条例の例による。

(追加〔平成14年条例61号〕)

8 沼隈町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に同町が発した督促状に係る沼隈町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年沼隈町条例第104号。以下「沼隈町条例」という。)の規定による督促手数料については、沼隈町条例の例による。

(追加〔平成16年条例51号〕)

9 編入日前に沼隈町に対し納付すべき税外収入金に係る延滞金のうち編入日前の期間に対応するものの額の計算については、第4条及び附則第5項の規定にかかわらず、沼隈町条例の例による。

(追加〔平成16年条例51号〕)

10 神辺町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に同町が発した督促状に係る神辺町督促手数料及び延滞金条例(昭和39年神辺町条例第275号。以下「神辺町条例」という。)の規定による督促手数料については、神辺町条例の例による。

(追加〔平成17年条例107号〕)

11 編入日前に神辺町に対し納付すべき税外収入金に係る延滞金のうち編入日前の期間に対応するものの額の計算については、第4条及び附則第5項の規定にかかわらず、神辺町条例の例による。

(追加〔平成17年条例107号〕)

(昭和54年3月24日条例第5号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成12年3月14日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福山市税外収入金の督促及び滞納処分条例附則第5項の規定及び第2条の規定による改正後の備後圏都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成12年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成14年12月20日条例第61号)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成16年12月20日条例第51号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第107号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成25年9月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(1) 第1条の規定による改正後の福山市税外収入金の督促及び滞納処分条例附則第5項

(2) 第2条の規定による改正後の福山市後期高齢者医療に関する条例附則第3条

(3) 第3条の規定による改正後の福山市介護保険条例附則第3条

(4) 第4条の規定による改正後の福山市水道給水条例附則第6項

(5) 第5条の規定による改正後の福山市工業用水道条例附則第2項

(6) 第6条の規定による改正後の備後圏都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項

(令和2年10月2日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福山市税外収入金の督促及び滞納処分条例附則第5項及び第2条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

福山市税外収入金の督促及び滞納処分条例

昭和41年5月1日 条例第29号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第29号
昭和54年3月24日 条例第5号
平成12年3月14日 条例第10号
平成14年12月20日 条例第61号
平成16年12月20日 条例第51号
平成17年12月20日 条例第107号
平成25年9月26日 条例第30号
令和2年10月2日 条例第57号