○福山市庁用自動車管理規則
昭和42年4月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、庁用自動車の適正な管理を行い、もってその効率化と事故防止を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成28年規則12号〕)
第2条 庁用自動車の管理については、福山市財産管理規則(昭和41年規則第10号)の規定にかかわらずこの規則の定めるところによる。
(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
(2) 庁用自動車 市が管理している自動車で、上下水道事業管理者及び病院事業管理者の事務部局並びに消防団に属する自動車以外のものをいう。
(3) 課 福山市財産管理規則第72条第1号に規定する課をいう。
(全部改正〔昭和50年規則21号〕、一部改正〔平成2年規則25号・12年29号・15年127号・24年14号・26年24号〕)
(管理の原則)
第4条 庁用自動車は、いつでも使用できるように常に整備し、使用しないときは、所定の場所に格納しておかなければならない。
(管理機関)
第5条 庁用自動車の管理は、当該庁用自動車の所属する課(以下「所管課」という。)の長(以下「主管課長」という。)が行う。
(一部改正〔昭和42年規則23号・45年18号・47年18号・48年18号・49年2号・50年21号・52年24号・40号・53年9号・54年11号・56年22号・59年15号・平成4年4号・8年8号・10年35号・12年29号・28年12号〕)
(安全運転管理者等の設置)
第6条 庁用自動車の所属台数が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の8第1項に規定する台数以上の課にあっては、主管課長を道路交通法第74条の3第1項の規定に基づく安全運転管理者とする。
2 道路交通法第74条の3第4項の規定による副安全運転管理者は、安全運転管理者が所属の職員のうちから選任する。
3 安全運転管理者は、副安全運転管理者を選任したときは、速やかに資産活用課長にその職、氏名を通知しなければならない。
(一部改正〔昭和50年規則21号・54年3号・11号・平成28年12号・令和4年5号〕)
(自動車整備管理者の設置)
第7条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定に基づき、自動車整備管理者を資産活用課その他必要な課に置く。
2 自動車整備管理者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 庁用自動車の仕業点検の実施に必要な指導及び助言に関すること。
(2) 仕業点検の結果に基づき、運行の可否の決定に関すること。
(3) 庁用自動車の随時及び定期点検の実施に関すること。
(4) 庁用自動車の整備計画の樹立及び実施に関すること。
(5) 庁用自動車の定期点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿の管理に関すること。
(6) 前各号に掲げる事務を処理するため、庁用自動車を運転する職員(以下「運転者」という。)及び庁用自動車管理者の指導又は監督に関すること。
(一部改正〔昭和54年規則11号・平成28年12号・令和4年5号〕)
(庁用自動車管理者の設置)
第8条 庁用自動車の整備に関する事務を行わせるため、庁用自動車ごとに庁用自動車管理者を置く。
2 庁用自動車管理者は、主管課長が所属の職員のうちから指定する。
(一部改正〔昭和45年規則20号・54年11号・平成28年12号〕)
(管理の総括等)
第9条 庁用自動車の管理に関する事務は、資産活用課において総括する。
2 資産活用課長は、必要があるときは、主管課長に対し、庁用自動車の管理状況について報告を求め、又は必要な措置を命ずることができる。
(一部改正〔昭和54年規則11号・令和4年5号〕)
(庁用自動車車歴簿の保管等)
第10条 資産活用課長は、所定の様式による庁用自動車車歴簿を備え、庁用自動車について必要な事項を記録し、これを整備保存しなければならない。
2 庁用自動車の車体には、市役所名及び番号を記入しなければならない。ただし、資産活用課長が指定する庁用自動車については、この限りでない。
(一部改正〔昭和54年規則11号・令和4年5号〕)
(庁用自動車の使用等)
第11条 庁用自動車を使用しようとするときは、使用の都度、主管課長に申し込まなければならない。
2 前項に定める場合のほか、庁用自動車を2日以上連続して使用しようとするとき、又は複数の台数を使用しようとするときは、使用する日の前日までに主管課長に申し込まなければならない。ただし、緊急の用務により当日に使用の必要が生じた場合は、この限りでない。
3 前2項の規定により難いときは、主管課長は、その使用に係る手続を別に定めることができる。
(全部改正〔平成28年規則12号〕)
(使用の許可)
第12条 主管課長は、前条の規定による庁用自動車の使用の申込みがあったときは、これを審査し、適当と認めたときは、使用を許可するものとする。
2 前項に規定する使用の許可は、口頭又は鍵の交付により、これを行う。
(一部改正〔昭和45年規則20号・平成28年12号〕)
(使用の変更)
第13条 使用の許可を受けた職員は、その使用を取りやめ、又は変更しようとするときは、その旨を主管課長に申し出なければならない。
(全部改正〔平成28年規則12号〕)
(庁用自動車の運転命令)
第14条 運転者が所属する課の長(以下「所属長」という。)は、庁用自動車の運転を命じようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 運転者に法令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を遵守させること。
(2) 運転者が法令に定められている最高速度の遵守の規定に違反することを誘発するように時間を拘束した用務を課し、又はそのような条件を付けて庁用自動車の運転をさせないこと。
(3) 法令の規定による運転の免許を受けている者でなければ運転することができないこととされている庁用自動車を当該免許を受けている職員以外の職員(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含む。)に運転することを命じてはならないこと。
(4) 運転者が過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態にあるときは、庁用自動車の運転を命じてはならないこと。
(一部改正〔平成28年規則12号〕)
(運転者の遵守事項)
第15条 運転者は、その運転する庁用自動車について、運行開始前に自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づく仕業点検を行い、運転用務が終了したときは、車体を点検整備の上、所定の場所に格納しなければならない。
2 運転者は、道路交通法その他関係法令の規定を遵守しなければならない。
(一部改正〔平成28年規則12号〕)
(運転日誌)
第16条 主管課長は、所属の庁用自動車(原動機付自転車を除く。)ごとに所定の様式による運転日誌を備え付けなければならない。ただし、運転日誌によりがたいときは、主管課長は、別に様式を定めることができる。
2 運転者は、運転日誌にその日の運行状況を記録し、庁用自動車管理者を経て主管課長に報告しなければならない。
(閉庁時の取扱い)
第17条 庁用自動車を閉庁時において使用しようとする職員は、第12条第1項の規定による許可を受けた車両を使用することができる。ただし、緊急の用務で使用する場合は、この限りでない。
(全部改正〔平成28年規則12号〕)
(庁用自動車の修繕等)
第18条 庁用自動車を修繕し、又は部品を購入しようとするときは、資産活用課長の定めるところによりこれを行うものとする。庁用自動車の修繕又は部品の購入の検収についても、また同様とする。
(一部改正〔昭和54年規則11号・平成28年12号・令和4年5号〕)
(事故等の報告)
第19条 運転者は、運行中において事故が発生したときは、直ちにその状況を所属長及び主管課長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに事故の原因を調査し、その結果を所定の様式により、資産活用課長に報告しなければならない。
3 所属長は、事故の原因を調査し、今後の対応策について、所定の様式により、人材育成課長に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和54年規則11号・57年24号・平成14年10号・17年69号・18年68号・28年12号・令和2年10号・4年5号〕)
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、庁用自動車の管理について必要な事項は、別に資産活用課長が定める。
(一部改正〔昭和54年規則11号・平成28年12号・令和4年5号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年5月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第18号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月1日規則第18号抄)
1 この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和48年5月1日規則第18号抄)
1 この規則は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第2号抄)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月1日規則第48号抄)
1 この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和50年2月1日規則第21号)
この規則は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和52年4月30日規則第24号抄)
1 この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(昭和52年8月1日規則第40号抄)
1 この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第9号抄)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年2月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第15号抄)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第4号抄)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第8号抄)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月25日規則第127号)
この規則は、平成15年7月28日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第69号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第68号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。