○福山市財産管理規則

昭和41年5月1日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 通則(第3条―第10条)

第2節 取得(第11条―第17条)

第3節 管理(第18条―第46条)

第4節 処分(第47条―第56条)

第5節 財産台帳(第57条―第64条)

第6節 雑則(第65条―第71条)

第3章 物品

第1節 通則(第72条―第77条)

第2節 取得、管理及び処分(第78条―第103条)

第3節 検査(第104条―第110条)

第4節 雑則(第111条―第119条の2)

第4章 債権(第120条―第139条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第1項に規定する財産の取得、管理及び処分に関する事務の取扱いについては、法令、条例又は他の規則に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、「法」とは、地方自治法をいい、「令」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

第2章 公有財産

第1節 通則

(定義)

第3条 この章において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 

 組織規則第3章に定める部に属する出先機関(保健センターを除く。)

 組織規則第115条第118条第122条及び第124条にそれぞれ定める松永支所、北部支所、東部支所及び神辺支所の課

(2) 所属換え 課の間において公有財産(以下この章において単に「財産」という。)の所属を移すことをいう。

(3) 会計換え 一の会計に属する財産を他の会計に移すことをいう。

(4) 分類換え 行政財産をその用途を廃止して普通財産とし、又は普通財産を行政財産とすることをいう。

(5) 行政財産 法第238条第3項に規定する行政財産をいう。

(6) 普通財産 法第238条第3項に規定する普通財産をいう。

(一部改正〔昭和41年規則107号・112号・44年16号・45年18号・46年29号・47年18号・48年18号・49年2号・28号・48号・50年10号・55年22号・59年15号・62年5号・63年6号・平成2年25号・4年4号・8年8号・9年2号・43号・10年35号・12年33号・14年15号・15年50号・17年11号・69号・18年5号・20年12号・24年11号・25年12号・27年16号・令和3年12号・15号〕)

(事務の総括等)

第4条 財産に関する事務は、企画財政局財政部資産活用課(以下「資産活用課」という。)において総括する。

2 行政財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産(以下「教育財産」という。)を除く。以下次条第1項において同じ。)は、当該行政財産に係る事務又は事業を所掌する課に所属させる。ただし、同一行政財産で2以上の課に所属するものがあるときは、市長がその所属を定める。

3 普通財産は、資産活用課に所属させる。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、用途廃止前に当該財産を管理していた課に所属させる。

(1) 交換に供するため用途を廃止するもの

(2) 取壊し、又は撤去の目的をもって用途を廃止するもの

(3) 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまで短期間管理する必要があるもの

4 前項ただし書に規定するもののほか、資産活用課に所属させることが不適当と認められるものについては、市長がその所属を定める。

5 資産活用課長は、必要があるときは、関係の課の長に対し、財産の状況について報告を求め、実地調査を命じ、又は所属換え、分類換えその他財産の管理及び処分について必要な措置を命ずることができる。

(一部改正〔昭和41年規則112号・44年21号・47年18号・49年2号・50年10号・52年24号・40号・56年22号・57年7号・59年15号・平成4年4号・5年12号・8年8号・12年33号・17年69号・27年16号・28年12号・令和3年15号・4年15号・5年2号〕)

(行政財産の取得及び管理)

第5条 行政財産とする目的で物件又は権利を取得する場合の事務は、当該財産の所属すべき課において取り扱うものとする。ただし、市長が当該事務の処理を委任し、又はこれを資産活用課において行わせる場合は、この限りでない。

2 教育財産とする目的で物件又は権利を取得する場合の事務は、市長が別に定める課において取り扱うものとする。

3 課に所属する行政財産の管理に関する事務(市長が委任した事務を除く。)は、当該課において取り扱うものとする。

(一部改正〔昭和44年規則21号・令和4年15号〕)

(普通財産の取得、管理及び処分)

第6条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、資産活用課において取り扱うものとする。ただし、資産活用課以外の課に所属する普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該課において取り扱うものとする。

(一部改正〔昭和44年規則21号・令和4年15号〕)

(財産の登記又は処分)

第7条 登記又は登録の必要がある財産については、当該財産の取得後、速やかに登記又は登録の手続をするものとする。

2 財産に関する権利の得喪変更その他財産の異動に伴う登記又は登録の事務は、資産活用課において取り扱うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、別に定める課において取り扱うものとする。

(一部改正〔昭和44年規則21号・令和4年15号〕)

(財産の保険)

第8条 建物、工作物及び船舶並びに立木は、その経済性を考慮して、適当な保険に付するものとする。

2 財産の保険に関する事務は、資産活用課において取り扱うものとする。

(一部改正〔昭和44年規則21号・令和4年15号〕)

(財産事務の合議)

第9条 次に掲げる場合においては、課の長は、資産活用課長に合議しなければならない。

(1) 物件又は権利を取得しようとするとき。

(2) 財産の現状を変更しようとするとき。

(3) 所属換え、会計換え又は分類換えをしようとするとき。

(4) 行政財産の使用の許可をしようとするとき(使用期間が1月未満であるときを除く。)

(5) 使用の許可をした行政財産の使用期間を更新するとき(使用の目的、使用の許可の条件又は使用料の減免について変更があるときに限る。)

(6) 使用の許可をした行政財産の現状、使用の目的又は使用の態様の変更を承認しようとするとき。

(7) 財産を貸し付けようとするとき。

(8) 貸し付けた財産に関する契約の条件を変更し、若しくはその存続期間を更新し、又はこれを解除しようとするとき。

(9) 普通財産を処分しようとするとき。

(10) 財産に関する損害賠償を請求しようとするとき。

(11) 不動産を借り受けようとするとき。

(一部改正〔昭和44年規則21号・48年18号・49年2号・平成19年2号・24年11号・令和3年15号・4年15号〕)

(教育財産の使用許可の協議)

第10条 教育委員会は、教育財産のうち、1件につき1,000平方メートル以上の土地又は500平方メートル以上の建物の使用の許可をしようとするときは、市長に協議しなければならない。ただし、その使用期間が1月未満の場合は、この限りでない。

第2節 取得

(財産の取得の制限)

第11条 私権の設定その他により制限の付されている物件又は権利は、取得してはならないものとする。ただし、取得後、直ちに当該制限を排除できる見込みがある場合又は当該制限の付されている物件若しくは権利を取得しても市が損失を受けるおそれがないと市長が認めた場合は、この限りでない。

(取得等の手続)

第12条 物件又は権利を取得しようとするときは、課の長は、当該物件又は権利の目的である物件の境界及び現況を調査確認のうえ、取得調書を作成し、次に掲げる書類のうち必要なものを添え、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産評価調書

(2) 相手方の当該物件又は権利を処分することについての承諾書及び相手方が法人である場合において当該物件又は権利の処分について当該議決機関の議決又は監督官庁の許認可を必要とするときは、当該議決機関の議決書の写し、又は監督官庁の許認可書若しくはその写し

(3) 相手方が個人であるときにあっては当該個人の不動産登記令(平成16年政令第379号)第16条第2項に規定する印鑑に関する証明書(以下「印鑑証明書」という。)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し、法人であるときにあってはその代表者の印鑑証明書及び当該法人の定款又は寄付行為の写し

(4) 寄付により取得する場合は、寄付書

(5) 交換により取得する場合は、交換に供する財産に係る処分調書及び交換差金がある場合において相手方がその請求権を放棄するときは、その旨を証する書面

(6) 建物の敷地が借地である場合は、土地使用についての所有者の承諾書

(7) 当該物件又は権利の登記事項証明書又は登録簿の謄本若しくは抄本

(8) 契約書案

(9) 関係図面

2 寄付による物件又は権利を受納するときは、当該取得に関する事務を所掌する課の長は、寄付申込者に対し、寄付受納書を交付しなければならない。

(一部改正〔昭和44年規則21号・平成17年95号〕)

(物件等の受領)

第13条 物件又は権利を取得したときは、当該取得に関する事務を所掌した課の職員は、実地において双方確認のうえ、これを受領しなければならない。

(財産代金等の支払)

第14条 課の長は、取得した財産の代金又は交換差金を、登記又は登録の必要がある財産に係るものにあっては登記又は登録の完了後に、その他のものにあっては財産の引き渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、相手方が国若しくは地方公共団体である場合又は登記、登録若しくは引き渡しの前に代金若しくは交換差金を支払わなければ契約をしがたい場合であって、これらの手続完了前に当該代金又は交換差金を支払っても市が損失を受けるおそれがないと認められるときは、この限りでない。

(準用規定)

第15条 第12条第1項(第4号及び第5号を除く。)及び第13条の規定は、不動産を借り受ける場合に準用する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、第12条第1項第3号に規定する書類の添付を省略することができる。

(1) 当該不動産を借り受ける相手方が国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体であるとき。

(2) その他市長が認めるとき。

(一部改正〔令和3年規則15号〕)

(境界標の設定)

第16条 第13条の規定により受領した物件が土地であるときは、隣接地の所有者又はその代理人と立会のうえ境界線上の重要な箇所に標識をすみやかに埋設しなければならない。

(取得による引き継ぎ)

第17条 課の長は、物件又は権利を取得した場合において、当該取得した物件又は権利が当該課に所属しないときは、関係書類及び図面を添え、すみやかに、当該財産を管理すべき課の長に引き継がなければならない。

2 教育財産とする目的で物件又は権利を取得したときは、課の長はすみやかに、これを教育委員会に引き継がなければならない。

3 第20条第3項の規定は、前2項の財産の引き継ぎについて準用する。

第3節 管理

(管理上の注意事項)

第18条 課の長は、当該課の管理に属する財産について常にその現況をは握し、特に次に掲げる事項に注意して、その適正な管理に努めなければならない。

(1) 財産の境界は不明になっていないかどうか。

(2) 財産は滅失し、損傷し、又は不法に占拠されていないかどうか。

(3) 財産の使用目的及び使用状況は適正であるかどうか。

(4) 電気、ガス、給排水等の施設は完全であるかどうか。

(5) 使用の許可をし、又は貸し付けた財産の使用状況は適正であるかどうか。

(6) 財産の使用料又は貸付料の額及びその徴収は適正であるかどうか。

(7) 財産の現況は、財産台帳又はその副本及び付属図面と符号しているかどうか。

(8) 火災、盗難等の予防措置が適正に行なわれているかどうか。

(9) その他財産の管理又は取締り上必要な事項

(所属換え、会計換え及び分類換えの手続)

第19条 課の長は、所属換え、会計換え又は分類換えをしようとするときは、所属換(会計換、分類換)調書に関係図面を添え、市長の決裁を受けなければならない。

(分類換え及び所属換えによる引継ぎ)

第20条 課に所属する行政財産の用途を廃止したときは、当該課の長は、財産引継書により資産活用課長又は第4条第4項の規定により当該財産が所属することと認められた課の長に引き継がなければならない。ただし、第4条第3項ただし書の規定に該当するものについては、この限りでない。

2 所属換えをしたときは、当該財産が所属していた課の長は、財産引継書により、当該財産が所属した課の長にその引継ぎをしなければならない。

3 前2項の規定により財産の引継ぎを受けた課の長は、財産受領書を当該財産が所属していた課の長に送付しなければならない。

(一部改正〔昭和45年規則8号・57年7号・令和4年15号〕)

(会計換え等による有償整理)

第21条 会計換えをしたときは、関係会計間において有償として整理するものとする。異なる会計に属する財産を使用するときも、また同様とする。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(財産の現状変更)

第22条 財産の現状を変更しようとするときは、課の長は、現状変更調書を作成し、次に掲げる書類を添え、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 関係図面

(2) 移築又は移設先が借地である場合は、第12条第1項第6号に掲げる書類

(行政財産の使用許可の基準)

第23条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、かつ、次の各号の一に該当する場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 国若しくは地方公共団体その他の公共団体又は法令の規定により市の執行機関が監督を行なうことができる団体が、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、やむを得ないと認められるとき。

(2) 市の職員その他当該行政財産又は公の施設を使用又は利用する者のために必要な食堂、売店その他厚生施設の用に供するとき。

(3) 電気、水道、ガス供給事業その他公益事業の用に供するため、やむを得ないと認められるとき。

(4) 市の事務又は事業に関する施策の普及、宣伝その他公共目的のために使用するとき。

(5) 直接又は間接に市の事務又は事業の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。

(6) 社会教育その他の教育又はスポーツのために使用するとき。

(7) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(行政財産の使用許可の手続)

第24条 課の長は、行政財産の使用の許可を受けようとする者に、行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

2 課の長は、前項の規定により行政財産使用許可申請書を受理したときは、使用許可調書を作成し、当該申請書のほか、関係図面等必要な書類を添え、市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により使用の許可をすることに決定したときは、課の長は、申請者に許可書を交付しなければならない。

(誓約書の提出)

第25条 前条の規定により行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた日から1週間以内に誓約書を市長に提出しなければならない。ただし、使用者が国若しくは地方公共団体その他公共団体である場合又は当該許可に係る行政財産の使用期間が1月未満である場合は、この限りでない。

(行政財産の使用期間)

第26条 行政財産の使用期間は、1年以内とする。ただし、電柱、水道管、ガス管の敷設等恒久的な施設を設けるために使用する場合その他市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(行政財産の使用期間更新の手続)

第27条 使用者が前条の使用期間満了後引き続いて当該行政財産の使用を希望するときは、課の長は、当該使用者に使用期間満了の日1月前(使用期間が1月未満である場合にあっては、前日)までに使用期間更新許可申請書を提出させなければならない。

2 課の長は、前項の規定により使用期間更新許可申請書を受理したときは、その内容を調査のうえ、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により使用期間の更新をすることに決定したときは、課の長は、使用者にその旨を通知しなければならない。

(使用財産の転貸禁止等)

第28条 使用者は、第24条の規定により使用の許可を受けた財産(以下「使用財産」という。)を転貸し、又はその使用権を担保に供し、若しくは譲渡してはならない。

2 使用者は、使用財産の現状、使用の目的又は使用の態様を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により市長の承認を受けようとする使用者は、現状変更承認願又は使用目的変更承認願を市長に提出しなければならない。

4 前条第2項及び第3項の規定は、現状変更承認願又は使用目的変更承認願の提出があった場合に準用する。

(使用財産の使用に伴う費用の負担)

第29条 使用財産の使用に伴うガス、電気、水道等の使用料その他の必要経費は、使用者の負担とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成12年規則33号〕)

(使用財産の原状回復)

第30条 使用者が使用財産を荒廃させ、若しくは損傷し、又は滅失したときは、すみやかに、原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。

2 使用者が前項の原状回復の義務を履行せず、又はその履行が不完全なときは、市長がこれを施行し、その費用は、使用者から徴収する。

(使用許可の取消し)

第31条 市長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、第24条の規定による許可を取り消すことがある。

(1) 使用財産を公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。

(2) 不正の手段をもって第24条の許可を受けたとき。

(3) この規則又は許可の条件に違反したとき。

(4) 使用料を指定期日までに納付しないとき。

(5) 故意又は過失により使用財産を荒廃させ、又は損傷したとき。

(6) 正当な理由がないのに第33条の規定による指示に従わず、又は同条の規定による検査を拒んだとき。

2 使用者は、前項の規定により許可を取り消されたときは、すみやかに当該使用財産を返還しなければならない。

3 第1項の規定によって許可を取り消された使用者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができない。

(使用財産の返還)

第32条 使用者は、前条第2項の規定により返還しようとする日の1週間前までに財産返還書を市長に提出しなければならない。ただし、当該財産の使用期間が1月未満であるときは、この限りでない。

2 課の長は、使用許可に係る行政財産の返還を受けるときは、当該財産の実態を調査し、双方確認のうえ、引き渡しを受けなければならない。

(使用財産の立入検査)

第33条 市長は、使用財産の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し必要な指示をし、又はその職員に随時使用財産の使用状況を検査させることができる。

2 前項の職員は、同項の規定による検査を行なう場合において、現に使用している建物に立ち入るときは、あらかじめ、当該建物の使用者の承諾を得なければならない。

3 第1項の職員は、同項の規定による検査を行なうときは、その身分を示す証明書を携帯し、使用者その他の関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第34条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間とする。

(1) 建物の所有を目的とするための土地及びその定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)の貸付け 30年

(2) 植樹を目的とするための土地及びその定着物の貸付け 20年以下

(3) 前2号以外の目的のための土地及びその定着物並びに建物その他の財産(土地及びその定着物を除く。)の貸付け 10年以下

(4) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権の設定 50年

(5) 借地借家法第23条に規定する事業用定期借地権の設定 10年以上50年未満

2 前項第1号から第3号までに規定する期間は、更新することができる。この場合においては、更新後の期間は、同項の期間を超えないものとする。

(一部改正〔平成14年規則15号・令和4年15号〕)

(普通財産の貸付契約)

第35条 普通財産を貸し付ける場合においては、契約に次の条件を付するものとする。ただし、特別の事情がある場合においては、これらの条件を省略し、又は変更することができる。

(1) 貸付財産の転貸及び賃借権の譲渡を禁止すること。

(2) 貸付財産の目的外使用及び現状変更を禁止すること。

(3) 貸付財産を故意又は過失により荒廃させ、又は損傷したときその他契約に違反したときは、いつでも契約を解除し、損害の賠償を要求できること。

(4) 財産の貸付けを受けた者において貸付財産の管理に要する費用(貸付財産に係る損害保険の保険料を含む。)を負担すること。

(5) 貸付財産を貸付期間中に公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、その契約を解除することができること。

(一部改正〔平成14年規則15号〕)

(普通財産の貸付けの手続)

第36条 課の長は、普通財産の貸付けを受けようとする者に第12条第1項第3号に規定する書類を添付した財産借受願を提出させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、同項第3号に規定する書類の添付を省略することができる。

(1) 貸付けを受けようとする者が国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体であるとき。

(2) 貸付けを受けようとする者が貸付料を一括で納付したとき。

(3) その他市長が認めるとき。

2 課の長は、前項の規定により財産借受願を受理したときは、その内容を調査の上、財産貸付調書を作成し、これに財産借受願のほか、次に掲げる書類を添え市長の決裁を受けなければならない。

(1) 評価調書

(2) 貸付契約書案

(3) 関係図面

(一部改正〔令和3年規則15号〕)

(連帯保証人)

第37条 課の長は、普通財産の貸付けを受けようとする者に次の各号のいずれかに該当する資格を有する連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、前条第1項各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。

(1) 市内に居住し、市に引き続き2年以上年額3,000円以上の固定資産税を納付している者

(2) 市内に居住し、固定した収入をもって独立の生計を営む者で市長が適当と認めるもの

2 連帯保証人が前項の資格を欠くに至ったときは、課の長は、普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に直ちに新たな連帯保証人を立てさせ、連帯保証人に連帯保証承諾願を提出させなければならない。連帯保証人が死亡したときも、また同様とする。

(一部改正〔令和3年規則15号〕)

(普通財産の貸付料)

第38条 課の長は、普通財産の貸付料を毎年定期に納付させなければならない。ただし、当該年度に属するものを一括して前納させることを妨げない。

(用途指定の普通財産の貸付け)

第39条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。

(普通財産の貸付期間更新の手続)

第40条 借受人が貸付期間の更新を希望するときは、課の長は、当該期間が満了する日の1月前(貸付期間が1月未満である場合にあっては、前日)までに借受期間更新願を提出させなければならない。

(一部改正〔令和5年規則2号〕)

(貸付財産の使用目的の変更の承認等の手続)

第41条 借受人が貸付けを受けた財産の使用目的又は現状の変更の承諾を受けようとするときは、課の長は、当該借受人に使用目的変更承諾願又は現状変更承認願を提出させなければならない。

2 第27条第2項及び第3項の規定は、使用目的変更承諾願又は現状変更承認願の提出があった場合に準用する。

(借受人及び連帯保証人の住所又は氏名の変更届)

第42条 借受人又はその連帯保証人が住所又は氏名(法人にあっては名称又は代表者若しくはその氏名)を変更したときは、当該財産を管理する課の長は、当該借受人又はその連帯保証人に直ちに変更届を提出させなければならない。

(延滞料)

第43条 借受人が貸付料を納期限までに納付しないときは、当該貸付料にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセントの割合(各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合)を乗じて計算した金額に相当する額を延滞料として納付させなければならない。ただし、延滞料の金額が100円未満である場合は、この限りでない。

2 貸付料を納付期限までに納付することができないことについて、正当な理由があると認められるときは、前項の延滞料の全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔令和3年規則15号〕)

(用途指定貸付契約の解除)

第44条 用途を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が正当な理由がないのに指定事項を履行しないときは、課の長は、3月以内において相当な期限を定めてその履行を催告しなければならない。

2 前項の催告をした後、期限内に指定事項を履行しないときは、契約を解除し、必要な措置をするものとする。

(貸付財産の返還)

第45条 普通財産の貸付期間が満了し、又は普通財産の貸付契約を解除したときは、課の長は、当該財産の貸付けを受けていた者に財産返還書を提出させ、その内容及び貸付財産の実態を調査し、双方確認のうえでその財産の引き渡しを受けなければならない。

(準用規定)

第46条 第34条から第38条まで、第40条から第43条まで及び前条の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に準用する。

2 第34条から前条までの規定は、行政財産を貸し付ける場合に準用する。

3 第35条から第38条まで、第40条から第43条まで及び前条の規定は、行政財産に私権を設定する場合に準用する。

(一部改正〔平成20年規則34号〕)

第4節 処分

(処分の手続)

第47条 普通財産を譲渡しようとするときは、課の長は、処分調書を作成し、次に掲げる書類のうち必要なものを添え、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 評価調書

(2) 契約書案

(3) 関係図面

(4) 随意契約により譲渡する場合は、財産譲受願及び第12条第1項第3号による書類、この場合において売払代金又は交換差金の延納の願出があったときは当該延納額

(5) 一般競争入札により譲渡する場合は、入札場所、入札期日及び入札心得を記載した書面

(6) 指名競争入札により譲渡する場合は、前号に規定する書面並びに指名競争入札者の住所及び氏名を記載した書面

(財産の引き渡し)

第48条 普通財産を譲渡したときは、当該譲渡に関する事務を所掌した課の職員は、実地において双方確認のうえ、これを引き渡し、当該譲渡の相手方から受領書を徴しなければならない。

(用途指定の処分)

第49条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を譲渡する場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期間を指定するものとする。

第50条 第44条の規定は、用途指定処分の契約を解除する場合に準用する。

(延納利率)

第51条 令第169条の7第2項の規定により売払代金又は交換差金の延納を特約しようとする場合は、年6分5厘から1割の範囲内において市長が定める利率による利息を付するものとする。

(一部改正〔平成12年規則33号・27年16号〕)

(担保の種類)

第52条 課の長は、前条の場合においては、次に掲げる物件又は権利のうちから相手方に担保を提供させなければならない。ただし、当該売払財産について民法第325条の規定により取得すべき先取特権でじゅうぶんであると認めたときは、この限りでない。

(1) 国債、地方債又は市長が確実と認める社債その他の有価証券及び預金証書

(2) 土地

(3) 建物

(4) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(5) 登記した船舶

(6) 銀行その他市長が確実と認める金融機関による支払保証

2 前項の場合においては、第1号に掲げる物件については質権を、第2号から第5号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 第1項第1号の国債、地方債及び預金証書の担保の価格は、その額面とし、同項同号の社債その他の有価証券の担保の価格は、時価の8割に相当する金額、同項第2号から第5号まで規定する担保の価格は、時価の8割に相当する金額、同項第6号に規定する担保の価格は、保証金額とする。

(増担保等)

第53条 課の長は、前条第1項の担保の価格が減少したと認めるときは増担保を提供させ、同項の担保物が滅失した場合において当該担保物に係る損害保険の保険者が責に任じないときは代わりの担保を提供させなければならない。

(担保物の付保等)

第54条 課の長は、第52条第1項第3号から第5号までに掲げる物件を担保として提供させるときは、相手方にあらかじめ延納に係る売払代金又は交換差金に相当する金額以上の金額を保険金額とし、市を被保険者とする損害保険契約を締結させ、その保険証書を提供させなければならない。前条の規定により増担保又は代わりの担保を提供させたときも、また同様とする。

2 前項の場合において、当該物件について既に保険が付されているときは、相手方の有する保険金請求権について質権を設定させるものとし、保険者にその旨を通知させなければならない。ただし、その保険金額が未払代金又は差金に満たないときは、その差額について前項の規定を適用する。

3 課の長は、第52条第1項ただし書の規定により担保を提供させないで当該財産の売払代金の延納の特約をしようとする場合において当該売払財産が建物であるときは、当該売払財産に保険を付させなければならない。

4 第1項の規定は、前項の場合に準用する。

5 課の長は、第1項又は第3項の規定による保険契約が満期になったときは、これを更新させ、第2項の規定による保険契約が満期になったときは、第1項の規定により保険に付させなければならない。

(担保の解除)

第55条 課の長は、延期に係る売払代金又は交換差金(以下次項及び次条において「延納代金等」という。)の一部の支払があったときは、これに対応する担保の一部を解除することができる。

2 延納代金等及びその利息が完納されたときは、課の長は、すみやかに、担保解除の手続をしなければならない。

(延納の取消し等)

第56条 課の長は、延納を認められた者が第53条又は第54条第5項に規定する措置に従わない場合には第43条の規定に準じ延滞料を徴収するほか、事情により延納の特約を取り消さなければならない。

2 課の長は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、すみやかに延納代金等及びその利息を一時に支払わせなければならない。

第5節 財産台帳

(財産台帳)

第57条 財産の状況を明らかにするため、財産台帳(以下「台帳」という。)を備えるものとする。

(財産台帳の記載)

第58条 資産活用課長は、財産に関する権利の得喪変更その他の財産の異動があった場合には、直ちに前条の台帳にこれを記載しなければならない。

2 課の長は、当該課において管理する財産について台帳の副本を備え、財産に関する権利の得喪変更その他の財産の異動があった場合においては、直ちにこれに記載しなければならない。

(一部改正〔昭和45年規則8号・令和4年15号〕)

(台帳に記載する場合の財産の種別等)

第59条 台帳(台帳の副本を含む。以下同じ。)に記載する財産の種別、種目及び数量の単位は、別表第1のとおりとする。

(増減理由用語)

第60条 台帳に記載する財産の増減理由用語は、別表第2のとおりとする。

(台帳付属図面)

第61条 台帳には、図面を付属させ、財産の異動のつど修正しなければならない。

(証拠書類による台帳の記載)

第62条 財産に関する権利の得喪変更その他の財産の異動を台帳に記載する場合においては、すべて次の各号に掲げる証拠書類によらなければならない。

(1) 買入れ、譲与、交換又は売却に係るものについては、その決裁書、契約書及び登記済証

(2) 寄付受納に係るものについては、その決裁書、寄付書及び登記済証

(3) 所属換え、会計換え、分類換えに係るものについては、その決裁書、引継書及び受領書

(4) 工事に係るものについては、工事関係書類及び引継書

(5) 財産の滅失、き損その他前各号に掲げる理由以外の理由に係るものについては、当該理由を確認できる書類

(証拠書類の保存)

第63条 財産の取得又は処分に関する証拠書類のうち、決裁書、契約書、登記関係書類その他これらに準ずる重要な書類は、30年保存とする。

(一部改正〔令和4年規則15号〕)

(使用許可、貸付、借受台帳)

第64条 課の長は、使用の許可をした財産、貸し付けた財産及び借り受けた不動産についてその状況を明らかにするため、使用許可(貸付、借受)台帳を作成し、当該台帳に記載した事項に変更を生じたときは、そのつど整理しなければならない。ただし、その使用許可の期間、貸付期間又は借受期間が1月未満の場合は、この限りでない。

第6節 雑則

(異動報告)

第65条 課の長は、当該課において管理する財産について増減その他の異動があったときは、財産異動報告書又は当該財産の増減その他の異動に関し必要な事項を記載した書類により、直ちに資産活用課長に報告しなければならない。

2 資産活用課長は、4半期ごとに財産異動通知調書を作成し、当該期間経過後20日まで(第4・4半期分については、翌会計年度の6月20日まで)に会計管理者に提出しなければならない。

3 第1項の規定は、第20条第1項の規定により資産活用課長に引き継いだ財産については、適用しない。

4 第2項の規定は、教育財産及び教育委員会に管理を委任した財産について準用する。この場合において、「資産活用課長」とあるのは「教育委員会の事務局の長」と、「20日まで」とあるのは「10日まで」と、「6月20日まで」とあるのは「6月10日まで」と、「会計管理者」とあるのは「資産活用課長」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和44年規則21号・45年8号・平成21年4号・令和4年15号・5年2号〕)

(定期報告)

第66条 課の長は、当該課において管理する財産について毎会計年度末現在における数量及び当該会計年度における年間の異動について、財産定期報告書により、翌会計年度の6月20日までに資産活用課長に報告しなければならない。

2 資産活用課長は、前項の財産定期報告書を受理したときは、財産に関する調書を作成し、翌会計年度の7月20日までに会計管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和44年規則21号・45年8号・平成21年4号・令和4年15号〕)

(使用許可、貸付、借受報告)

第67条 課の長は、当該課において管理する財産の使用を許可し、若しくは貸し付け、又は不動産を借り受けたときは、使用許可(貸付、借受)報告書により、速やかに、資産活用課長に報告しなければならない。ただし、その使用許可の期間若しくは貸付期間又は借受期間が1月未満の場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和44年規則21号・令和4年15号〕)

(事故報告)

第68条 課の長は、天災その他の理由により当該課において管理する財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について、資産活用課長に報告するとともに、その指示を受けて必要な措置をとらなければならない。

(1) 事故の原因及び事故の内容並びに事故の発生した日時

(2) 被害の状況

(3) 損害見積額及び復旧可能なものについては、これに要する経費の見積額

(4) 損傷した財産の保全又は復旧のためとった応急措置

(5) 関係図面及び被害写真

(6) 貸付財産にあっては、事故に対する借受人の責任の有無及び借受人に責任がある場合は、その損害賠償能力

(7) 借り受けた不動産にあっては、事故に対する市の責任の有無並びに市に責任がある場合は損害賠償見込額及びその算定根拠

(8) その他参考資料

(一部改正〔昭和44年規則21号・令和4年15号〕)

(評価の基準)

第69条 財産の評価は、適正な時価によって評定しなければならない。

2 時価の評定は、固定資産税台帳価格、相続税の課税の基礎となる価格若しくは売買実例又は金融機関、関係官公庁その他の精通者の意見を参考とし、当該財産の品位、立地条件等を総合し、公平かつ妥当な価格を算定しなければならない。

(準用規定)

第70条 第5節及び第6節(第65条を除く。)の規定は、教育財産及び教育委員会に管理を委任した財産について準用する。この場合において、「課」とあるのは「教育委員会の事務局」と読み替えるものとする。

(適用の除外)

第71条 第5節及び第6節の規定は、道路若しくは橋りょう、河川、海岸、港湾又は漁港として公用の用に供し、又は供するものと決定した財産については、適用しない。

第3章 物品

第1節 通則

(定義)

第72条 この章において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 

 第3条第1号に規定する課

 選挙管理委員会事務局、公平委員会、農業委員会事務局及び監査事務局

(2) 分類換え 物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。

(3) 保管転換 物品の所管換え(物品管理職員の間又は物品の所属する物品出納員の間において物品の保管を移すことをいう。)及び使用換え(同一物品管理職員に所属する第95条に規定する使用物品取扱者の間において物品の使用を移すことをいう。)を総称していう。

(4) 物品管理職員 市長又は物品の取得、管理、処分又は物品の出納通知について市長の委任を受けた者若しくは機関をいう。

(5) 物品出納職員 会計管理者又は物品の出納、保管及び記録管理の事務の一部について会計管理者の委任を受けた物品出納員若しくは当該委任を受けた事務の一部について物品出納員の委任を受けた物品取扱員をいう。

(一部改正〔昭和42年規則11号・44年22号・45年18号・54年11号・59年15号・63年6号・平成4年4号・21年4号・28年27号・令和3年15号〕)

(物品出納員等の設置)

第73条 物品出納員の設置箇所、物品出納員となるべき職及びその委任事務は、別表第3のとおりとする。

2 市長が必要と認める箇所に、法第171条第1項に規定する会計職員(以下「会計職員」という。)として物品取扱員を置く。

3 物品取扱員は、所属物品出納員の命を受け、当該物品出納員の事務の一部を分任する。

4 資産活用課に会計職員として物品会計員を置く。

(一部改正〔昭和42年規則39号・47年18号・48号・62年5号・平成12年33号・令和3年15号・4年15号〕)

(物品出納員等の任免)

第74条 前条第1項に規定する物品出納員となるべき職にある者は、その職にある間、物品出納員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

2 市長事務部局以外の職員が前項の規定により物品出納員となるべき職に任命されたときは、その職にある間市長の補助機関である職員に併任されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

3 前条第2項の規定により設置された物品取扱員の任免は、主管課長の内申によりこれを任免する。この場合において、内申は、会計管理者を経て市長にしなければならない。

4 資産活用課に勤務を命ぜられた職員は、物品会計員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

(一部改正〔昭和42年規則39号・47年18号・48号・62年5号・平成7年12号・8年8号・12年33号・19年13号・21年4号・令和4年15号〕)

(物品の分類)

第75条 物品は、次に掲げる分類及び市長が別に定める細分類により区分する。

(1) 備品(その性質及び形状を変えることなく、比較的長期にわたり継続的使用又は保存に耐える物品で、その購入価格が10万円以上のものをいう。以下同じ。)

(2) 消耗品(その性質及び形状が使用することにより消費され、又は毀損しやすい物品、長期の使用又は保存に耐えない物品及び購入価格が10万円未満の物品をいう。)

(3) 原材料(工事又は工作の用に供し、建造物、製作品、加工品等の構成部分となるものをいう。)

(4) 動物

(5) 植物

2 物品管理職員は、その管理する物品の属すべき分類及び細分類を決定しなければならない。

3 物品管理職員は、物品の効率的な使用又は処分のため必要があるときは、その管理する物品について分類換えをすることができる。

(一部改正〔令和3年規則15号〕)

(会計年度区分)

第76条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品の会計年度所属は、現に出納した日をもって、区分する。

(関係職員の譲り受けを制限しない物品)

第77条 令第170条の2第2号の規定により指定する物品は、次の各号に掲げる物品とする。

(1) 学校等において生産される穀類(米穀を除く。)野菜、果実等の食料品

(2) 学校等において試作又は実習製作される繊維製品、木製家具及び陶磁器等の家庭用品

第2節 取得、管理及び処分

(関係職員の責務)

第78条 物品の取得、管理又は処分に関する事務を行なう職員は、この規則並びに物品の取得、管理又は処分に関する法令、条例及び他の規則の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行なわなければならない。

(検査等)

第79条 物品の製造その他についての請負契約又は物品の買入れその他の契約を締結した場合における当該契約の適正な履行を確保するため、又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう物品の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査は、物品管理職員が定めた職員(以下「物品検査職員」という。)が行なうものとする。

2 物品検査職員は、前項の監督又は検査を行なったときは、その旨及び年月日を明らかにしておかなければならない。

(物品の出納区分)

第80条 物品の出納区分は、購入、寄付、生産、取得、借受け、所管換え、返納等により、新たに会計管理者の保管に属する場合を受入れとし、貸付け、寄託、亡失、損傷、使用、売払い、譲与、所管換え、返還、廃棄等により、その保管を離れる場合を払出しとする。

(一部改正〔平成21年規則4号〕)

(物品の出納)

第81条 物品管理職員は、物品を出納させようとするときは、所属の物品出納職員に対し、別に定めのあるもののほか、次に掲げる事項を明らかにして、その出納を通知しなければならない。ただし、物品管理職員が、物品出納職員と同一である場合には、物品管理職員は、当該事項を記載した書類を作成し、その出納を明らかにしておかなければならない。

(1) 出納すべき物品の分類、品名、規格及び数量

(2) 出納の時期及び出納の相手方

(一部改正〔令和3年規則15号〕)

(受領証等)

第82条 物品出納職員又は物品を使用する職員(以下「使用職員」という。)は、物品を受領したときは、その相手方に対して受領の証明をしなければならない。ただし、社会通念上受領の証明をする必要がないと認められる場合は、この限りでない。

2 物品を2人以上の職員が共に使用する場合における前項の証明は、これらの職員のうちの主任者(第95条に規定する使用物品取扱者が受領する場合にあっては、当該使用物品取扱者)が行なうものとする。

3 物品出納員又は使用職員は、貸付け、寄託、修繕、売払い、譲与等により物品を引き渡したときは、その相手方から物品預り証又は物品受領証を徴しておかなければならない。

(購入)

第83条 物品管理職員は、購入により物品を取得しようとするときは、所定の決裁書を作成し、取得の措置をしなければならない。

2 物品管理職員(物品出納職員と異なる場合に限る。第84条第1項及び第2項第87条第1項第90条第2項及び第3項第91条第1項第92条第1項第94条第1項及び第2項第96条第1項第99条第1項第100条第101条第2項第102条第1項並びに第103条第1項を除き、以下この節において同じ。)は、物品を購入したときは、物品出納職員に対し、前項の決裁書により受入れの通知をしなければならない。

(一部改正〔令和3年規則15号〕)

(寄付)

第84条 物品管理職員は、物品の寄付を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、受納の措置をしなければならない。

(1) 寄付を受ける物品の分類、品名、規格及び数量

(2) 寄付を受ける物品の評価格

(3) 寄付者の住所及び氏名

(4) 寄付を受ける物品の受入月日

(5) 寄付を受ける理由

(6) 寄付の条件

2 市長以外の物品管理職員は、次の各号に掲げる物品を除き、物品の寄付を受けることについて市長の承認を受けなければならない。

(1) 卒業記念、修了記念等による寄贈物品

(2) 評価格が1万円未満の寄贈物品

3 物品管理職員は、物品の交付を受けたときは、物品出納職員に対し、第1項の書類により受入れの通知をしなければならない。

(生産)

第85条 物品管理職員は、試験、実習等により物品が生産されたときは、物品出納員に対し、生産品調書により受入れの通知をしなければならない。

(収得)

第86条 物品管理職員は、物品を収得したときは、物品出納職員に対し、収得調書により受入れの通知をしなければならない。

(借受け)

第87条 物品管理職員は、市において使用するため物品を借り受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、借受けの措置をしなければならない。

(1) 借り受ける物品の分類、品名、規格及び数量

(2) 借り受ける物品の評価格

(3) 借り受ける相手方の住所及び氏名

(4) 借受期間

(5) 借り受けを必要とする理由

(6) 借受けの条件

2 物品管理職員は、市において使用するための物品を借り受けるときは、物品出納職員に対し、前項の書類により受入れの通知をしなければならない。

3 物品管理職員は、市において使用するため借り受けている物品を返還するときは、物品出納職員に対し、払出しの通知をしなければならない。

(保管)

第88条 物品は、市の施設において、良好な状態で保管しなければならない。ただし、市の施設において保管することが不適当であると認められる場合その他特別の理由がある場合は、市以外の者の施設において保管することができる。

2 物品出納職員は、その保管に属する物品をその属する分類に応じ、適正に整理して、施錠のある倉庫又は取締りのある場所に格納しておかなければならない。

(保管転換)

第89条 物品管理職員は、物品の所管換えをするときは、物品出納職員に対し、保管転換書により払出しの通知をしなければならない。

2 所管換えをする物品管理職員は、所管換えを受けるべき物品管理職員に対し、物品を移管する旨を保管転換書により通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた物品管理職員は、所属の物品出納職員に対し、保管転換書により受入れの通知をしなければならない。

4 第1項及び第3項の規定は、物品管理職員が物品の保管換え又は使用換えをする場合について、それぞれ準用する。

(貸付け)

第90条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

2 物品管理職員は、物品を貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、貸付けの措置をしなければならない。

(1) 貸し付ける物品の分類、品名、規格及び数量

(2) 貸し付ける相手方の住所及び氏名

(3) 貸付期間

(4) 貸付けを必要とする理由

(5) 貸付けの条件

3 市長以外の物品管理職員は、貸付けを目的とする物品以外の物品を貸し付ける場合で、貸付期間が3月をこえるとき又は物品を無償で貸し付け、若しくは時価よりも低い対価で貸し付けるときは、貸付けをすることについて市長の承認を受けなければならない。

4 物品管理職員は、物品を貸し付けるときは、物品出納職員に対し、第2項の書類により払出しの通知をしなければならない。

5 物品管理職員は、貸し付けていた物品の返納を受けるときは、物品出納職員に対し、受入れの通知をしなければならない。

(寄託)

第91条 物品管理職員は、第88条第1項ただし書の規定により、物品を寄託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、寄託の措置をしなければならない。

(1) 寄託する物品の分類、品名、規格及び数量

(2) 寄託する相手方の住所及び氏名

(3) 寄託期間

(4) 寄託を必要とする理由

(5) 寄託の条件

2 物品管理職員は、物品を寄託するときは、物品出納職員に対し、前項の書類により引き渡しすべきことを通知しなければならない。

3 物品管理職員は、寄託していた物品の引き渡しを受けるときは、物品出納職員に対し、受領すべきことを通知しなければならない。

(修繕)

第92条 物品管理職員は、物品を修繕しようとするときは、所定の決裁書を作成し、修繕の措置をしなければならない。

2 物品管理職員は、修繕のため物品出納職員の保管に属する物品の引き渡しをするときは、物品出納員に対し、引き渡しすべきことを通知しなければならない。

3 物品管理職員は、修繕した物品の引き渡しを受けるときは、物品出納職員に対し、受領すべきことを通知しなければならない。

4 前2項の規定は、使用中の物品を修繕のため引き渡す場合について準用する。

(分類換え)

第93条 物品管理職員は、第75条第3項の規定により物品の分類換えをするときは、物品出納職員に対し、分類換調書により分類換えの通知をしなければならない。

(亡失又は損傷したときの措置)

第94条 物品出納職員又は使用職員は、その保管又は使用にかかる物品が亡失し、又は損傷したときは、すみやかに、物品亡失(損傷)報告書を作成し、物品管理職員に報告しなければならない。

2 市長以外の物品管理職員は、前項の報告を受けた場合は、当該物品亡失(損傷)報告書に意見を添えて、すみやかに、市長に報告しなければならない。

3 物品管理職員は、第1項の報告により物品の亡失又は損傷があると認めるときは、物品出納職員に対し、物品亡失(損傷)報告書により整理すべきことを通知しなければならない。

(使用物品取扱者)

第95条 市長又は市長以外の執行機関等は、課に物品の要求、受領、返納、引渡し等の事務を行なう職員(以下「使用物品取扱者」という。)を定めるものとする。ただし、市長又は市長以外の執行機関等が必要がないと認める課については、この限りでない。

(一部改正〔昭和50年規則1号〕)

(使用等のための要求)

第96条 使用職員(使用物品取扱者を置く課にあっては、当該使用物品取扱者。以下第99条において同じ。)は、物品を使用のために要求し、又は物品の修繕を要求するときは、物品管理職員に対し、物品要求書により要求しなければならない。

2 物品管理職員は、前項の使用のための物品の要求が適正であると認めるときは、物品出納職員に対し、物品要求書により払出しの通知をしなければならない。

(使用のための払出基準)

第97条 前条第2項の規定による払出通知は、常用の事務用雑品については、毎月通常必要と認められる数量を、その他の物品については、必要に応じ、必要な数量に限りこれをしなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用等)

第98条 使用物品取扱者は、物品を使用に付し、又は使用に付していた物品の返戻を受けたときは、次の各号に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。

(1) 物品、規格及び数量

(2) 使用職員

(3) 使用に付し、又は返戻した年月日

(返納)

第99条 使用職員は、使用中の物品で使用の必要がないもの又は使用することができないものがあるときは、物品管理職員に対し、物品返納書により返納の届出をしなければならない。

2 物品管理職員は、返納すべき物品があると認めるときは、物品出納職員に対し、物品返納書により受入れの通知をしなければならない。

(不用の決定)

第100条 物品管理職員は、売払いを目的とする物品以外の物品で使用の必要がなくなったもののうち保管転換等によっても適切な処理ができないもの、又は使用できなくなったものがあるときは、これらの物品について不用の決定をしなければならない。

2 市長以外の物品管理職員は、前項の不用の決定をする物品が第119条に規定する重要物品又は譲与若しくは時価よりも低い対価で譲渡するための物品である場合は、不用の決定をすることについて市長の承認を受けなければならない。

(売払い)

第101条 物品は、売払いを目的とするもの又は不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない。

2 物品管理職員は、物品の売払いをしようとするときは、所定の決裁書を作成し、売払いの措置をしなければならない。

3 物品管理職員は、売払いにより物品の引き渡しをするときは、物品出納職員に対し、前項の決裁書により払出しの通知をしなければならない。

(譲与)

第102条 物品管理職員は、物品を譲与しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、譲与の措置をしなければならない。

(1) 譲与する物品の分類、品名、規格及び数量

(2) 譲与する相手方の住所及び氏名

(3) 譲与期日

(4) 譲与を必要とする理由

(5) 譲与の条件

2 物品管理職員は、物品を譲与するときは、物品出納職員に対し、前項の書類により払出しの通知をしなければならない。

(廃棄)

第103条 物品管理職員は、不用の決定をした物品で次の各号の一に該当するものは、廃棄することができる。

(1) 売払代金が売払いに要する経費に満たないもの

(2) 売り払うことが市の秘密保持上適切でないもの

(3) 前各号のほか、物品管理職員が売り払うことが適切でないと認めたもの

2 物品管理職員は、物品を廃棄するときは、物品出納職員に対し、払出しの通知をしなければならない。

第3節 検査

(物品の検査)

第104条 市長は、物品管理職員をして、当該物品管理職員及び次に掲げる者の取扱いに係る物品の取得、管理、処分その他の事務について、毎年度1回以上検査させるものとする。

(1) 物品出納員又は物品取扱員

(2) 使用物品取扱者又は使用職員

(3) 契約について市長の委任を受けた職員

(4) 資金前渡職員

(一部改正〔昭和47年規則48号・59年15号・62年5号・平成12年33号・19年10号〕)

(物品検査員)

第105条 検査は、物品管理職員が命じた物品検査員が行うものとする。

(一部改正〔昭和47年規則48号・59年15号・62年5号・平成12年33号・19年10号〕)

(検査事項)

第106条 物品検査員の検査する事項は、次のとおりとする。

(1) 物品の取得、管理及び処分

(2) 物品出納職員の交替の際における事務引継

(3) その他検査上必要な事項

(物品検査員に提出すべき書類等)

第107条 検査を受ける者は、物品検査員から検査上必要な書類の提出又は物品の提示等を求められたときは、これに従わなければならない。

(検査済証)

第108条 物品検査員は、検査を行ったときは、この規則の規定により備え付けている帳簿に検査済の旨及び検査年月日を記載し、押印しなければならない。

(検査報告)

第109条 物品管理職員は、物品検査員が検査を行ったときは、当該物品検査員に検査報告書を作成させ、関係書類を添えて、検査後速やかに資産活用課長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあったときは、直ちにその旨を資産活用課長に報告し、指示を受けなければならない。

(一部改正〔昭和47年規則48号・59年15号・62年5号・平成12年33号・19年10号・令和4年15号〕)

(検査結果に対する資産活用課長の措置)

第110条 資産活用課長は、検査の結果に関して重要と認める事項があるときは、これを市長に報告しなければならない。

2 資産活用課長は、検査の結果に関し、物品管理職員又は検査を受けた者に対し、審理書を発して、その弁明を求めることができる。

(一部改正〔昭和47年規則48号・59年15号・62年5号・平成12年33号・19年10号・令和4年15号〕)

第4節 雑則

(占有動産)

第111条 第78条第81条第82条第1項及び第3項第88条第91条第94条第3節第112条第1項から第4項まで、第113条並びに第114条の規定は、市の所有に属しない動産で市が保管するもの(使用のために保管するものを除く。)のうち令第170条の5第1項に規定するものについて準用する。

(事務引継)

第112条 物品出納職員(会計管理者を除く。以下この条、次条及び第114条において同じ。)の交替があった場合は、前任の物品出納職員(以下「前任者」という。)は、発令の日から10日以内にその事務を後任の物品出納職員(以下「後任者」という。)に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎには、前任者は、発令の日の前日をもって、引継調書を2通作成し、これに基づいて現物の授受をするものとする。この場合において、当該引継調書は、前任者及び後任者がそれぞれ1通を所持しておくものとする。

3 前任者は、第115条の規定により物品出納職員が備え付けなければならない帳簿の末葉に引継年月日を記載し、それぞれ後任者とともに記名押印しなければならない。

4 特別の理由により第1項に規定する期間内に引き継ぐことができないときは、前任者は、直ちに会計管理者の指示を受けなければならない。

5 第1項の規定は、使用物品取扱者が交替する場合の事務引継について準用する。

(一部改正〔平成21年規則4号〕)

(事務引継の報告)

第113条 前条の規定により事務引継を終えたときは、後任者は速やかに引継調書の写を添えて、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則4号〕)

(事務引継の代理)

第114条 前任者が事故等により自ら事務引継をすることができないときは、市長が命じた職員が、その手続をするものとする。

2 前項の規定によって作成した引継調書は、前任者が自ら作成したものとみなす。

(備付帳簿・帳票)

第115条 物品出納職員は、次の各号に掲げる帳簿・帳票を備え付け、物品の分類に応じて、その出納及び保管の状況を記録管理しなければならない。

(1) 物品購入検収関係帳票・備品出納簿

(2) 郵便切手類出納簿

(3) 乗車(船)券類出納簿

(4) 原材料出納簿

(5) 生産品出納簿

(6) 貸給与品出納簿

(7) 不用品出納簿

(8) 占有動産出納簿

2 使用物品取扱者は、次の各号に掲げる帳簿を備え付け、物品の分類に応じて、その使用の状況を記録しなければならない。

(1) 備品及び重点管理物品使用簿

(2) 郵便切手類使用簿

(3) 乗車(船)券類使用簿

3 物品出納職員及び使用物品取扱者は、前2項に規定する帳簿のほか、必要により補助簿を備え付け、物品の分類に応じて、その出納、保管の状況及び使用の状況を記録管理することができる。

(一部改正〔昭和45年規則4号・令和3年15号〕)

(帳簿の記載を省略できる場合)

第116条 次の各号に掲げる物品については、帳簿への記載を省略することができる。

(1) 官報・新聞・雑誌その他これに類するもの

(2) 宣伝又は贈与の目的をもって購入し、直ちに配布し、又は贈与する物品

(3) 修繕工事に当たって直ちに取り付ける金具その他の材料

(4) 直ちに消費する食用品等

(5) 儀式・祭典及び諸会合に使用するため購入し、直ちに消費する物品

(6) 造林事業・造園事業・土木測量事業等において購入し、即時に使用する苗木、種子、釘、針金、縄、木竹、標杭等

(7) 出張先で購入し、直ちに消費する物品

(8) その他会計管理者が指定した物品

(一部改正〔平成21年規則4号・26年2号〕)

(備品及び重点管理物品の表示)

第117条 物品出納職員は、備品及び重点管理物品(購入価格が2万円以上10万円未満の物品で市長が指定するものをいう。)に標識を付し、その属すべき分類を明らかにしておかなければならない。ただし、その品質又は形体等により標識を付し難いと認める物品については、この限りでない。

(一部改正〔令和3年規則15号〕)

(資金前渡職員の報告)

第118条 資金前渡を受けた職員は、物品を購入したときは、購入調書を作成し、物品出納職員に報告しなければならない。ただし、物品出納職員が、物品管理職員と異なる場合には、物品管理職員を経由して報告を行わなければならない。

(一部改正〔令和3年規則15号〕)

(重要物品の報告)

第119条 物品出納職員(会計管理者を除く。)は、取得金額(購入以外の取得の場合は、取得時の評価格)が100万円以上の物品については、毎会計年度、重要物品報告書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

(全部改正〔平成8年規則11号〕、一部改正〔平成21年規則4号〕)

(使用物品の報告)

第119条の2 市長以外の物品管理職員は、別に定める様式により備品の区別ごとの年度末現在数を翌年度の5月31日までに市長に報告しなければならない。

(追加〔昭和45年規則4号〕)

第4章 債権

(事務の総括等)

第120条 債権の管理に関する事務は、資産活用課において総括する。

2 債権の管理に関する事務は、当該債権に係る事務又は事業を所掌する課(第72条第1号に規定する課をいう。以下同じ。)において取り扱うものとする。

3 資産活用課長は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、課の長に対して、その管理に属する債権の内容及びその債権の管理に関する事務の処理状況に関する報告又は必要な措置を求めることができる。

(一部改正〔昭和44年規則21号・47年18号・48年18号・49年2号・52年24号・54年11号・56年22号・59年15号・平成7年12号・9年2号・12年33号・令和4年15号〕)

(債権管理簿の備付等)

第121条 課の長は、当該課の管理に属する債権の管理の状況を明らかにするため、債権管理簿を備えるものとする。

2 債権管理簿に記載する債権は、次の各号に掲げる債権とし、当該債権につき債権管理簿に記載するときは、当該各号に定めるときとする。

(1) 財産の貸付料及び貸付金(利息を含む。)に係る債権 その発生の原因となる契約その他の行為をしたとき。

(2) 売買代金に係る債権で、その発生の原因となる契約でその履行につき割賦の方法によることとなっているもの又は事実上若しくはその後の契約で分割して履行することとなったもの 当該契約をしたとき又は当該分割して履行することとなったとき。

(3) 前号以外の債権で、その発生した日の属する市の会計年度内にその金額が履行されなかったもの 当該会計年度を経過したとき。

(履行の請求)

第122条 課の長は、当該課の管理に属する債権が発生し、又は市に帰属したときは、遅滞なく、債務者に対し履行を請求するため必要な手続をとらなければならない。ただし、履行期限の定めのある債権にあっては、当該履行期限前10日までに、その手続をとらなければならない。

(督促手続)

第123条 課の長は、当該課の管理に属する債権について、その全部又は一部が履行期限を経過しても、なお、履行されていない場合は、債務者に対して履行の督促の手続をとらなければならない。この場合において、指定すべき期限は、当該督促状を発する日から10日以内とする。

(強制執行等の手続)

第124条 課の長は、令第171条の2の規定により、強制執行等の手続をとろうとするときは、次に掲げる事項のうち、必要なものを明らかにした書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 強制執行等を必要とする理由及びその内容

(2) 債権金額及び債権の種類

(3) 履行期限

(4) 債権が発生し、又は市長に帰属した年月日

(5) 債務者及び保証人の住所、氏名又は名称及びその資力の状況

(6) 督促の内容及び督促した年月日

(7) 担保の種類及びその内容

(8) 訴訟代理人の住所及び氏名

(9) その他必要な事項

(債権の申出の手続)

第125条 課の長は、令第171条の4第1項の規定により、配当の要求その他債権の申出をしようとするときは、次に掲げる事項のうち、必要なものを明らかにした書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 配当の要求その他債権の申出を必要とする理由及びその内容

(2) 前条第2号から第5号までに掲げる事項

(3) その他必要な事項

(債権保全の手続)

第126条 課の長は、令第171条の4第2項の規定により、債権を保全するための措置をとろうとするときは、次に掲げる事項のうち、必要なものを明らかにした書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該措置を必要とする理由及びその内容

(2) 第124条第2号から第5号までに掲げる事項

(3) 訴訟代理人の住所及び氏名

(4) その他必要な事項

(担保の種類及び価値)

第127条 課の長は、令第171条の4第2項の規定により、担保の提供を求めるときは、法令又は契約に別に定めがある場合のほか、第52条第1項及び第3項の規定を準用する。

(保証人の資格)

第128条 課の長は、令第171条の4第2項の規定により、保証人を立てさせる場合は、第37条の規定を準用する。

(担保の保全)

第129条 課の長は、当該課の管理に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、当該担保権の設定について登記又は登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第130条 課の長は、令第171条の3の規定により、履行期限を繰り上げようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 履行期限を繰り上げようとする理由

(2) 第124条第2号から第5号までに掲げる事項

(3) その他必要な事項

(相殺)

第131条 課の長は、当該課の管理に属する債権について、法令の規定により、当該債権と相殺することができる市の債務があることを知ったときは、当該債務が当該課の所掌に属する事務又は事業に係るものであるときは、遅滞なく、相殺の手続をとり、当該債務が他の課の所掌に属する事務又は事業に係るものであるときにあっては、直ちに当該課の長に対し相殺要求書により相殺の手続をとるべきことを要求しなければならない。ただし、相殺することが著しく公益を害するおそれがあるときは、この限りでない。

2 課の長は、その所掌に属する支払金に係る債務について、前項の要求があったときは、遅滞なく、相殺の手続をとるとともに、相殺済通知書により、その旨を当該債権に係る課の長に通知しなければならない。

(徴収停止の手続)

第132条 課の長は、令第171条の5の規定により、徴収停止をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする理由

(2) 第124条第2号から第5号までに掲げる事項

(3) その他必要な事項

2 課の長は、当該課の管理に属する債権について、徴収停止の措置がなされた後、事情の変更等により、その措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取りやめる手続をしなければならない。

(履行延期の手続)

第133条 課の長は、当該課の管理に属する債権の履行期限の延長を希望する債務者に、履行延期申請書を提出させなければならない。

2 課の長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、令第171条の6第1項各号に掲げる場合の一に該当するときは、次に掲げる事項のうち、必要な事項を明らかにした書類を作成し、当該申請書を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 履行延期を必要とする理由

(2) 第124条第2号から第5号までに掲げる事項

(3) 債務者の住所及び氏名又は名称並びにその資力の状況

(4) 延長に係る履行期限

(5) 延長に伴う担保の明細及び利息の額

(6) 分納させる場合は、分納の期日及びその額

(7) その他必要な事項

3 債務の履行延期の特約者に係る債務者に対する承認については、履行延期承認通知書によって通知するものとする。

(履行期限を延長する期間)

第134条 履行延期の特約等をする場合における当該延期に係る履行期限は、当該債権の履行期限(当該債権の履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該特約等をする日)の翌日から起算して5年以内において定めなければならない。ただし、履行延期の特約をする目的を十分に達することができないときその他特別の事情があるときは、5年をこえて定めることができる。

(履行延期の特約等に係る措置)

第135条 課の長は、当該課の管理に属する債権について履行延期の特約等をしようとする場合は、第127条に定める担保を提供させなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 債権金額が5万円未満である場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が、債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

(3) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

(4) 既に十分な担保の付されている場合

2 課の長は、当該課の管理に属する債権について、履行延期の特約等をしようとする場合は、次に掲げる場合を除くほか、債務名義を取得するため必要な手続をとらなければならない。

(1) 履行延期の特約等をする債権につき既に債務名義がある場合

(2) 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が付されている場合

(3) 債権金額が5万円未満である場合

(4) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

3 履行延期の特約等をする場合は、当該履行延期に係る債権100円につき1日2銭4厘の割合による利息を付するものとする。ただし、履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合は、この限りでない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第136条 履行延期の特約等をする場合において、債務者が次の各号の一に掲げる場合に該当するときは、その延長された履行期限を繰り上げることの条件を付するものとする。

(1) 債務者が、市の利益を害する行為をしたとき、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

(3) 令第171条の4の規定に該当する理由が生じたとき。

(4) 債務者が履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

(5) その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第137条 課の長は、令第171条の7の規定により、債権又はこれに係る損害賠償金等の免除をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 免除しようとする理由

(2) 第124条第2号から第5号までに掲げる事項

(3) その他必要な事項

2 債権の免除に係る債権者への通知については、免除通知書によってするものとする。

(放棄)

第137条の2 課の長は、福山市債権管理条例(平成27年条例第4号)第6条の規定により、同条例第2条第1号に規定する市の債権及びこれに係る既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金に係る債権(以下「市の債権等」という。)の放棄をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 放棄しようとする理由

(2) 第124条第2号から第5号までに掲げる事項

(3) 債権の管理の適正化に資することを目的として、市長が指定する職員によって構成される合議体が当該市の債権等の放棄について適当と認めた意見

(4) その他必要な事項

(追加〔平成27年規則16号〕)

(管理事務の合議)

第138条 次に掲げる場合においては、課の長は、資産活用課長に合議しなければならない。

(1) 令第171条の2の規定により、強制執行等の措置をとろうとするとき。

(2) 令第171条の4第1項の規定により、配当の要求その他債権の申出をしようとするとき。

(3) 令第171条の4第2項の規定により、債権を保全する措置をとろうとするとき。

(4) 令第171条の3の規定により、履行期限を繰り上げようとするとき。

(5) 令第171条の5の規定により、債権の取立てに関する事務を停止しようとするとき。

(6) 令第171条の6の規定により、履行期限の延長の特約等をしようとするとき。

(7) 令第171条の7の規定により、債権及びこれに係る損害賠償金等を免除しようとするとき。

(8) 福山市債権管理条例第6条の規定により、市の債権等を放棄しようとするとき。

(一部改正〔昭和44年規則21号・平成27年16号・令和4年15号〕)

(債権に関する報告)

第139条 課の長は、当該課の管理に属する債権について、4半期ごとに所定の様式による債権現在高調書により当該期間経過後10日以内に資産活用課長に通知しなければならない。

2 資産活用課長は、前項の通知を受けたときは、これを審査し、当該期間経過後20日以内に会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和44年規則21号・平成21年4号・令和4年15号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日の前日までになされた、従前の福山市及び松永市の財産の取得、管理及び処分に関する手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。

(昭和41年6月1日規則第107号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月4日規則第112号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度の事業年度から適用する。

(昭和42年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月29日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月1日規則第25号抄)

1 この規則中競馬競輪関係の改廃部分は福山市自転車競走実施条例を廃止する条例(昭和43年条例第34号)の施行の日(昭和43年10月1日)から、その他の改正部分は公布の日から施行する。

3 第1項に規定するその他の改正部分の施行の際、この規則による改正前の福山市財産管理規則別表第3により観光課長が行なった国民宿舎に属する食品その他これに類する物品の出納及び保管又は改正前の福山市会計規則別表第2により観光課長が行なった国民宿舎の営業にかかる現金の収納については、国民宿舎の管理者が行なったものとみなす。

(昭和44年4月1日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第21号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第22号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月26日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第115条の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にあるこの規則による改正前の福山市財産管理規則第115条第1項第1号に規定する備品台帳については、なお従前の例による。

(昭和45年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第18号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月12日規則第29号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月1日規則第18号抄)

1 この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年11月16日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年5月1日規則第18号抄)

1 この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第2号抄)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第28号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月1日規則第48号抄)

1 この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和50年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月1日規則第10号)

この規則は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和52年4月30日規則第24号抄)

1 この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和52年8月1日規則第40号抄)

1 この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和52年12月2日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第9号抄)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第22号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年5月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月26日規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年4月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第15号抄)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年6月20日規則第27号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第5号抄)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第6号抄)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日規則第5号抄)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年8月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第4号抄)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第12号抄)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号抄)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第8号抄)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第2号抄)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第35号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号ウの改正規定は、福山市支所設置条例の一部を改正する条例(平成12年条例第42号)の施行の日から施行する。

(平成14年3月31日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第50号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年3月27日規則第73号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第69号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月21日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年1月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、行政財産の使用の許可の際定めた使用開始の日(使用期間の更新をするときは、当該更新する使用期間の初日。以下「開始日」という。)が平成19年4月1日以後の場合について適用し、開始日が平成19年4月1日前の場合については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第4号)

この規則は、平成21年3月24日から施行する。

(平成22年3月26日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。(後略)

(平成25年3月25日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第75条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日以後にされる第119条の2の規定による報告について適用する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月19日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第59条関係)

(一部改正〔昭和42年規則39号・50年1号〕)

財産の種別、種目及び数量の単位表

種別

種目

数量単位

摘要

土地


平方メートル

単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

建物


平方メートル

単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

工作物

木門、石門等各1箇所をもって1個とする。

囲障

メートル

さく、へい、垣、生垣等を含む。

池井

貯水池、ろ水池、井戸、プール等の各1箇所をもって1個とする。

煙突

独立の存在を有するもので煙道を含み1式をもって1個とする。

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等を含み、各その個数による。

橋梁

さん橋、陸橋等を含み、各その個数による。

土留

石垣、さく等の各1箇所をもって1個とする。

望楼

1箇所をもって1個とする。

電柱

電信、電話、電燈用等を含み、その個数による。

諸標

立標、信号標識等の各1箇所をもって1個とする。

水道

1式をもって1個とする。

下水

溝きょ、埋立水等の各1式をもって1個とする。

舗床

石敷、れん瓦敷、コンクリート敷、木塊舗、アスファルト舗等の各1箇所をもって1個とする。

照明装置

電燈、ガス燈、弧光燈等に関する設備(常時取りはずす部分を除く。)の各1式をもって1個とする。

雑工作物

井戸屋形、掲示場、石炭置場、避雷針等他の種目に区分しがたいもので、各1箇所をもって1個とする。

立木竹

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定しがたいもの。ただし、苗圃にあるものを除く。

立木

立方メートル

市行造林、学校林等の立木で材積を基準としてその価格を算定するもの。


船舶

汽船

隻、総トン数

推進機関のみにより運航する船舶及び主として推進機関により運航する船舶

帆船

隻、総トン数

帆走装置のみにより運航する船舶及び主として帆走装置により運航する船舶

雑船

他の種目に属しないいっさいの船舶で5トン未満のものを除く。

用益物権

地上権

平方メートル


地役権

平方メートル


鉱業権

平方メートル


その他

平方メートル


無体財産権

特許権


著作権


商標権


実用新案権


その他


有価証券

株券

会社の名称を冠記する。

社債券

会社の名称を冠記する。

国債証券

券面別に区分する。

地方債証券

公共団体名を冠記し、券面別に区分する。

出資証券


受益証券


その他


出資による権利

出資による権利



別表第2(第60条関係)

(一部改正〔昭和50年規則1号・令和3年15号〕)

財産増減理由用語表

区分

摘要

各種別に共通

買入れ



寄付



市に帰属


取得時効の完成その他法令の規定によって市有となったとき。

代物弁済


根拠となる契約、規定等題名を冠記する。

(何々)から譲与



譲与取消し

譲与


譲与解除



売却取消し

売却


売却解除




出資


分類換え

分類換え

行政財産をその用途を廃止して普通財産とし、又は普通財産を行政財産としたとき。

会計換え

会計換え

一の会計に属する財産を他の会計に移したとき。

(何々)から所属換え

(何々)へ所属換え

課の間において所属を移したとき。

報告もれ

報告もれ

所属年度及び根拠となる理由用語を冠記する。

記載もれ

記載もれ


誤記訂正

誤記訂正



喪失

陥没、流失、欠壊、倒壊、沈没、天災、朽廃その他の理由で滅失したとき。ただし、台帳には喪失の原因を記載する。

土地

埋立


公有水面埋立法(大正10年法律第57号)によって所有権を取得したとき。

交換

交換


土地改良事業(又は土地区画整理)による換地

土地改良事業(又は土地区画整理)のため引渡し


収用

収用


地積修正

地積修正


建物

新築



増築



改築

改築

全部又は一部を取りこわして、主としてその材料を使用し、さらに補強材を使い元の位置に再築したとき。

移築

移築

全部又は一部を取りこわして、主としてその材料を使用して異なる位置に再築し、又は引方移転をするとき。

交換

交換



取りこわし

取りこわし材を物品に編入するとき。以下同じ。


撤去

撤去材を廃棄するとき。以下同じ。

建物更正

建物更正


工作物

新設



増設



移設

移設


交換

交換



取りこわし



撤去


立木竹

新植



移植

移植


交換

交換


収用

収用


実査

実査

実査の結果、材積に増減があったとき。


伐採



盗材


船舶

新造



改造

改造


属具取付け

属具除斥


改測

改測



取りこわし



撤去


用益物権

設定

(何々)により消滅


無体財産権

設定

(何々)により消滅


有価証券及び出資による権利

出資



出資金回収

出資金回収



出資金回収不能



資本減少


株式無償交付



株式配当



株式分割



再交付




株式合併

資本の減少を伴うものは含まない。


株式消却

資本の減少を伴うものは含まない。

別表第3(第73条関係)

(一部改正〔昭和42年規則39号・6号・43年25号・44年49号・46年29号・47年18号・48号・48年18号・49年2号・50年1号・52年52号・53年9号・56年22号・57年24号・59年15号・60年27号・62年5号・平成元年5号・4年4号・5年12号・8年8号・11号・12年33号・14年15号・15年50号・73号・16年17号・17年11号・69号・18年5号・19年10号・22年2号・24年11号・25年12号・26年2号・30年21号・31年3号・令和2年26号・3年12号〕)

物品出納員の設置箇所、物品出納員となるべき者及び委任事務

設置箇所

物品出納員となるべき者

委任事務

保育指導課

課長

保育所、認定こども園及び幼稚園に属する物品の出納及び保管

建設政策課

課長

建設局に属する工事原材料品の出納及び保管

松永建設産業課

課長

松永建設産業課に属する工事原材料品の出納及び保管

北部建設産業課

課長

北部建設産業課に属する工事原材料品の出納及び保管

沼隈建設産業課

課長

沼隈建設産業課に属する工事原材料品の出納及び保管

神辺建設産業課

課長

神辺建設産業課に属する工業原材料品の出納及び保管

教育総務課

課長

小学校、中学校(福山中学校を除く。)及び義務教育学校に属する物品の出納及び保管

中央図書館

館長

図書館に属する物品の出納及び保管

福山中学校・福山高等学校

事務長

福山中学校及び福山高等学校に属する物品の出納及び保管

東京事務所

所長

東京事務所に属する物品で購入後直ちに使用する物品の出納

農業振興課

課長

実習用栽培農産物の出納及び保管

第72条第1号に規定する課

課の長

前各委任事務以外の物品の出納及び保管

福山市財産管理規則

昭和41年5月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和41年5月1日 規則第10号
昭和41年6月1日 規則第107号
昭和41年7月4日 規則第112号
昭和42年4月1日 規則第6号
昭和42年4月1日 規則第11号
昭和42年11月29日 規則第39号
昭和43年10月1日 規則第25号
昭和44年4月1日 規則第16号
昭和44年4月1日 規則第21号
昭和44年4月1日 規則第22号
昭和44年12月26日 規則第49号
昭和45年3月30日 規則第4号
昭和45年4月1日 規則第8号
昭和45年4月1日 規則第18号
昭和46年7月12日 規則第29号
昭和47年5月1日 規則第18号
昭和47年11月16日 規則第48号
昭和48年5月1日 規則第18号
昭和49年4月1日 規則第2号
昭和49年4月1日 規則第28号
昭和49年6月1日 規則第48号
昭和50年1月16日 規則第1号
昭和50年2月1日 規則第10号
昭和52年4月30日 規則第24号
昭和52年8月1日 規則第40号
昭和52年12月2日 規則第52号
昭和53年4月1日 規則第9号
昭和54年3月31日 規則第11号
昭和55年4月1日 規則第22号
昭和56年5月1日 規則第22号
昭和57年3月26日 規則第7号
昭和57年4月8日 規則第24号
昭和59年3月31日 規則第15号
昭和60年6月20日 規則第27号
昭和62年3月30日 規則第5号
昭和63年3月31日 規則第6号
平成元年3月30日 規則第5号
平成2年8月15日 規則第25号
平成4年3月31日 規則第4号
平成5年3月31日 規則第12号
平成7年3月31日 規則第12号
平成8年3月29日 規則第8号
平成8年3月29日 規則第11号
平成9年3月31日 規則第2号
平成9年12月26日 規則第43号
平成10年3月31日 規則第35号
平成12年3月31日 規則第33号
平成14年3月31日 規則第15号
平成15年1月31日 規則第50号
平成15年3月27日 規則第73号
平成16年3月26日 規則第17号
平成17年1月31日 規則第11号
平成17年3月28日 規則第69号
平成17年3月28日 規則第95号
平成18年2月21日 規則第5号
平成19年1月30日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年3月26日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第34号
平成21年3月23日 規則第4号
平成22年3月26日 規則第2号
平成24年3月26日 規則第11号
平成25年3月25日 規則第12号
平成26年3月25日 規則第2号
平成27年3月30日 規則第16号
平成28年3月24日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第27号
平成30年3月31日 規則第21号
平成31年3月8日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第26号
令和3年3月24日 規則第12号
令和3年3月29日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第15号
令和5年1月19日 規則第2号