○福山市減債基金条例

平成元年12月22日

条例第48号

(設置)

第1条 市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、福山市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 市債の償還額が、他の年度に比して多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行したものの償還の財源に充てるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市債の適正な管理に資すると認められるとき。

(一部改正〔平成12年条例7号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 福山市財政調整基金条例(昭和57年条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成12年3月14日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

福山市減債基金条例

平成元年12月22日 条例第48号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成元年12月22日 条例第48号
平成12年3月14日 条例第7号