○福山市地域振興基金条例

平成17年3月24日

条例第12号

(設置)

第1条 市民の連帯の強化及び地域の振興に必要な経費の財源に充てるため、福山市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 基金の運用から生ずる収益については、平成17年度から平成31年度までの間は、第4条の規定にかかわらず、沼隈町の地域を対象とする経費の財源に充てるものとする。

(一部改正〔平成27年条例5号〕)

3 基金は、平成17年度から平成31年度までの間は、第6条の規定にかかわらず、沼隈町の地域を対象とする経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(一部改正〔平成27年条例5号〕)

(福山市の基金の処分の特例に関する条例の一部改正)

4 福山市の基金の処分の特例に関する条例(平成14年条例第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成27年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

福山市地域振興基金条例

平成17年3月24日 条例第12号

(平成27年3月20日施行)