○福山市の基金の処分の特例に関する条例

平成14年3月26日

条例第13号

(処分の特例)

第1条 次に掲げる条例に基づき設置した基金については、当該条例の規定にかかわらず、預入金融機関に係る預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故が発生した場合にも、処分することができる。

(一部改正〔平成14年条例13号・16年13号・17年12号・108号・18年67号・19年12号・21年6号・24年4号・25年11号・27年6号・7号・47号・28年17号・29年9号・11号・31年6号・令和2年12号・13号・3年5号・4年36号・5年40号〕)

(委任)

第2条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(福山市の基金の処分の特例に関する条例の一部改正)

2 福山市の基金の処分の特例に関する条例(平成14年条例第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成16年3月12日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月31日から施行する。

(平成17年3月24日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第108号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月28日条例第67号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年3月31日から施行する。

(平成29年3月28日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年3月31日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月19日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

福山市の基金の処分の特例に関する条例

平成14年3月26日 条例第13号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成14年3月26日 条例第13号
平成14年3月26日 条例第13号
平成16年3月12日 条例第13号
平成17年3月24日 条例第12号
平成17年12月20日 条例第108号
平成18年12月28日 条例第67号
平成19年3月27日 条例第12号
平成21年3月23日 条例第6号
平成24年3月16日 条例第4号
平成25年3月25日 条例第11号
平成27年3月20日 条例第6号
平成27年3月20日 条例第7号
平成27年12月22日 条例第47号
平成28年3月16日 条例第17号
平成29年3月28日 条例第9号
平成29年3月28日 条例第11号
平成31年3月25日 条例第6号
令和2年3月18日 条例第12号
令和2年3月18日 条例第13号
令和3年3月18日 条例第5号
令和4年12月19日 条例第36号
令和5年12月19日 条例第40号
令和5年12月19日 条例第50号