○福山市の基金の処分の特例に関する条例
平成14年3月26日
条例第13号
(処分の特例)
第1条 次に掲げる条例に基づき設置した基金については、当該条例の規定にかかわらず、預入金融機関に係る預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故が発生した場合にも、処分することができる。
(17) 削除
(一部改正〔平成14年条例13号・16年13号・17年12号・108号・18年67号・19年12号・21年6号・24年4号・25年11号・27年6号・7号・47号・28年17号・29年9号・11号・31年6号・令和2年12号・13号・3年5号・4年36号・5年40号・50号〕)
(委任)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(福山市の基金の処分の特例に関する条例の一部改正)
2 福山市の基金の処分の特例に関する条例(平成14年条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成16年3月12日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月31日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第108号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第67号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年3月31日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年3月31日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第50号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。