○誠之奨学金基金条例施行規則

昭和43年12月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、誠之奨学金基金条例(昭和43年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学資の貸与)

第2条 条例第1条の規定により、学資の貸与を行なう場合は、予算の範囲内においてこれを行なうものとし、学資の貸与を受けることができる者の資格、認定の方法、貸与の額、貸与の期間、貸与金の返還及び回収の方法その他必要な事項については、市長が別に定める。

(予算)

第3条 条例第4条に規定する歳入歳出予算は、別に設置する特別会計の歳入歳出予算とする。

(委員会の意見聴取)

第4条 市長は、第2条の規定により、学資の貸与に関する定めをしようとする場合は、誠之奨学金基金運営委員会(以下「委員会」という。)の意見をきかなければならない。

(委員会)

第5条 委員会は、会長及び委員6人をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 誠之奨学金基金設置のための財産の寄付者

(2) 教育委員会の事務局の職員に補助執行させている事務を担任する副市長

(3) 教育長

(4) 市長の事務部局の職員のうちから市長が指名する者

(一部改正〔昭和46年規則30号・平成19年13号・21年4号〕)

(会議の招集)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会議の招集は、開催の場所、日時及び会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめこれを委員に通知して行なうものとする。

(会議)

第7条 委員会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の会議は、出席委員の全員の同意により決するものとする。

3 委員会は、議事について必要があると認めるときは、関係者の出頭及び陳述を求めることができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和43年度に限り、第3条中「別に設置する特別会計の」とあるのは「一般会計の」と読み替えるものとする。

(昭和46年7月12日規則第30号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第4号)

この規則は、平成21年3月24日から施行する。

誠之奨学金基金条例施行規則

昭和43年12月30日 規則第30号

(平成21年3月24日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和43年12月30日 規則第30号
昭和46年7月12日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第13号
平成21年3月23日 規則第4号