○福山市地域福祉基金等運営協議会設置条例

昭和60年3月20日

条例第18号

(設置)

第1条 福山市地域福祉基金条例(平成4年条例第14号)及びライオンズ福祉基金条例(昭和52年条例第55号)に基づく基金から生ずる収益の使途その他の運用及び基金の処分について必要な事項を協議するため、福山市地域福祉基金等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成4年条例14号・15年7号〕)

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) ライオンズクラブの代表者

(2) 社会福祉団体の代表者

(3) 市議会の議員

(4) 小学校長

(5) 中学校長

(6) 義務教育学校長

(7) 学識経験者

(8) 市の職員

(一部改正〔平成30年条例33号〕)

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が任命されたときの条件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 第2条第2項の規定により委員が任命された後最初に招集すべき会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

3 ライオンズ福祉基金条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成4年3月19日条例第14号抄)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

福山市地域福祉基金等運営協議会設置条例

昭和60年3月20日 条例第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和60年3月20日 条例第18号
平成4年3月19日 条例第14号
平成15年3月25日 条例第7号
平成30年6月29日 条例第33号