○ライオンズ福祉基金条例施行規則
昭和53年2月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、ライオンズ福祉基金条例(昭和52年条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和60年規則40号・平成29年15号〕)
(支援事業)
第2条 市長は、条例第1条の目的に照らし適当と認める個人又は団体に対して、支援事業を行うものとする。
(全部改正〔平成29年規則15号〕)
(支援事業の方法)
第3条 支援事業は、金銭を支給して行う。ただし、特に必要があるときは、物品によって行うことができる。
(一部改正〔平成29年規則15号〕)
(支援事業の対象の決定)
第4条 支援事業の対象は、福山市地域福祉基金等運営協議会設置条例(昭和60年条例第18号)第1条に規定する福山市地域福祉基金等運営協議会の意見を聴いて市長が決定する。
(全部改正〔昭和60年規則40号〕、一部改正〔平成4年規則19号・29年15号〕)
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(全部改正〔昭和60年規則40号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月10日規則第40号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第19号抄)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。