○村上カヨ記念基金条例施行規則

昭和47年8月22日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上カヨ記念基金条例(昭和46年条例第69号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、善行市民を顕彰するために必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年規則106号・令和4年16号〕)

(顕彰)

第2条 顕彰は、市長が、明るく住みよい地域社会の建設に功労のあった個人又は団体に対し、善行市民賞、文化賞又は体育賞を贈ることによりこれを行う。

(全部改正〔昭和61年規則33号〕)

(顕彰の方法)

第3条 顕彰は、表彰状を贈り、広報掲載その他の方法により公告して行なう。この場合には、副賞として賞金又は賞品を贈与することができる。

(顕彰の時期)

第4条 顕彰は、毎年定期に行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことができる。

(一部改正〔昭和61年規則33号〕)

(顕彰されるものの決定)

第5条 顕彰されるものは、条例第7条に規定する選考委員会(以下「委員会」という。)が選考したもののうちから市長が決定する。

(一部改正〔平成17年規則106号・令和4年16号〕)

(委員会)

第6条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市内の公共的団体等の役員

(2) 地域住民を代表する者

(3) 市の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(一部改正〔令和4年規則16号〕)

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至った場合は、その委員は、当然に退職するものとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(一部改正〔令和4年規則16号〕)

(会長)

第8条 委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、委員会の会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を代理する。

(会議の招集)

第9条 委員会の会議は、会長が招集する。

(議事及び運営)

第10条 委員会の会議は、会長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の議事及び運営の細目については、委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔昭和59年規則32号〕)

2 昭和59年7月31日に第7条第1項に規定する任期が満了することとなる委員の任期は、同項の規定にかかわらず、昭和60年3月31日までとする。

(追加〔昭和59年規則32号〕)

3 平成19年7月31日に第7条第1項に規定する任期が満了することとなる委員の任期は、同項の規定にかかわらず、同年6月30日までとする。

(追加〔平成17年規則106号〕)

(昭和57年4月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月10日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第8号抄)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月27日規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

村上カヨ記念基金条例施行規則

昭和47年8月22日 規則第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和47年8月22日 規則第38号
昭和57年4月8日 規則第24号
昭和59年7月30日 規則第32号
昭和61年9月10日 規則第33号
平成8年3月29日 規則第8号
平成16年3月26日 規則第17号
平成17年7月27日 規則第106号
令和4年3月31日 規則第16号