○福山市集落排水事業基金条例

平成18年12月28日

条例第67号

(設置)

第1条 福山市集落排水事業に係る市債の償還に充てるため、福山市集落排水事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、集落排水事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、福山市集落排水事業に係る市債の償還に充てるときに限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福山市の基金の処分の特例に関する条例の一部改正)

2 福山市の基金の処分の特例に関する条例(平成14年条例第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

福山市集落排水事業基金条例

平成18年12月28日 条例第67号

(平成18年12月28日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年12月28日 条例第67号
令和5年12月19日 条例第50号