○福山市教育委員会事務局処務規則

昭和41年5月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び福山市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する教育機関(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第30条の教育機関をいう。以下同じ。)について、委員会の権限に属する事務を処理するために必要な組織及び事務分掌等を定めるものとする。

(全部改正〔平成28年教委規則5号〕)

(事務局の組織)

第2条 法第17条第2項の規定により事務局に次の部及び課(課に相当する室を含む。以下同じ。)を置く。

管理部

教育総務課

施設課

学校再編推進室

学校教育部

学事課

学びづくり課

学校保健課

(全部改正〔平成28年教委規則5号〕、一部改正〔平成30年教委規則3号〕)

(教育次長)

第3条 事務局に教育次長を置くことができる。

2 教育次長は、教育長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(全部改正〔平成28年教委規則5号〕、一部改正〔令和4年教委規則1号〕)

(部長及び部次長)

第4条 部に部長を置き、必要があるときは、部次長(部長同等職をいう。以下同じ。)を置く。

2 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 部次長は、部長を補佐し、部長が定める担任事務を整理する。

(追加〔平成28年教委規則5号〕)

(課長、担当課長及び課付)

第5条 課に課長(課相当の室にあっては室長。)を置き、必要があるときは、担当課長、課付(課長同等職をいう。以下同じ。)を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 担当課長及び課付は、上司の命を受け、特命事項を整理する。

(追加〔平成28年教委規則5号〕)

(課長補佐)

第6条 前条に定めるもののほか、必要があるときは、課に課長補佐(課相当の室にあっては室長補佐。以下同じ。)を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課長が定める担任事務を整理する。

(追加〔平成28年教委規則5号〕)

(担当次長及び次長)

第7条 課に担当次長又は次長を置く。

2 担当次長及び次長は、上司の命を受け、事務を処理する。

(追加〔平成28年教委規則5号〕)

(参与、政策調整官、主幹、専門員、調整員及び主査)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、必要があるときは、部に参与(部長同等職をいう。以下同じ。)を、部又は課に政策調整官又は主幹(課長同等職をいう。以下同じ。)を、課に専門員(課長補佐同等職をいう。以下同じ。)、調整員(担当次長同等職をいう。以下同じ。)又は主査を置くことができる。

2 参与、政策調整官及び主幹は、上司の命を受け、特命事項を整理する。

3 専門員及び調整員は、課長が定める担任事務を整理する。

4 主査は、上司の命を受け、事務を処理する。

(追加〔平成28年教委規則5号〕、一部改正〔令和5年教委規則2号〕)

(教育機関の所属等)

第9条 委員会の所管に属する教育機関のうち、次の表の左欄に掲げるものの所属は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

中央図書館

管理部

松永図書館、北部図書館、東部図書館、沼隈図書館、新市図書館及び神辺図書館

中央図書館

沼隈給食センター及び新市給食センター

学校保健課

2 委員会の所管に属する教育機関の所掌事務及び内部組織については、条例又はこの規則以外の教育委員会規則に定めるところによる。

(追加〔平成28年教委規則5号〕、一部改正〔平成30年教委規則3号〕)

(分掌事務)

第10条 各部、課の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。ただし、所管の明らかでない事務があるときは、教育長が定めるものとする。

管理部

教育総務課

(1) 事務局の統括及び総合調整に関すること。

(2) 事務局の政策の立案、総合的な企画調査及び関係部局との連絡調整に関すること。

(3) 事務局の事務事業の執行管理に関すること。

(4) 事務局内の行財政改革の推進に関すること。

(5) 教育次長の特命事項及び事務局内の重要事項に関すること。

(6) 委員会の会議に関すること。

(7) 委員会に関する規則の制定又は改廃に関すること。

(8) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(9) 委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

(10) 委員会の公告式に関すること。

(11) 陳情請願に関すること。

(12) 公印及び証書等の保管に関すること。

(13) 文書その他の受付発送に関すること。

(14) 事務局及び委員会の所管に属する教育機関の職員(県費教職員を除く。)の人事に関すること(他課において所管するものを除く。)

(15) 職員の公務災害補償請求に関すること(市立幼稚園に関するものを除く。)

(16) 公立学校共済組合に関すること。

(17) 他の教育委員会との連絡提携に関すること。

(18) 委員会の所管に係る教育行政に関する相談に関すること。

(19) 委員会の所管に係る歳入歳出予算及び決算に関すること。

(20) 委員会の所管に係る予算執行経理に関すること。

(21) 教育事務のための契約に関すること。

(22) 物品購入要求及び修繕要求の審査に関すること。

(23) 小学校、中学校及び義務教育学校に係る物品の検収及び保管に関すること。

(24) 寄附に関すること。

(25) 教具及び教材に関すること。

(26) その他財務に関すること。

(27) 情報教育の企画及び推進に関すること。

(28) 教育システムの管理等に関すること。

(29) 学校関係職員の業務に係る総合調整に関すること。

(30) 職員の労働の安全衛生の総括に関すること。

(31) 現場業務の改善の総括に関すること。

(32) 社会教育及び文化財に関すること(他課において所管するものを除く。)

(33) 各課の連絡調整に関すること。

(34) 事務局、部及び課の庶務に関すること。

施設課

(1) 学校その他の教育機関の配置計画に関すること(他課において所管するものを除く。)

(2) 教育用財産(土地)の管理及び目的除外に関すること。

(3) 財産台帳に関すること。

(4) 教育用財産の賃貸借に関すること。

(5) 学校その他の教育機関の新営改築事業(設計施工を除く。)に関すること(他課において所管するものを除く。)

(6) 学校その他の教育機関の施設管理及び維持修繕に関すること(他課において所管するものを除く。)

(7) 課の庶務に関すること。

学校再編推進室

(1) 学校再編に関すること。

(2) 施設一体型小中一貫教育校に関すること。

(3) 室の庶務に関すること。

学校教育部

学事課

(1) 児童生徒の就学及び転退学に関すること。

(2) 育英奨学に関すること。

(3) 小学校、中学校及び義務教育学校の要保護児童生徒等の教育費補助に関すること。

(4) 通学区域に関すること。

(5) 無償教科書に関すること。

(6) 諸統計に関すること。

(7) 学校(市立幼稚園を除く。)の管理及び運営に関すること。

(8) 県費教職員の人事給与に関すること。

(9) 教職員の研修に関すること(市立幼稚園に関するものを除く。)

(10) 教職員の服務の監督に関すること(市立幼稚園に関するものを除く。)

(11) 学校(市立幼稚園を除く。)の学級編制に関すること。

(12) 教員の免許に関すること。

(13) 教育施策の企画立案に関すること。

(14) 部及び課の庶務に関すること。

学びづくり課

(1) 教育課程の指導に関すること(市立幼稚園に関するものを除く。)

(2) 教科指導、生徒指導、教育相談及び進路指導に関すること。

(3) 教科用図書の採択に関すること。

(4) 教育団体に関すること(市立幼稚園に関するものを除く。)

(5) 学校行事に関すること(市立幼稚園に関するものを除く。)

(6) 学力調査に関すること。

(7) 学校体育に関すること。

(8) 交通・学校安全教育に関すること(市立幼稚園に関するものを除く。)

(9) 特別支援教育に関すること。

(10) 人権教育の指導、研究推進及び総合調整に関すること(市立幼稚園に関するものを除く。)

(11) 人権教育相談に関すること(市立幼稚園に関するものを除く。)

(12) 関係機関及び諸団体との連絡調整及び指導助言に関すること(ネウボラ推進部保育指導課において所管するものを除く。)

(13) 中高一貫教育の推進に関すること。

(14) その他学校教育指導に関すること(市立幼稚園に関するものを除く。)

(15) 課の庶務に関すること。

学校保健課

(1) 学校の保健衛生の計画及び管理に関すること(他課において所管するものを除く。)

(2) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(3) 保健主事に関すること。

(4) 保健関係団体に関すること。

(5) 交通安全及び学校安全に関すること(市立幼稚園に関するものを除く。)

(6) 学校の環境衛生に関すること(市立幼稚園に関するものを除く。)

(7) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること(市立幼稚園に関するものを除く。)

(8) 学校給食の指導に関すること。

(9) 学校給食の献立に関すること。

(10) 学校給食会その他関係団体に関すること。

(11) 福山市沼隈給食センターに関すること。

(12) 福山市新市給食センターに関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔昭和41年教委規則19号・42年5号・9号・43年1号・44年3号・45年1号・46年2号・49年11号・50年6号・52年3号・53年1号・54年9号・56年1号・57年10号・59年1号・60年3号・61年7号・62年1号・63年4号・平成3年2号・4年4号・5年3号・6年2号・7年5号・8年10号・9年3号・10年1号・11年5号・12年3号・12号・13年4号・8号・14年2号・15年1号・11号・17年2号・11号・18年2号・19年4号・20年1号・14号・21年4号・22年3号・23年2号・5号・24年3号・25年2号・26年1号・27年4号・28年5号・30年3号・6号・令和2年4号・3年2号・4年1号・5年2号〕)

(文書等の取扱い)

第11条 文書等の取扱いについては、福山市文書等取扱規程(昭和41年訓令第3号)を準用する。ただし、文書記号・番号については、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 教育委員会規則 教育委員会規則第 号

(2) 告示 福山市教育委員会告示第 号

(3) 公告 福山市教育委員会公告第 号

(4) 訓令 教育委員会訓令第 号又は教育長訓令第 号

(5) 指令 福教指令○第 号

(6) 往復文 福教○第 号

2 前項第1号から第4号までに掲げる文書については、暦年により一連の番号を付すものとする。

3 第1項第5号及び第6号に掲げる文書については、別表に掲げる課又は教育機関ごとに、同表に定める記号を当該各号に○で示す箇所に記入の上、年度により一連の番号を付すものとする。

(全部改正・一部改正〔平成28年教委規則5号〕、一部改正〔令和4年教委規則6号〕)

(職員の身分取扱い)

第12条 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、市長の事務部局に勤務する職員の例による。

(追加〔平成26年教委規則1号〕、一部改正〔平成28年教委規則5号〕)

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の事務処理、公文例式並びに職員の服務及び倫理の保持等については、市長の事務部局の例による。

(追加〔平成26年教委規則1号〕、一部改正〔平成28年教委規則5号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月1日教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年5月15日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月21日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月8日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月21日教委規則第2号)

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和46年5月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月31日教委規則第11号)

この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和50年5月1日教委規則第6号)

この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和52年4月30日教委規則第3号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和53年3月31日教委規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日教委規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日教委規則第1号)

この規則の施行期日は、別に定める。

(昭和56年教育委員会規則第6号により昭和56年5月1日から施行)

(昭和57年10月1日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日教委規則第1号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福山市教育委員会事務局処務規則(昭和41年教育委員会規則第4号)による次の表の左欄に掲げる室課及び係に勤務する者は、別に辞令を発せられない限り、この規則による改正後の福山市教育委員会事務局処務規則による同表の右欄に掲げる部課及び係に勤務を命ぜられたものとみなす。

左欄

右欄

同和教育指導室

同和教育指導部

同和教育指導室庶務係

同和教育指導部同和教育指導課指導調整係

同和教育指導室指導調整係

総務課

管理部総務課

総務課庶務係

管理部総務課庶務係

総務課経理係

管理部総務課経理係

施設課

管理部施設課

施設課管理係

管理部施設課管理係

施設課施設係

管理部施設課施設係

学校保健課

管理部学校保健課

学校保健課保健係

管理部学校保健課保健係

学校保健課給食係

管理部学校保健課給食係

体育課

管理部体育課

体育課管理係

管理部体育課管理係

体育課指導係

管理部体育課指導係

学校教育課

教育部学校教育課

学校教育課学事係

教育部学校教育課学事係

学校教育課指導係

教育部学校教育課指導係

社会教育課

教育部社会教育課

社会教育課庶務係

教育部社会教育課庶務係

社会教育課指導係

教育部社会教育課指導係

社会教育課青少年係

教育部社会教育課青少年係

文化課

教育部文化課

文化課文化係

教育部文化課文化係

(昭和60年4月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日教委規則第1号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福山市教育委員会事務局処務規則(昭和41年教育委員会規則第4号)による次の表の左欄に掲げる部課及び係に勤務する者は、別に辞令を発せられない限り、この規則による改正後の福山市教育委員会事務局処務規則による同表の右欄に掲げる部課及び係に勤務を命ぜられたものとみなす。

左欄

右欄

教育部学校教育課

学校教育部学校教育課

教育部学校教育課学事係

学校教育部学校教育課学事係

教育部学校教育課指導係

学校教育部学校教育課指導係

管理部学校保健課

学校教育部学校保健課

管理部学校保健課保健係

学校教育部学校保健課保健係

管理部学校保健課給食係

学校教育部学校保健課給食係

同和教育指導部同和教育指導課

社会教育部同和教育指導課

同和教育指導部同和教育指導課指導調整係

社会教育部同和教育指導課指導調整係

教育部社会教育課

社会教育部社会教育課

教育部社会教育課庶務係

社会教育部社会教育課社会教育係

教育部社会教育課青少年係

社会教育部社会教育課青少年係

教育部文化課

社会教育部文化課

教育部文化課文化係

社会教育部文化課文化係

3 美術館開設準備室設置規則(昭和61年教育委員会規則第12号)は、廃止する。

4 福山市教育長に対する事務委任規則(昭和41年教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

5 教育長の職務代行者に関する規則(昭和50年教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和63年4月1日教委規則第4号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 福山市教育長に対する事務委任規則(昭和41年教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成3年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日教委規則第4号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福山市教育委員会事務局処務規則(昭和41年教育委員会規則第4号)による室及び係に勤務する者は、別に辞令を発せられない限り、この規則による改正後の福山市教育委員会事務局処務規則による部、課及び係に勤務を命じられたものとする。

3 福山市教育長に対する事務委任規則(昭和41年教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成5年3月31日教委規則第3号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福山市教育委員会事務局処務規則の規定による部、課及び係に勤務する者は、別に辞令を発せられない限り、この規則による改正後の福山市教育委員会事務局処務規則による部、課及び係に勤務を命じられたものとする。

3 福山市教育長に対する事務委任規則(昭和41年教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成6年3月29日教委規則第2号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の福山市教育委員会事務局処務規則による部、課及び係に勤務する者は、別に辞令を発せられない限り、この規則による改正後の福山市教育委員会事務局処務規則による部、課及び係に勤務を命じられたものとする。

(平成6年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第5号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 福山市教育長に対する事務委任規則(昭和41年教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成8年3月29日教委規則第10号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の福山市教育委員会事務局処務規則による部、課及び係に勤務する者は、別に辞令を発せられない限り、この規則による改正後の福山市教育委員会事務局処務規則による部、課及び係に勤務を命じられたものとする。

(平成9年3月31日教委規則第3号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 福山市教育長に対する事務委任規則(昭和41年教育委員会規則第7号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

(平成10年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第3号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の福山市教育委員会事務局処務規則による次の表の左欄に掲げる部、課及び係に勤務する者は、別に辞令を発せられない限り、この規則による改正後の福山市教育委員会事務局処務規則による同表の右欄に掲げる部、課及び係に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

管理部 施設課 管理係

管理部 施設課

管理部 施設課 施設係

学校教育部 学校教育課 庶務係

学校教育部 学事課 庶務係

学校教育部 学校教育課 職員係

学校教育部 学事課 職員係

学校教育部 学校教育課 指導第1係

学校教育部 指導課

学校教育部 学校教育課 指導第2係

社会教育センター 社会教育係

社会教育部 社会教育振興課 社会教育振興係

社会教育センター 中部ブロック社会教育センター

社会教育部 中部ブロック社会教育センター

社会教育センター 南部ブロック社会教育センター

社会教育部 南部ブロック社会教育センター

社会教育センター 東部ブロック社会教育センター

社会教育部 東部ブロック社会教育センター

社会教育センター 北部ブロック社会教育センター

社会教育部 北部ブロック社会教育センター

社会教育センター 西部ブロック社会教育センター

社会教育部 西部ブロック社会教育センター

(福山市立幼稚園規則の一部改正)

3 福山市立幼稚園規則(昭和41年教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成12年7月3日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日教委規則第8号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月22日教委規則第2号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福山市教育委員会事務局処務規則による次の表の左欄に掲げる部、課、係に勤務する者は、別に辞令を発せられない限り、この規則による改正後の福山市教育委員会事務局処務規則による同表の右欄に掲げる部及び課に勤務を命じられたものとみなす。

左欄

右欄

管理部 総務課 庶務係

管理部 総務課

管理部 総務課 経理係


管理部 スポーツ振興課 スポーツ振興係

管理部 スポーツ振興課

学校教育部 学事課 庶務係

学校教育部 学事課

学校教育部 学事課 職員係


学校教育部 学校保健課 保健係

学校教育部 学校保健課

学校教育部 学校保健課 給食係


社会教育部 社会教育振興課 社会教育振興係

社会教育部 社会教育振興課

(平成15年1月22日教委規則第1号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年3月24日教委規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月25日教委規則第2号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。ただし、第4条学校教育部学校保健課の分掌事務第6号及び第7号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月20日教委規則第2号)

この規則中第1条の規定は平成18年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条社会教育部ブロック社会教育センターの分掌事務の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年10月29日教委規則第14号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条学校教育部指導課の分掌事務の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日教委規則第13号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定、第5条の次に2条を加える改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(福山市伝統的建造物群保存地区保存条例の施行に関する教育委員会規則の一部改正)

2 福山市伝統的建造物群保存地区保存条例の施行に関する教育委員会規則(平成12年教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の福山市教育委員会事務局処務規則による学校教育部指導課に勤務する者は、別に辞令を発せられない限り、同条の規定による改正後の福山市教育委員会事務局処務規則による学校教育部学びづくり課に勤務を命じられたものとみなす。

(平成30年6月27日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日教委規則第6号)

この規則は、令和5年1月4日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(全部改正〔平成28年教委規則5号〕、一部改正〔平成30年教委規則3号〕)

課又は教育機関

記号

教育総務課

施設課

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福山高等学校

福山市教育委員会事務局処務規則

昭和41年5月1日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和41年5月1日 教育委員会規則第4号
昭和41年6月1日 教育委員会規則第19号
昭和42年5月15日 教育委員会規則第5号
昭和42年6月21日 教育委員会規則第9号
昭和43年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和44年4月8日 教育委員会規則第3号
昭和45年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和46年4月21日 教育委員会規則第2号
昭和46年5月1日 教育委員会規則第3号
昭和49年5月31日 教育委員会規則第11号
昭和50年5月1日 教育委員会規則第6号
昭和52年4月30日 教育委員会規則第3号
昭和53年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第9号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和57年10月1日 教育委員会規則第10号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和60年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和61年4月30日 教育委員会規則第7号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第4号
平成3年3月30日 教育委員会規則第2号
平成4年3月31日 教育委員会規則第4号
平成5年3月31日 教育委員会規則第3号
平成6年3月29日 教育委員会規則第2号
平成6年3月31日 教育委員会規則第4号
平成7年3月31日 教育委員会規則第5号
平成8年3月29日 教育委員会規則第10号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成10年3月31日 教育委員会規則第1号
平成11年3月31日 教育委員会規則第5号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成12年7月3日 教育委員会規則第12号
平成13年3月29日 教育委員会規則第4号
平成13年12月26日 教育委員会規則第8号
平成14年3月22日 教育委員会規則第2号
平成15年1月22日 教育委員会規則第1号
平成15年3月24日 教育委員会規則第11号
平成16年3月26日 教育委員会規則第2号
平成17年1月25日 教育委員会規則第2号
平成17年3月24日 教育委員会規則第11号
平成18年2月20日 教育委員会規則第2号
平成19年3月27日 教育委員会規則第4号
平成20年3月26日 教育委員会規則第1号
平成20年10月29日 教育委員会規則第14号
平成21年3月27日 教育委員会規則第4号
平成22年3月26日 教育委員会規則第3号
平成23年3月28日 教育委員会規則第2号
平成23年8月30日 教育委員会規則第5号
平成24年4月1日 教育委員会規則第3号
平成25年3月25日 教育委員会規則第2号
平成25年12月26日 教育委員会規則第13号
平成26年3月25日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第5号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
平成30年6月27日 教育委員会規則第6号
令和2年3月25日 教育委員会規則第4号
令和3年3月17日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第1号
令和4年12月23日 教育委員会規則第6号
令和5年3月23日 教育委員会規則第2号