○福山市教育委員会事務決裁規程

昭和41年5月1日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務等の決裁について必要な事項を定め、事務執行の能率的運営とその責任の明確を図ることを目的とする。

(全部改正〔昭和45年教委訓令1号〕、一部改正〔平成29年教委訓令1号〕)

(決裁の手続)

第2条 事務は、原則として、直属の上司の意思決定を受け、必要に応じ、関係部課等の合議を経て、決裁を受けなければならない。

(追加〔昭和59年教委訓令1号〕)

第3条 削除

(削除〔平成25年教委訓令1号〕)

(専決の範囲)

第4条 次に掲げる職員は、この規程の定めるところにより、教育長の権限に属する事務及び福山市教育長に対する事務委任等に関する規則(平成29年教育委員会規則第2号)の規定により教育長が専決することができる事務を専決するものとする。

(1) 教育次長

(2) 部長及び高等学校長

(3) 部次長及び参与(以下「部次長等」という。)

(4) 課長(課相当の室にあっては室長)、中央図書館長及び高等学校事務長(以下「課長等」という。)

(5) 担当課長、主幹及び課付(以下「担当課長等」という。)

(6) 課長補佐、専門員その他これらと同等の職にある者(以下「課長補佐等」という。)

(7) 中央図書館を除く図書館、沼隈給食センター及び新市給食センター(以下「中央図書館を除く図書館等」という。)の長

(8) 教育総務課と教育委員会の所管に属する学校を兼ねて勤務する調整員(以下「ブロック長」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する事務については、教育長の決裁を経なければならない。

(1) 重要な事項

(2) 異例な事項

(3) 先例と異なる事項

(4) 新規な事項

(5) 疑義のある事項

(全部改正〔平成28年教委訓令1号〕、一部改正〔平成29年教委訓令1号・30年1号・令和4年1号・5年1号〕)

(教育次長専決事項)

第4条の2 教育次長は、次に掲げる事項について、専決することができる。ただし、県費負担教職員に関することを除く。

(1) 職員(部長(部長相当職を含む。)以上)の勤務時間の割振りに関すること。

(2) 職員(部長(部長相当職を含む。)以上)の旅行命令並びに年次休暇及び特別休暇(夏期研修に限る。)の承認並びに欠勤届その他諸届の処理に関すること。

(3) 職員(課長(課長相当職を含む。)以上)の職務専念義務の免除に関すること。

(4) 職員(課長(課長相当職を含む。)以上の職員及び会計年度任用職員を除く。)の営利企業への従事等の許可等に関すること。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、事務の内容が前各号に類すると認められるもの。

(追加〔平成25年教委訓令1号〕、一部改正〔平成28年教委訓令1号・29年1号・令和2年1号・5年2号〕)

(部長専決事項)

第5条 部長は、次に掲げる事項(学校教育部長にあっては、第1号に掲げる事項に限る。)について、専決することができる。ただし、第2号から第10号に掲げる事項については、県費負担教職員に関することを除く。

(2) 職員(課長(課長相当職を含む。)以上)の部分休業、修学部分休業、高齢者部分休業、育児短時間勤務、病気休暇、介護休暇及び介護時間の承認並びに欠勤届その他諸届の処理に関すること。

(3) 職員(課長(課長相当職を含む。)以上の職員を除く。)の職務専念義務の免除に関すること。

(4) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任免に関すること。

(5) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の分限に関すること。

(6) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の休業に関すること。

(7) 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)及び臨時的任用職員の営利企業への従事等の許可等に関すること。

(8) 職員の研修の実施計画に関すること。

(9) 職員の公務災害の認定及び補償に関すること。

(10) 前各号に掲げる事項のほか、事務の内容が前各号に類すると認められるもの。

(全部改正〔平成25年教委訓令1号〕、一部改正〔平成28年教委訓令1号・29年1号・令和元年3号・2年1号・4年1号・2号〕)

(部次長等の専決事項)

第5条の2 部次長等は、前条の規定による部長の専決事項のうち、部長が教育次長(教育次長を置かない場合にあっては教育長)の承認を得て指定するものについて、専決することができる。

(追加〔平成6年教委訓令2号〕、一部改正〔平成7年教委訓令2号・19年4号・25年1号・29年1号・令和4年1号〕)

(高等学校長専決事項)

第6条 高等学校長は、次に掲げる事項について、専決することができる。

(1) 申請、進達、副申、報告、催告、通知、照会、回答、届出等に関すること。

(2) 税外収入金及び債権の滞納処分に関すること。

(3) 高等学校の教職員(校長を除く。)の営利企業等の従事許可(教育長が別に定めるものに限る。)に関すること。

(追加〔昭和54年教委訓令2号〕、一部改正〔昭和57年教委訓令1号・59年1号・平成10年2号・25年1号・28年1号〕)

(課長等共通専決事項)

第7条 課長等が専決できる共通の事項は、規程別表第3の課長専決事項の欄に掲げる事項とする。

(全部改正〔昭和48年教委訓令1号〕、一部改正〔昭和49年教委訓令2号・54年2号・57年1号・59年1号・62年1号・63年1号・平成4年1号・6年1号・7年2号・8年2号・11年1号・12年2号・15年1号・4号・17年3号・19年4号・20年3号・4号・21年1号・22年1号・23年1号・25年1号・28年1号〕)

(担当課長等及び課長補佐等の専決事項)

第7条の2 担当課長等及び課長補佐等は、課長等の専決事項のうち、課長等が部長の承認を得て指定するものについて、専決することができる。

(全部改正〔平成20年教委訓令2号〕、一部改正〔平成29年教委訓令1号〕)

(課長等及び中央図書館を除く図書館等の長等専決事項)

第8条 第7条に定めるもののほか、課長等は、次に掲げる事項について、専決することができる。ただし、教育総務課長専決事項については、県費負担教職員に関することを除く。

教育総務課長

(1) 出勤簿の管理に関すること。

(2) 職員の特別休暇(夏期研修を除く。)の承認に関すること。

(3) 職員(課長(課長相当職を含む。)以上の職員を除く。)の部分休業、修学部分休業、高齢者部分休業、育児短時間勤務、病気休暇、介護休暇及び介護時間の承認並びに欠勤届その他諸届の処理に関すること。

(4) 職員(退職者を含む。)の履歴証明等に関すること。

(5) 扶養親族及び通勤方法等の認定に関すること。

(6) 住居手当の認定に関すること。

(7) 特殊勤務手当の認定に関すること。

(8) 時間外勤務手当の認定に関すること。

(9) 公立学校共済組合に関すること。

(10) 公告式に関すること。

(11) 公印の管理に関すること。

(12) 収受文書の配布及び文書の発送に関すること。

学事課長

(1) 児童及び生徒の就学に関すること。

(2) 就学義務の猶予及び免除に関すること。

(3) 長欠の児童又は生徒の出席督促に関すること。

(4) 就学援助費の支給認定に関すること。

(5) 県費負担教職員の履歴事項等に関すること。

(6) 児童、生徒又は県費負担教職員の事故に関すること。

(7) 休業日変更の承認に関すること。

学びづくり課長

(1) 学校行事等の承認及び届出に関すること。

(2) 教育課程の承認に関すること。

(3) 教科書以外の教材の承認及び届出に関すること。

(4) 人権教育の指導、推進及び総合調整に関すること。

(5) 人権教育資料の刊行に関すること。

学校保健課長

(1) 小学校の就学予定者の健康診断に関すること。

(2) 政府あっせん給食物資の申請及び配分に関すること。

高等学校事務長

(1) 福山市立福山中学校及び福山市立福山高等学校の用に供する市長の指定する物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本に関すること。

2 中央図書館を除く図書館等の長は、別表第1に掲げる事項について専決することができる。

3 ブロック長は、別表第2に掲げる事項について専決することができる。

(全部改正〔昭和48年教委訓令1号〕、一部改正〔昭和49年教委訓令1号・53年1号・54年2号・57年1号・59年1号・62年1号・63年1号・平成4年1号・7年2号・8年2号・10年2号・11年1号・12年2号・14年1号・15年4号・19年4号・20年2号・4号・21年1号・22年1号・23年1号・25年1号・28年1号・29年1号・30年1号・令和2年1号・4年2号・5年1号〕)

(代理決裁及び代理決裁の順位)

第9条 決裁権者が不在の場合は、次表左欄に掲げる決裁区分に応じ、同表中欄に掲げる第1順位者が代理決裁し、第1順位者も不在のときは、同表右欄に掲げる第2順位者が代理決裁することができる。ただし、決裁権者、第1順位者及び第2順位者がいずれも不在の場合は、決裁権者の直属の上司が代理決裁することができる。

決裁区分

第1順位者

第2順位者

教育長

教育次長

主管部長

教育次長

主管部長又は部次長等


部長及び部次長等

主管課長又は担当課長等


課長等及び担当課長等

課長補佐等を置く課にあっては、課長補佐等

主務担当次長又は次長

その他の課にあっては、主務担当次長又は次長


2 前項の規定は、決裁に至るまでの手続過程における意思決定の代理について準用する。

(追加〔昭和43年教委訓令4号〕、一部改正〔昭和45年教委訓令1号・46年2号・50年2号・54年2号・57年1号・59年1号・60年2号・平成6年2号・7年2号・8年2号・9年1号・12年2号・14年1号・15年4号・19年4号・20年2号・25年1号・28年1号・31年2号〕)

(代理決裁した事項の後閲及び報告)

第10条 前条第1項及び第2項の規定により代理決裁した事項については、決裁権者の後閲(軽易なものについては、口頭により報告することをもって後閲に代えるものとする。)を受けなければならない。ただし、あらかじめ、決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。

2 前項の規定は、決裁に至るまでの手続過程における意思決定の代理について準用する。この場合において、同項ただし書中「あらかじめ、決裁権者の承認を得た事項」とあるのは、「軽易な事項」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和43年教委訓令4号〕、一部改正〔昭和45年教委訓令1号・54年2号・57年1号・59年1号・平成25年1号〕)

(中央図書館を除く図書館等の代理決裁等)

第11条 中央図書館を除く図書館等の事務決裁における代理決裁をする者及び決裁に至るまでの手続過程における意思決定の代理をする者は、第9条の規定に準じて中央図書館を除く図書館等の長が上司の承認を得て定めた者とする。

(追加〔昭和50年教委訓令2号〕、一部改正〔昭和54年教委訓令2号・57年1号・59年1号・平成14年1号・28年1号〕)

(類推による専決)

第12条 決裁権者は、この規程に専決事項として定めのない事項であっても、その性格が軽易に属し、専決事項に準じてもよいと類推されるものについては、あらかじめ、上司の承認を得て、専決することができる。

(追加〔平成29年教委訓令1号〕)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月1日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和42年5月15日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月21日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月6日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月6日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年4月8日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月22日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月21日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和46年5月1日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月17日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年1月18日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年10月20日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日教委訓令第1号)

この訓令の施行期日は、別に訓令で定める。

(昭和57年教委訓令第2号により昭和57年4月8日から施行)

(昭和59年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月22日教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年3月24日教委訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年1月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日教委訓令第4号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年2月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委訓令第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日教委訓令第3号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年10月29日教委訓令第4号)

この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(福山市立学校職員(市費負担教職員)服務規程の一部改正)

2 福山市立学校職員(市費負担教職員)服務規程(平成15年教育委員会訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月26日教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月27日教委訓令第3号)

この訓令は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委訓令第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月1日教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月30日教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年11月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(全部改正〔平成28年教委訓令1号〕、一部改正〔平成29年教委訓令1号〕)

(松永図書館長、北部図書館長、東部図書館長、沼隈図書館長、新市図書館長及び神辺図書館長専決事項)

1 所属職員の出張命令に関すること。

2 所属職員の服務及び事務分担に関すること。

3 軽易な事項についての照会、回答、通知、報告、進達、申請、届出等に関すること。

4 所掌事務に関する調査の実施、資料の収集並びに諸統計及び月報に関すること。

5 諸台帳の調製、整備、保管に関すること。

6 市長の指定する物品の購入に関すること。

7 定例による公の施設、行政財産の使用許可に関すること。

8 公の施設、行政財産の使用料の徴収及び減免に関すること。

(沼隈給食センター所長及び新市給食センター所長専決事項)

1 所属職員の出張命令に関すること。

2 所属職員の服務及び事務分担に関すること。

3 軽易な事項についての照会、回答、通知、報告、進達、申請、届出等に関すること。

4 所掌事務に関する調査の実施、資料の収集並びに諸統計及び月報に関すること。

5 諸台帳の調製、整備、保管に関すること。

6 市長の指定する物品の購入及び修繕に関すること。

7 所属職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に限る。)の扶養親族の認定、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当に係る確認及び決定並びにへき地手当に準ずる手当に係る事実の確認に関すること。

別表第2(第8条関係)

(追加〔平成22年教委訓令1号〕、一部改正〔平成28年教委訓令1号・29年1号〕)

1 ブロック内職員の出張命令に関すること。

2 ブロック内職員の服務及び事務分担に関すること。

3 軽易な事項についての照会、回答、通知、報告、進達、申請、届出等に関すること。

備考

この表において「ブロック内職員」とは、ブロック長が勤務する学校と同じ学校に勤務する学校技術業務に従事する職員をいう。

福山市教育委員会事務決裁規程

昭和41年5月1日 教育委員会訓令第2号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和41年5月1日 教育委員会訓令第2号
昭和41年6月1日 教育委員会訓令第4号
昭和42年5月15日 教育委員会訓令第2号
昭和42年6月21日 教育委員会訓令第3号
昭和43年2月6日 教育委員会訓令第4号
昭和43年4月1日 教育委員会訓令第1号
昭和43年5月6日 教育委員会訓令第2号
昭和44年4月8日 教育委員会訓令第2号
昭和45年4月1日 教育委員会訓令第1号
昭和45年9月22日 教育委員会訓令第2号
昭和46年4月21日 教育委員会訓令第1号
昭和46年5月1日 教育委員会訓令第2号
昭和48年10月17日 教育委員会訓令第1号
昭和49年1月18日 教育委員会訓令第1号
昭和49年4月1日 教育委員会訓令第2号
昭和50年10月20日 教育委員会訓令第2号
昭和53年3月31日 教育委員会訓令第1号
昭和54年3月31日 教育委員会訓令第2号
昭和57年4月1日 教育委員会訓令第1号
昭和59年3月31日 教育委員会訓令第1号
昭和60年4月1日 教育委員会訓令第2号
昭和62年3月31日 教育委員会訓令第1号
昭和63年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成4年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成6年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成6年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成7年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成8年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成9年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成10年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成11年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成14年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成15年1月22日 教育委員会訓令第1号
平成15年3月24日 教育委員会訓令第4号
平成17年1月25日 教育委員会訓令第1号
平成17年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成17年9月30日 教育委員会訓令第4号
平成18年2月20日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月27日 教育委員会訓令第4号
平成20年3月26日 教育委員会訓令第2号
平成20年6月26日 教育委員会訓令第3号
平成20年10月29日 教育委員会訓令第4号
平成21年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成23年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月26日 教育委員会訓令第2号
令和元年11月27日 教育委員会訓令第3号
令和2年3月25日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和4年8月1日 教育委員会訓令第2号
令和5年3月23日 教育委員会訓令第1号
令和5年10月30日 教育委員会訓令第2号