○福山市教育長に対する事務委任等に関する規則

平成29年3月24日

教育委員会規則第2号

福山市教育長に対する事務委任規則(平成13年教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、福山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の福山市教育長(以下「教育長」という。)への委任等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会議決事項)

第2条 教育委員会の会議において議決を要する事項は、次のとおりとする。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行に関する基本的な方針及び計画の決定に関すること。

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置及び廃止に関すること。

(3) 学校その他の教育機関の敷地の選定及び校舎その他の施設の整備計画に関すること。

(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針に関すること。

(5) 県費負担教職員の懲戒及び任免その他の進退について、広島県教育委員会へ内申すること。

(6) 県費負担教職員の人事評価に関すること。

(7) 教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の人事に関すること。

(8) 教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の訓告及び厳重注意に関すること。

(9) 社会教育委員、文化財保護指導員その他附属機関の委員の任免に関すること。

(10) 教科用図書の採択に関すること。

(11) 教育関係職員の研修の一般方針に関すること。

(12) 福山市文化財保護条例(昭和41年条例第100号)に基づく市重要文化財及び市史跡名勝天然記念物の指定及びその解除に関すること。

(13) 福山市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成12年条例第58号)に基づく伝統的建造物群保存地区の保存に関する計画(以下「保存計画」という。)の決定及び変更に関すること。

(14) 小学校、中学校、義務教育学校又は高等学校の通学区域の設定又は変更に関すること。

(15) 福山中学校及び福山高等学校の入学者選抜方法並びに福山高等学校の入学定員に関すること。

(16) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(17) 法第27条及び第29条その他の法令の規定による教育委員会への意見聴取に対する意見の申出に関すること。

(18) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(19) 表彰に関すること(重要なものに限る。)

(20) 審査請求に関すること。

(21) 請願及び陳情に関すること。

(22) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例と認められるもの。

(一部改正〔平成30年教委規則6号・令和5年3号〕)

(臨時代理)

第3条 教育長は、前条各号に掲げるものについて、緊急を要する事案で、かつ、教育委員会の会議を招集する時間的余裕がないとき又は同会議が成立しないときは、当該事項を臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、これを次の教育委員会の会議に報告し、その承認を求めなければならない。

(教育長専決事項)

第4条 第2条及び前条の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、教育長が専決することができる。

(1) 第2条第5号に掲げるもののうち、校長以外の者の休職、療養、自己啓発休業、配偶者同行休業、育児休業及び大学院修学休業等に関することについて、広島県教育委員会に内申すること。

(2) 第2条第6号に掲げるもののうち、校長、教頭、総括事務長及び事務長を除く者の人事評価に関すること。

(3) 第2条第7号に掲げるもののうち、次に掲げるものを除く事項に関すること。

 分限(休職については、刑事事件に関し起訴された場合に係るものに限る。)及び懲戒に関すること。

 課長(課長相当職を含む。)以上の職員、管理主事、指導主事及び福山高等学校の職員(教育職員に限る。)の任免、転任及び昇任に関すること。

(4) 第2条第10号に掲げるもののうち、採択手順の決定及び調査員の任免に関すること。

(5) 第2条第13号に掲げるもののうち、保存計画の軽微な変更に関すること。

(6) 専門委員の任免に関すること。

(7) 児童生徒の就学及び転退学に関すること。

(8) 告示、公告、公表及び公示に関すること。

(9) 表彰に関すること(教育長が別に定めるものに限る。)

(10) 叙位及び叙勲に関すること。

2 教育長は、前項の規定により専決した場合において、必要と認めるときは、これを次の教育委員会の会議に報告しなければならない。

(一部改正〔令和5年教委規則3号〕)

(事務の委任)

第5条 教育委員会は、第2条及び第4条第1項並びに福山市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成28年教育委員会規則第6号)に規定するものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により委任された事務を処理した場合について準用する。

3 教育長は、第1項の規定により委任された事務について、重要又は異例の事態が生じたときは、教育委員会の議決を経なければならない。

(事務の専決)

第6条 教育長は、教育委員会が別に定めるところにより、第4条第1項の規定により専決することができる事務及び前条第1項の規定により委任された事務について、教育次長以下の職員に専決させることができる。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福山市教育長に対する事務委任等に関する規則

平成29年3月24日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月24日 教育委員会規則第2号
平成30年6月27日 教育委員会規則第6号
令和5年3月23日 教育委員会規則第3号