○福山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の施行に関する教育委員会規則
平成15年12月22日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第59号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 この規則は、市の公の施設のうち教育委員会が所管するものについて適用する。
2 条例第2条の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者の要件が限定されている公の施設にあっては、当該要件
(2) 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び位置
(3) 指定管理者が行う公の施設の管理の基準
(4) 指定管理者が行う公の施設の管理の業務(以下「指定管理業務」という。)の範囲
(5) 指定管理者の指定の期間(以下「指定期間」という。)
(6) 指定申請の期間
(7) その他教育委員会が必要と認める事項
(指定申請)
第4条 条例第3条第1項の申請書は、指定管理者指定申請書とする。
2 条例第3条第2項の事業計画書には、指定期間に属する各年度の公の施設の管理に係る事業計画を記載しなければならない。
(1) 指定期間に属する各年度の公の施設の管理に係る収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はその写し(法人以外の団体にあっては、これらに相当すると教育委員会が認める書類)
(3) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における法人その他の団体の事業報告書、貸借対照表、収支決算書又は損益計算書及び財産目録。ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 指定申請の日の属する事業年度における法人その他の団体の事業計画書及び収支予算書
(5) 役員名簿
(6) その他教育委員会が必要と認める書類
(一部改正〔平成17年教委規則12号〕)
(指定の通知)
第5条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者に対し、指定管理者指定書により通知するものとする。
(指定に伴う協定の締結)
第6条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定に係る公の施設の管理に関し、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。ただし、該当のない事項については、この限りでない。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 使用の許可に関する事項
(3) 利用に係る料金に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 指定管理業務の報告に関する事項
(6) その他教育委員会が必要と認める事項
(1) 個人情報の秘密の保持並びに個人情報の改ざん、滅失、き損その他事故及び不当な目的への利用の防止に関する事項
(2) 指定管理業務の範囲を超える個人情報の利用の禁止に関する事項
(3) 第三者への個人情報の提供の禁止に関する事項
(4) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 指定管理業務終了後の個人情報の取扱いに関する事項
(6) 個人情報に係る事故発生時の報告義務に関する事項
(7) 指定管理業務に従事する者の意識啓発に関する事項
(8) その他教育委員会が個人情報の保護に関し必要があると認める事項
(事業報告書の記載事項)
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、該当のない事項については、この限りでない。
(1) 指定管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) その他教育委員会が管理の実態を把握するために必要があると認める事項
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。