○福山市立小学校、中学校及び義務教育学校事務処理等規程

平成19年3月26日

教育長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、福山市立小学校、中学校及び義務教育学校の管理並びに学校教育法の実施に関する規則(平成14年教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)第30条の2第5項及び第6項の規定に基づき、共同事務室における所掌事務、担当の設置及びその分掌事務並びに総括事務長及び事務長の専決事項に関して、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成21年教育長訓令2号・23年3号・31年1号〕)

(共同事務室の所掌事務等)

第2条 規則第30条の2第5項の規定により定める共同事務室の所掌事務並びに担当の設置及びその分掌事務は、教育長が別に定めるもののほか、概ね別表第1のとおりとする。

2 共同事務室設置校(以下「設置校」という。)の校長は、共同事務室を別表第1に規定する担当以外の担当制とする必要のある場合には、設置校及び関連校の実情に応じて、別表第1に準じた当該共同事務室の所掌事務並びに担当の設置及びその分掌事務を定めるものとする。

(専決事項)

第3条 規則第30条の2第6項の規定により設置校又は関連校の校長の権限に属する事務の一部を総括事務長及び事務長に専決させることができる事務は、別表第2のとおりとする。ただし、次に掲げる場合には、専決させることはできない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合

2 総括事務長及び事務長は、専決した事項について、必要に応じ、設置校又は関連校の校長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成23年教育長訓令3号〕)

(報告義務)

第4条 設置校の校長は、規則第30条の2第5項及び第6項の規定により、共同事務室における所掌事務並びに総括事務長及び事務長の専決事項を定めた場合には、その内容について速やかに教育長に報告するものとする。

(一部改正〔平成23年教育長訓令3号〕)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

担当

分掌事務

庶務

1 文書等の収受及び発送に関すること。

2 公文書及び諸法規等の整理保管に関すること。

3 事務に係る調査統計報告に関すること。

4 児童及び生徒の教科用図書に関すること。

5 就学援助及び就学奨励手続に関すること。

6 職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に限る。以下同じ。)の人事に係る事務に関すること。

7 職員の服務に係る事務に関すること。

8 職員(福山市新市給食センター及び福山市沼隈給食センターに勤務する職員を含む。)の扶養親族届、通勤届、住居届等の受理及び認定に関すること。

9 出勤簿の整理に関すること。

10 職員の福利厚生に係る事務に関すること。

11 その他会計担当及び管財担当に属さない事務に関すること。

会計

1 予算及び決算に関すること。

2 給料、諸手当その他の給与の支払に関すること。

3 旅費その他の歳出事務に関すること。

4 就学援護費の支給に関すること。

5 財務会計に係る調査統計報告に関すること。

6 その他会計に係る事務に関すること。

管財

1 物品の管理及び処分に関すること。

2 備品台帳、理科教育等設備台帳その他の財産に係る台帳の整理保管に関すること。

3 その他財産管理に係る事務に関すること。

別表第2(第3条関係)

(一部改正〔平成21年教育長訓令2号・23年3号・28年1号〕)

総括事務長及び事務長専決事項

1 職員の身分等に関する証明に関すること。

2 職員のへき地手当に準ずる手当に係る事実の確認に関すること。

3 職員の扶養親族の認定に関すること。

4 職員の住居手当、通勤手当及び単身赴任手当に係る確認及び決定に関すること。

5 事務職員(総括事務長及び事務長を除く。以下同じ。)の2日を超えない休暇の届出の受理及び承認に関すること。

6 事務職員の日帰りの旅行命令に関すること。

7 事務職員の時間外勤務命令に関すること。

8 事務職員の勤務を要しない日の振替に関すること。

9 事務職員の勤務を要しない時間の指定及び指定変更に関すること。

10 事務職員の事務分担に関すること。

11 共同事務室における研修計画に関すること。

12 諸台帳の調製及び整備に関すること(校長の権限に属するものを除く。)

13 所掌事務に関する調査の実施、資料の収集及び報告に関すること。

14 児童及び生徒の身分及び通学等に関する証明に関すること。

15 卒業生の卒業に関する証明に関すること。

16 共済組合及び教育職員互助組合に係る事実の確認その他の手続に関すること。

17 保存年限を経過した文書の廃棄に関すること。

18 電子計算組織により処理する職員の給与に係る実績及び年末調整関係通知に関すること。

19 前号に掲げるもの以外の電子計算組織により処理する職員の給与に係る通知に関すること。

20 旅費に係る支出の依頼の確認及び審査に関すること。

21 学校の用に供する市長の指定する物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本に係る支出命令に関すること。

22 学校施設に係る1件30万円未満の工事に係る支出命令に関すること。

23 単価契約をした物品の納入指示に関すること。

24 会計経理に係る軽易な報告に関すること。

25 その他所掌事務に係る軽易かつ定例的な調査報告に関すること。

備考

1 第1号第14号及び第15号については、本務校に限る。

2 第5号から第9号までについては、事務職員が共同事務室に勤務する日に限る。

福山市立小学校、中学校及び義務教育学校事務処理等規程

平成19年3月26日 教育長訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月26日 教育長訓令第2号
平成21年3月27日 教育長訓令第2号
平成23年3月28日 教育長訓令第3号
平成28年3月31日 教育長訓令第1号
平成31年3月6日 教育長訓令第1号