○福山市立学校職員(県費負担教職員)服務規程

平成15年2月3日

教育委員会訓令第3号

福山市立学校職員服務規程(昭和41年教育委員会訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 福山市立小学校、中学校及び義務教育学校の管理並びに学校教育法の実施に関する規則(平成14年教育委員会規則第7号)第38条の規定に基づき、職員の服務に関しては、法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔平成31年教委訓令1号〕)

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員及び再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者)をいう。

(服務の原則)

第3条 職員は、教育を通じて全体に奉仕する公務員としての任務と職責を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(名前札の着用)

第4条 職員は、服務するに当たり、その身分を明確にし、公務員としての正しい心構えと態度を保持し、職員相互の理解を深めるため、福山市職員の名前札の着用に関する訓令(昭和41年訓令第8号)を準用し、名前札を着用しなければならない。

(着任)

第5条 職員は、採用又は配置換されたときは、その辞令を受けた日から7日以内に着任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事情により前項の期限内に着任できないときは、その事由及び着任の期日を校長に申し出て、その承認を得なければならない。

(住所氏名変更届)

第6条 職員は、住所又は氏名に変更があったときは、10日以内に住所・氏名変更届を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の住所・氏名変更届を受理した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(出勤)

第7条 職員は定められた時刻までに出勤しなければならない。

2 校長は、出勤簿を整理保管するものとする。

(全部改正〔平成22年教委訓令2号〕)

(年次有給休暇)

第8条 職員は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年広島県条例第5号。以下「条例」という。)第12条に規定する年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ、年次有給休暇を必要とする期間を明らかにして、年次有給休暇届により校長(校長の3日を超える年次有給休暇については教育委員会)に届け出なければならない。ただし、校長は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(特別休暇)

第9条 職員は、条例第13条に規定する特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ、特別休暇を必要とする事由及び期間を明らかにして、特別休暇承認申請書により校長(校長の3日を超える特別休暇については教育委員会)の承認を得なければならない。

2 校長は、職員の特別休暇の期間が週休日、休日及び代休日を除いて引き続き6日を超えるものであるときは、勤務しない事由を証明するに足る書類を添えて特別休暇承認報告書により教育委員会に報告しなければならない。ただし、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年人事委員会規則第1号)第10条第1項第8号に規定する病気休暇については、医師の診断書を添えて特別休暇承認報告書(病気休暇用)を、同項第9号に規定する出産休暇については、特別休暇承認報告書(出産休暇用)を教育委員会に提出しなければならない。

3 校長は、出産休暇を受けている職員が出産したときは、速やかに出産報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(休暇の事後手続)

第10条 病気、災害その他やむを得ない事由により、第8条に規定する届出又は前条第1項に規定する承認の請求があらかじめできなかった場合においては、遅滞なく、その事由を明らかにして、前2条の手続に準じて年次有給休暇の届出又は特別休暇の請求をしなければならない。

(介護休暇)

第11条 職員は、条例第14条に規定する介護休暇を受けようとするときは、次の各号に掲げる介護休暇の区分に応じ、当該各号に定める日までに、要介護者に関する事項、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして、介護休暇承認申請書により校長(校長にあっては教育委員会)の承認を得なければならない。

(1) 条例第14条第1項第2号に規定する第1号介護休暇 当該第1号介護休暇を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日

(2) 条例第14条第3項に規定する第2号介護休暇 当該第2号介護休暇を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1月前の日

2 校長又は教育委員会は、介護休暇の承認に当たって、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該介護休暇の承認を申し出た職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 校長は、介護休暇を承認したときは、介護休暇承認報告書により教育委員会に報告しなければならない。

4 校長は、介護休暇が終了したときは、速やかに介護休暇復帰届を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年教委訓令4号〕)

(介護時間)

第11条の2 職員は、条例第14条の2第1項に規定する介護時間を受けようとするときは、当該介護時間を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、要介護者に関する事項、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして、介護時間承認申請書により校長(校長にあっては教育委員会)の承認を得なければならない。

2 校長又は教育委員会は、介護時間の承認に当たって、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該介護時間の承認を申し出た職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(追加〔平成28年教委訓令4号〕)

(子育て支援部分休暇)

第11条の3 職員は、条例第15条に規定する子育て支援部分休暇を受けようとするときは、あらかじめ、子育て支援部分休暇承認申請書により校長(校長にあっては教育委員会)の承認を得なければならない。

2 校長又は教育委員会は、子育て支援部分休暇の承認に当たって、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該子育て支援部分休暇の承認を申し出た職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(追加〔平成28年教委訓令4号〕)

(職務に専念する義務の免除)

第12条 職員は、地方公務員法第55条第8項の規定により勤務時間中に同条に規定する適法な交渉を行うため職務に専念する義務の免除又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年広島県条例第6号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ、その事由と期間を明らかにして、職務専念義務免除承認申請書により校長の承認を得なければならない。ただし、普通研修(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による研修をいう。以下同じ。)については、具体的な研修計画を記載した職務専念義務免除承認申請書により、校長の承認を得なければならない。

2 職員は、普通研修が終了したときは、研修報告書を校長に提出しなければならない。

3 職員は、第1項に規定するもののほか、職務に専念する職務の免除を受けようとするときは、あらかじめ、その事由と期間を明らかにして、教育委員会の承認を得なければならない。

(一部改正〔平成16年教委訓令1号・18年2号〕)

(出張)

第13条 職員は、出張を命ぜられたときは、旅行命令(依頼)簿により、用務、期間、交通手段等を明らかにして、出張しなければならない。なお、校長の3日を超える出張については、出張承認申請書により、教育委員会の承認を得なければならない。

2 出張中、疾病、災害その他の事故により用務の遂行ができなくなったときは、速やかに校長に電話等により連絡しなければならない。

3 職員は、出張が終了したときは、直ちに校長に復命書により報告しなければならない。

(一部改正〔平成20年教委訓令1号〕)

(旅行)

第14条 職員は、海外旅行(出張による場合を除く。)をしようとするときは、旅行届を校長(校長にあっては教育委員会)に提出しなければならない。

(兼職等)

第15条 職員(次項に規定する職員を除く。)は、教育公務員特例法第17条第1項又は地方公務員法第38条第1項に規定する兼職及び他の事業等又は営利企業等(以下「兼職等」という。)に従事しようとするときは、あらかじめ所定の様式による申請書を教育委員会に提出し、その許可を得なければならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、兼職等に従事しようとするときは、あらかじめ所定の様式による届出書を教育委員会に提出しなければならない。

3 職員は、兼職等への従事等に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 勤務時間中は職務に専念すること。

(2) 職務の公正性を損なわないこと。

(3) 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(4) その他公務の遂行に支障を生じさせないこと。

(一部改正〔平成16年教委訓令1号・令和2年1号〕)

(非常の際の服務)

第16条 職員は、学校又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、速やかに出勤し、校長の命を受け敏速に行動しなければならない。

(日直宿直)

第17条 職員は、日直又は宿直の勤務を命ぜられたときは、校舎、設備、備品及び書類等の保全、文書の収受、外部との連絡、非常災害その他緊急事務の処理にあたらなければならない。

(書類の様式)

第18条 第6条に規定する住所・氏名変更届その他の書類の様式は、教育長が別に定める。

(実施規定)

第19条 この規程の実施に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日以後使用する書類の様式については、平成15年3月31日までの間は、この訓令の規定にかかわらず、福山市学校職員服務規程に規定する様式による書類を使用する。

(平成16年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月10日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年3月10日から施行する。

(平成22年12月27日教委訓令第2号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年12月27日教委訓令第4号)

この訓令のうち、第1条中福山市立学校職員(県費負担教職員)服務規程第11条の次に2条を加える改正規定(第11条の2に係る部分に限る。)及び第2条の規定は平成29年1月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(平成31年2月13日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

福山市立学校職員(県費負担教職員)服務規程

平成15年2月3日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年2月3日 教育委員会訓令第3号
平成16年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月20日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月10日 教育委員会訓令第1号
平成22年12月27日 教育委員会訓令第2号
平成28年12月27日 教育委員会訓令第4号
平成31年2月13日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月25日 教育委員会訓令第1号