○福山市立高等学校校務決裁規程

平成22年3月11日

教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市立福山中・高等学校管理規則(平成15年教育委員会規則第23号。以下「管理規則」という。)第11条の2の規定に基づき、管理規則第1条の高等学校における事務の専決及び代理決裁の基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事務の処理について、最終的に意思決定すること。

(2) 専決 常時校長に代わって決裁すること。

(3) 代理決裁 校長が不在の場合に、校長が決裁すべき事務について、一時校長に代わって決裁すること。

(専決事項)

第3条 校長は、管理規則第11条の2の規定により専決事項を定めるときは、教頭及び主幹教諭に専決させることができるものについては別表第1に掲げる基準に従い、並びに福山市教育委員会事務決裁規程(昭和41年教育委員会訓令第2号)第7条に規定する専決事項以外に事務長に専決させることができるものについては別表第2に掲げる基準に従って、学校の実情に応じて、定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、専決させることができない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合

3 教頭、主幹教諭及び事務長は、専決した事項について、必要に応じ、校長に報告しなければならない。

(報告義務)

第4条 校長は、前条第1項の規定により、教頭及び主幹教諭並びに事務長の専決事項を定めた場合には、速やかにこれを教育長に報告するものとする。

(代理決裁)

第5条 校長が不在のときは、教頭が代理決裁することができる。この場合において、同一校に教頭が複数置かれているときは、あらかじめ校長が定めるところにより、代理決裁させるものとする。

2 代理決裁した事項については、速やかに校長の後閲を受けなければならない。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成27年教育長訓令2号〕)

教頭専決事項

主幹教諭専決事項

1 生徒の成績、単位修得に関する証明に関すること。

2 主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、講師(非常勤を含む。)、養護助教諭及び実習助手(以下「教諭等」という。)の職務専念義務の免除(厚生に関する計画の実施に関する場合に限る。別表第2において同じ。)の承認に関すること。

3 教諭等の週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更に関すること。

4 教諭等の旅行の命令又は承認及び報告の受理に関すること。

5 教諭等の休暇の届出の受理及び承認に関すること。

6 教諭等の特殊勤務の実績の確認に関すること。

7 非常勤職員の勤務実績の確認に関すること。

8 軽易な又は定例的な調査、報告、通知、照会、回答、届出等のうち校長が指定したもの。

1 軽易な又は定例的な調査、報告、通知、照会、回答、届出等のうち校長が指定したもの。

別表第2(第3条関係)

(一部改正〔平成27年教育長訓令2号〕)

事務長専決事項

1 事務職員(事務長及び校長が別に指定する者を除く。次号において同じ。)の職務専念義務の免除の承認に関すること。

2 事務職員の休暇の届出の承認に関すること。

3 生徒の身分及び通学等に関する証明に関すること。

4 卒業生の卒業に関する証明に関すること。

5 共済組合及び教育職員互助組合に係る事実の確認その他の手続に関すること。

6 保存年限を経過した文書の廃棄に関すること。

7 電子計算組織により処理する授業料に係る通知に関すること。

8 公用車の使用承認及び運転報告書の受理に関すること。

9 会計経理に係る軽易な報告に関すること。

10 前各号に掲げるもののほか、所掌事務に係る軽易かつ定例的な調査報告に関すること。

福山市立高等学校校務決裁規程

平成22年3月11日 教育長訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月11日 教育長訓令第1号
平成27年3月31日 教育長訓令第2号