○福山市奨学金審議会設置条例

昭和60年3月20日

条例第12号

(設置)

第1条 福山市奨学資金条例(平成17年条例第113号)及び誠之奨学金基金条例(昭和43年条例第29号)に基づく奨学金の貸与について必要な事項を審議するため、福山市奨学金審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成17年条例113号〕)

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 高等学校長

(2) 中学校長

(3) 義務教育学校長

(4) 学識経験者

(5) 市の職員

(一部改正〔平成30年条例33号〕)

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が任命されたときの条件を欠くにいたったときは、その委員は、当然退職するものとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

1 この条例は、昭和60年6月1日から施行する。

2 第2条第2項の規定により委員が任命された後最初に招集すべき会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(次のよう略)

4 福山市奨学資金条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年12月20日条例第113号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

福山市奨学金審議会設置条例

昭和60年3月20日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年3月20日 条例第12号
平成17年12月20日 条例第113号
平成30年6月29日 条例第33号