○福山市奨学金審議会設置条例
昭和60年3月20日
条例第12号
(設置)
第1条 福山市奨学資金条例(平成17年条例第113号)及び誠之奨学金基金条例(昭和43年条例第29号)に基づく奨学金の貸与について必要な事項を審議するため、福山市奨学金審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(一部改正〔平成17年条例113号〕)
(組織)
第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 高等学校長
(2) 中学校長
(3) 義務教育学校長
(4) 学識経験者
(5) 市の職員
(一部改正〔平成30年条例33号〕)
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が任命されたときの条件を欠くにいたったときは、その委員は、当然退職するものとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この条例は、昭和60年6月1日から施行する。
3 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
4 福山市奨学資金条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成17年12月20日条例第113号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。