○福山市図書館規則

平成20年3月26日

教育委員会規則第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 館内利用(第2条・第3条)

第3章 個人館外利用(第4条―第11条)

第4章 団体館外利用(第12条―第18条)

第5章 館外奉仕(第19条・第20条)

第6章 図書館資料の寄贈(第21条・第22条)

第7章 図書館資料の寄託(第23条・第24条)

第8章 集会室の使用(第25条―第31条)

第9章 職員(第32条―第37条)

第10章 雑則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市図書館条例(昭和41年条例第99号。以下「条例」という。)の施行並びに同条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 館内利用

(利用の手続)

第2条 図書館内における図書館資料(条例第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)は、自由に利用することができる。ただし、閉架図書を利用しようとする者は、館内利用票を職員に提出し、これを借り受け、利用後は速やかに返納し、職員の確認を受けなければならない。

(利用の場所)

第3条 館長が特に指定した図書館資料は、職員の指示する場所で利用するものとする。

第3章 個人館外利用

(個人貸出しの範囲)

第4条 図書館資料(電子図書(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法により記録された文字、映像、音又はプログラムであって、インターネットその他の送信手段により公衆に利用可能とされ、又は送信されるもののうち、図書又は逐次刊行物に相当するものをいう。第7条第2項及び第8条第1項において同じ。)を含む。第8条第2項及び第3項並びに第10条において同じ。)を個人で図書館外において利用すること(以下「個人館外利用」という。)ができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に居住している者

(2) 市内の事業場、学校等に通勤し、又は通学している者

(3) その他館長が適当と認める者

(一部改正〔令和2年教委規則6号〕)

(貸出券の交付)

第5条 個人館外利用をしようとする者は、貸出登録申込書を館長に提出し、貸出券の交付を受けなければならない。

2 貸出券の交付をする場合、館長が必要があると認めるときは、住所及び氏名を確認できる書類の提示を求めることができる。

3 貸出券は、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(貸出券の紛失)

第6条 貸出券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに館長に申し出なければならない。

(1) 貸出券を紛失し、又はき損したとき。

(2) 貸出登録申込書の内容を変更したとき。

2 館長は、前項第1号の申し出があった場合は、貸出券の再交付を行うものとする。

(個人貸出しの手続)

第7条 個人館外利用をしようとする者は、貸出券を提出し、図書館資料を借り受けなければならない。

2 電子図書の貸出手続については、教育長が別に定める。

(一部改正〔令和2年教委規則6号〕)

(個人貸出しの貸出点数及び貸出期間)

第8条 個人館外利用における図書館資料の貸出点数は、同時に1回10点以内とする。ただし、電子図書の貸出点数は、同時に1回2点以内とする。

2 図書館資料の貸出期間は、貸出日の翌日から起算して14日間とする。

3 前項に規定する貸出期間終了後も、引き続き借り受けようとする者は、いったん図書館資料を返納し、再度貸出しの手続をとらなければならない。この場合において、再度の貸出しは1回に限るものとし、通算して28日間を超えて借り受けることができない。

4 館長が特に必要があると認めるときは、前3項の規定にかかわらず、貸出点数及び貸出期間を変更することができる。

(一部改正〔令和2年教委規則6号〕)

(図書館資料の返納)

第9条 個人館外利用における図書館資料を返納しようとする者は、職員の確認を受けなければならない。

(貸出禁止の図書館資料)

第10条 次に掲げる図書館資料は、個人館外利用をすることができない。

(1) 貴重図書、辞書、辞典、法帳、目録及び郷土資料

(2) 寄託図書

(3) その他館長が特に指定したもの

(貸出しの停止等)

第11条 館長は、第8条に規定する貸出期間内に返納しない者又は条例及びこの規則の規定に違反した者に対し、相当の期間貸出しを停止し、又は許可しないことができる。

第4章 団体館外利用

(団体貸出しの範囲)

第12条 図書館資料を団体で図書館外において利用すること(以下「団体館外利用」という。)ができるものは、市内の学校、地域団体、職場団体、社会教育団体その他の団体(以下「団体」という。)で館長が適当と認めるものとする。

(団体貸出しの登録手続及び貸出券の交付)

第13条 団体館外利用をしようとする団体の責任者は、団体貸出登録申込書を提出し、館長の承認を受け、年間利用の登録をするとともに、貸出券の交付を受けなければならない。

2 貸出券の交付をする場合、館長が必要があると認めるときは、住所及び氏名を確認できる書類の提示を求めることができる。

3 貸出券の交付を受けたものは、団体貸出登録申込書の内容を変更したときは、速やかに館長に申し出なければならない。

4 館長は、前項の申し出があった場合は、貸出券の再交付を行うものとする。

(団体貸出しの手続)

第14条 団体館外利用をしようとする者は、貸出券を提出し、図書館資料を借り受けなければならない。

(団体貸出しの貸出点数及び貸出期間)

第15条 団体館外利用における図書館資料の貸出点数は、同時に1回250点以内とする。

2 図書館資料の貸出期間は、貸出日の翌日から起算して2月間とする。

3 館長が特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、貸出点数及び貸出期間を変更することができる。

(図書館資料の返納)

第16条 団体館外利用における図書館資料を返納しようとする者は、図書館資料利用状況報告書を館長に提出し、職員の確認を受けなければならない。

(貸出禁止の図書館資料)

第17条 団体館外利用における貸出禁止の図書館資料については、第10条の規定を準用する。

(貸出しの停止等)

第18条 館長は、第15条に規定する貸出期間内に返納しない団体又は条例及びこの規則の規定に違反した団体に対し、相当の期間貸出しを停止し、又は許可しないことができる。

第5章 館外奉仕

(移動図書館による貸出し)

第19条 館外奉仕活動は、移動図書館車により、図書館資料を広く市民の利用に供するものとする。

(移動図書館貸出しの取扱い)

第20条 移動図書館車による図書館資料の貸出期間については、第3章及び前章の規定にかかわらず、貸出日から次の巡回日までとする。

第6章 図書館資料の寄贈

(寄贈)

第21条 図書館資料を寄贈しようとする者は、図書館資料寄贈申込書を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、寄贈の図書館資料を受けとったときは、寄附受納通知書を寄贈者に交付するものとする。

(寄贈に係る経費)

第22条 図書館資料の寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、教育長が別に定める場合は、この限りでない。

第7章 図書館資料の寄託

(寄託)

第23条 図書館資料を寄託しようとする者は、図書館資料寄託申込書を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、寄託の図書館資料を受けとったときは、受託証を寄託者に交付するものとする。

(寄託に係る経費)

第24条 図書館資料の寄託に要する経費については、第22条の規定を準用する。

第8章 集会室の使用

(使用許可の申請)

第25条 条例第6条第1項の規定により、集会室の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、集会室使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用許可申請書の受付期間は、使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その初日をいう。以下同じ。)の前1月に当たる日から使用予定日の前日まで(福山市東部図書館の休館日を除く。)とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和2年教委規則6号〕)

(使用許可書の交付)

第26条 教育委員会は、使用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、集会室の使用を許可し、集会室使用許可書(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(申請の変更又は取消し)

第27条 集会室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとするときは、直ちに使用許可変更(取消)申請書に使用許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用時間)

第28条 条例別表第3に定める使用時間帯には、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

(附属設備等の使用料)

第29条 集会室の附属設備及び備付けの器具類等の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第30条 条例第8条第3項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事のために使用するとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、集会室使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第31条 条例第8条第4項の規定により使用料を還付できる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、集会室使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

第9章 職員

(職員)

第32条 図書館法(昭和25年法律第118号)第13条の規定に基づき図書館に館長、司書、主事、技術員その他の職員を置く。

2 前項に定める者のほか、福山市中央図書館に主幹、副館長及び担当次長を置く。

3 特別の事情があるときは、前2項に掲げる職員(館長を除く。)を置かないことができる。

(館長)

第33条 福山市中央図書館の館長(以下「中央図書館長」という。)は、教育長の命を受け、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(主幹)

第34条 主幹は、上司の命を受け、特命事項を整理する。

(副館長)

第35条 副館長は、中央図書館長を補佐し、中央図書館長に事故あるときは、その職務を代理する。

(中央図書館以外の館長)

第36条 福山市中央図書館以外の図書館の館長は、上司の命を受け、所管事務を管掌し、所属職員を指揮監督する。

(担当次長)

第37条 担当次長は、上司の命を受け、事務を処理する。

第10章 雑則

(書類の様式)

第38条 第2条の管内利用票その他のこの規則に規定する書類は、教育長が別に定める様式による。

(委任)

第39条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年6月24日教委規則第6号)

この規則は、令和2年7月15日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、令和2年8月17日から施行する。

別表(第29条関係)

(一部改正〔平成26年教委規則6号・31年5号〕)

1 冷暖房装置使用料

使用区分

使用料

集会室

310円

備考 使用料は、1時間(1時間未満は1時間とする。)当たりの金額とする。

2 附属設備及び備付けの器具類等使用料


品目

単位

使用料

備考

音響設備

拡声装置

1式

1,030円

マイク1本付き

カセット・CD・MDデッキ

1台

510円


マイク

1本

510円


その他の設備

ビデオプロジェクター

1台

1,560円

ビデオ/DVD

デッキ付

持込電源

1kW

100円


備考 使用料は、1回当たりの使用料とし、条例別表第3に規定する午前、午後又は夜間の時間区分をもってそれぞれ1回とする。ただし、持込電源については、使用電力量の実績による。

福山市図書館規則

平成20年3月26日 教育委員会規則第9号

(令和2年8月17日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年3月26日 教育委員会規則第9号
平成26年3月25日 教育委員会規則第6号
平成31年3月26日 教育委員会規則第5号
令和2年6月24日 教育委員会規則第6号