○福山市神辺文化会館条例施行規則

平成18年2月28日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市神辺文化会館条例(平成17年条例第119号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福山市神辺文化会館使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書の受付期間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 大ホール 使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その初日をいう。以下同じ。)の前12月に当たる日の属する月の10日から使用予定日の前1月に当たる日まで(窓口受付の場合において、期間の初日が福山市神辺文化会館(以下「文化会館」という。)の休館日(以下「休館日」という。)に当たるときはその翌日以後において休館日でない日を当該初日とし、期間の末日が休館日に当たるときはその前日以前において休館日でない日を当該末日とする。以下同じ。)

(2) 小ホール 使用予定日の前12月に当たる日の属する月の10日から使用予定日の前2週間に当たる日まで

(3) リハーサル室、会議室及び楽屋 使用予定日の前1月に当たる日から使用予定日の前2日に当たる日まで

(4) 和室 使用予定日の前2週間に当たる日から使用予定日の前2日に当たる日まで

3 前項の規定にかかわらず、リハーサル室又は楽屋を大ホールとともに使用する場合の受付期間は前項第1号に規定する期間とし、和室を小ホールとともに使用する場合の受付期間は前項第2号に規定する期間とする。

(一部改正〔令和7年規則10号〕)

(抽選による使用予約)

第2条の2 申請者は、抽選申込みにより、大ホール(大ホールとともにリハーサル室又は楽屋を使用する場合を含む。)又は小ホール(小ホールとともに和室を使用する場合を含む。)の使用の予約をすることができる。

2 抽選申込みをする者は、使用予定日の前12月に当たる日の属する月の初日から7日までの間に、抽選申込書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、抽選申込みをした者のうちから抽選により使用予約者を決定し、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。

4 前項の通知を受けた者は、前条第2項の規定にかかわらず、抽選のあった月の末日までに使用許可申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に使用許可申請書を提出しなかったときは、その者の使用予約は効力を失うものとする。

(追加〔令和7年規則10号〕)

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、使用許可をしたときは、福山市神辺文化会館使用許可書(以下「使用許可書」という。)を当該使用許可に係る申請者に交付するものとする。

(申請の変更又は取消し)

第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更又は取消ししようとするときは、福山市神辺文化会館使用許可変更(取消)申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による変更の申請は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、行うことができる。

(1) 大ホール 使用予定日の前1月に当たる日まで

(2) 小ホール 使用予定日の前2週間に当たる日まで

(3) リハーサル室、会議室、楽屋及び和室 使用の当日まで

3 市長は、変更又は取消しの許可をしたときは、福山市神辺文化会館使用変更(取消)許可書を当該変更又は取消しの許可に係る申請者に交付するものとする。

4 使用者は、変更後の使用料が変更前の使用料を超えるときは、変更の許可の際、その差額を納入しなければならない。

(一部改正〔令和7年規則10号〕)

(使用時間)

第5条 条例別表に定める使用時間には、準備、原状回復等に要する時間を含むものとする。

(使用時間の延長)

第6条 使用者は、やむを得ない理由により、使用時間を超えて文化会館の施設で条例別表に掲げるもの(以下「施設」という。)又は文化会館の附属設備等で別表に掲げるもの(以下「附属設備等」という。)を使用する必要があるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 超過時間の使用料は、前項の承認を受けたときに納付しなければならない。

(附属設備等の使用料)

第7条 条例第9条第1項に規定する規則で定める附属設備及び備付けの器具類等の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の納付)

第8条 条例第9条第2項の規定により、条例別表に定める使用料にあってはその使用許可の際に納入し、附属設備等の使用料にあっては市長が指定する日までに納入するものとする。

(一部改正〔令和7年規則10号〕)

(使用料の減免)

第9条 条例第10条の規定により使用料(第2号については、備付けの器具の使用料を除く。)を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとし、減額し、又は免除する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 文化会館の管理を行う指定管理者が自主事業に使用する場合 使用料の全額

(2) その他市長が相当の理由があると認める場合 その都度市長が定める額

2 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福山市神辺文化会館使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号の規定に該当する場合は、この限りでない。

(使用料の還付)

第10条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとし、その還付額は、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設の使用ができなくなった場合 既納使用料の全額

(2) 第4条の規定により使用者が変更の許可を受け、使用料に過納が生じた場合 過納額の全額

(3) 条例第13条第1項第3号の規定により市長が管理上又は公益上必要があると認めて使用許可を取り消した場合 既納使用料の全額

(4) 大ホールの使用者が使用予定日の前2月に当たる日までに使用許可の取消しを申し出た場合 既納使用料の5割の額

(5) 小ホールの使用者が使用予定日の前1月に当たる日までに使用許可の取消しを申し出た場合 既納使用料の5割の額

(6) リハーサル室、会議室又は楽屋の使用者が使用予定日の前1週間に当たる日までに使用許可の取消しを申し出た場合 既納使用料の5割の額

(7) 和室の使用者が使用予定日の前2日に当たる日までに使用許可の取消しを申し出た場合 既納使用料の5割の額

(8) その他市長が相当の理由があると認める場合 その都度既納の使用料の5割相当額以内において市長が定める額

2 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、福山市神辺文化会館使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和7年規則10号〕)

(建物等のき損滅失の届出)

第11条 文化会館の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、福山市神辺文化会館建物等き損滅失届を市長に提出しなければならない。

(立入検査)

第12条 文化会館を管理する職員は、文化会館の管理運営上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒否することができない。

(使用の打合せ)

第13条 使用者は、文化会館の使用について、事前に文化会館を管理する職員と利用の方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第14条 条例第21条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 備品台帳

(5) 申請関係書

2 前項各号に掲げる書類は、条例第19条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定管理者の指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(書類の様式)

第15条 使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(指定管理者に係る読替え)

第16条 条例第19条第1項の規定により文化会館の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条から第4条まで、第6条第1項及び第11条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、文化会館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。ただし、第14条及び第16条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第42号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和7年2月20日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に受けているふくやま芸術文化ホール条例(平成6年条例第5号)第3条第1項、福山市神辺文化会館条例(平成17年条例第119号)第6条第1項及び福山市沼隈サンパル条例(平成16年条例第58号)第5条第1項の規定による許可に係る使用料の納付については、第3条の規定による改正後のふくやま芸術文化ホール条例施行規則第8条、第4条の規定による改正後の福山市神辺文化会館条例施行規則第8条及び第5条の規定による改正後の福山市沼隈サンパル条例施行規則第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第6条、第7条関係)

(一部改正〔平成26年規則28号・31年42号・令和7年10号〕)

附属設備等使用料


品目

単位

使用料(円)

備考

舞台設備

音響反射板

一式

3,130


平台

1台

100


指揮台

1台

200

譜面台を含む。

演台・司会台

1台

510

大ホール用

演台・司会台

1台

310

小ホール用

金屏風

1双

1,030


緋毛せん

1枚

310


長座布団

1枚

100


上敷

1枚

100


スクリーン

一式

1,030

大ホール用

スクリーン

一式

510

小ホール用

地絣

1枚

1,030


照明設備

フットライト

一式

510


アッパーホリゾント

一式

510

3色

ロアーホリゾント

一式

510

3色

シーリングライト

1列

2,080


サスペンションライト

1列

510


ボーダーライト

一式

510


センターピンスポット

1台

1,030


フロントサイドライト

1列

510


エフェクトマシン

1台

1,030


スポット

1台

150


音響設備

拡声設備

一式

2,610

大ホール用(マイク3本を含む。)

拡声設備

一式

510

小ホール用(マイク3本を含む。)

効果機器

一式

510


ダイナミックマイク

1本

100


コンデンサーマイク

1本

150


ワイヤレスマイク

1波

150


三点吊りマイク装置

一式

310


移動ミキサー

1台

1,030


その他の設備

16ミリ映写機

1台

2,080

大ホール用

16ミリ映写機

1台

510

卓上型

液晶プロジェクター

1台

2,080


ピアノA

1台

7,330

大ホール用

ピアノB

1台

3,130

小ホール用

ピアノC

1台

510

リハーサル室用

ドラムセット

一式

510


アンプセット

一式

510


展示パネル

1枚

100


持込み電源

1kW

100


備考

1 使用料は、1回当たりの使用料とし、条例別表に規定する午前、午後又は夜間の時間区分をもって、それぞれ1回とする。ただし、展示パネルについては1日につき1回とし、持込み電源については使用電力量の実績による。

2 使用料には、舞台設備等の組立て及び撤去に係る費用(これらに要する消耗品に係る費用を含む。)を含まない。

福山市神辺文化会館条例施行規則

平成18年2月28日 規則第62号

(令和7年3月1日施行)