○福山市放課後児童クラブ条例施行規則
平成10年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市放課後児童クラブ条例(平成10年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(削除〔平成30年規則6号〕)
2 前項の規定にかかわらず、施設のうち市が設置及び管理を行っていないものの名称及び場所は、市長が別に定めるものとする。
(一部改正〔平成17年規則65号〕)
(事業の内容)
第4条 条例第6条の規則で定める活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童の自主性、社会性及び創造性の向上に資する活動
(2) 児童の健康管理、安全の確保及び情緒の安定に資する活動
(3) 遊びに対する意欲及び態度の形成に資する活動
(利用の申込み)
第5条 放課後児童クラブ事業を利用しようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ事業利用申込書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、一の施設について、当該施設において放課後児童クラブ事業を利用しようとする旨を記載した第1項の放課後児童クラブ事業申込書に係る児童の全てが利用する場合には当該施設における適切な放課後児童クラブ事業の実施が困難となることその他のやむを得ない理由がある場合においては、当該施設において放課後児童クラブ事業を利用する児童を公正な方法で選考するものとする。
(一部改正〔平成30年規則6号〕)
(1) 当該児童が条例第4条の規定により放課後児童クラブ事業の利用対象となる児童に該当しなくなったとき(事後において判明した場合を含む。)。
(2) 当該児童の保護者が条例第7条第1項の利用料(以下「利用料」という。)を滞納しているとき(当該利用料の滞納につき災害その他の特別の事情があると市長が認める場合を除く。)。
(3) 当該児童の保護者から市長に放課後児童クラブ事業利用辞退届の提出があったとき。
(一部改正〔平成30年規則6号〕)
(利用料の納付期限)
第7条 利用料の納付期限は、放課後児童クラブ事業を利用する月の27日とする。ただし、月の中途に放課後児童クラブ事業の利用を承諾し、又は解除した場合は、市長が別に指定する日とする。
(一部改正〔平成12年規則61号〕)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者
(2) 放課後児童クラブ事業を利用する月の属する年度分(課税額が判明しない期間にあっては、当該月の属する年度の前年度分)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。)の非課税者
(3) 当該利用料の納付が困難であることにつき災害その他の特別の事情があると市長が認めた者
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月31日規則第81号)
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成11年6月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第44号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月29日規則第61号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年11月6日規則第75号)
この規則は、平成12年11月20日から施行する。
附則(平成13年5月31日規則第37号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日規則第40号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年11月13日規則第46号抄)
この規則は、平成13年11月26日から施行する。
附則(平成14年3月31日規則第26号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月30日規則第33号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第6号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第87号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月9日規則第116号)
この規則は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成15年11月17日規則第137号)
この規則は、平成15年11月17日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第22号)
この規則は、平成16年4月8日から施行する。
附則(平成17年1月31日規則第65号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第113号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第20号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第117号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「番地の」を「番地」に改める部分は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日規則第7号)
この規則は、平成28年3月10日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第38号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月3日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月19日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 福山市立想青学園における放課後児童クラブ事業の実施のための手続その他の必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月10日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成10年規則81号・11年25号・12年44号・75号・13年37号・46号・14年33号・15年6号・116号・137号・16年22号・17年113号・18年20号・117号・19年1号・21号・20年53号・21年13号・23年9号・27年17号・28年7号・31年3号・令和2年38号・3年2号・5年3号・26号・6年2号〕)
名称 | 場所 |
福山市立樹徳小学校 | 福山市木之庄町一丁目1番63号 |
福山市立水呑小学校 | 福山市水呑町1,919番地 |
福山市立松永小学校 | 福山市松永町六丁目7番11―8号 |
福山市立霞小学校 | 福山市霞町三丁目8番1号 |
福山市立鞆の浦学園 | 福山市鞆町後地1,240番地1 |
福山市立東小学校 | 福山市東町三丁目7番49号 |
福山市立深津小学校 | 福山市東深津町二丁目5番1号 |
福山市立遺芳丘小学校 | 福山市今津町1,561番地 |
福山市立南小学校 | 福山市明治町4番1号 |
福山市立大津野小学校 | 福山市大門町大字日之出丘3,043番地 |
福山市立手城小学校 | 福山市南手城町四丁目5番10号 |
福山市立川口小学校 | 福山市川口町二丁目2番1号 |
福山市立泉小学校 | 福山市山手町七丁目13番63号 |
福山市立瀬戸小学校 | 福山市瀬戸町大字地頭分1,377番地 |
福山市立引野小学校 | 福山市引野町4,032番地 |
福山市立有磨小学校 | 福山市芦田町大字上有地388番地1 |
福山市立旭小学校 | 福山市入船町一丁目2番1号 |
福山市立西小学校 | 福山市西町一丁目14番17号 |
福山市立光小学校 | 福山市草戸町四丁目14番1号 |
福山市立曙小学校 | 福山市曙町五丁目16番3号 |
福山市立坪生小学校 | 福山市坪生町一丁目42番1号 |
福山市立高島小学校 | 福山市田尻町2,248番地 |
福山市立津之郷小学校 | 福山市津之郷町大字津之郷1,322番地 |
福山市立桜丘小学校 | 福山市北吉津町五丁目6番15号 |
福山市立駅家小学校 | 福山市駅家町大字倉光100番地 |
福山市立御幸小学校 | 福山市御幸町大字森脇140番地 |
福山市立加茂小学校 | 福山市加茂町字中野848番地 |
福山市立西深津小学校 | 福山市西深津町五丁目1番1号 |
福山市立山手小学校 | 福山市山手町一丁目5番1号 |
福山市立緑丘小学校 | 福山市春日町五丁目15番1号 |
福山市立久松台小学校 | 福山市久松台一丁目9番1号 |
福山市立駅家西小学校 | 福山市駅家町大字近田205番地1 |
福山市立福相小学校 | 福山市芦田町大字福田1,030番地 |
福山市立川口東小学校 | 福山市東川口町五丁目13番46号 |
福山市立多治米小学校 | 福山市多治米町五丁目15番15号 |
福山市立幕山小学校 | 福山市幕山台二丁目17番1号 |
福山市立千田小学校 | 福山市千田町三丁目16番26号 |
福山市立新涯小学校 | 福山市新涯町三丁目18番1号 |
福山市立野々浜小学校 | 福山市大門町七丁目13番1号 |
福山市立日吉台小学校 | 福山市日吉台一丁目15番1号 |
福山市立神村小学校 | 福山市神村町3,369番地 |
福山市立駅家北小学校 | 福山市駅家町大字法成寺67番地 |
福山市立春日小学校 | 福山市春日町浦上2,002番地 |
福山市立宜山小学校 | 福山市駅家町大字今岡424番地 |
福山市立柳津小学校 | 福山市柳津町五丁目2番25号 |
福山市立明王台小学校 | 福山市明王台一丁目2番16号 |
福山市立伊勢丘小学校 | 福山市伊勢丘五丁目7番1号 |
福山市立赤坂小学校 | 福山市赤坂町大字赤坂312番地1 |
福山市立蔵王小学校 | 福山市蔵王町四丁目16番1号 |
福山市立旭丘小学校 | 福山市引野町南二丁目17番1号 |
福山市立熊野小学校 | 福山市熊野町乙1,132番地 |
福山市立藤江小学校 | 福山市藤江町2,894番地 |
福山市立長浜小学校 | 福山市引野町5,401番地 |
福山市立大谷台小学校 | 福山市大門町大門7,580番地 |
福山市内海交流館 | 福山市内海町460番地 |
福山市立常金丸小学校 | 福山市新市町大字金丸414番地 |
福山市立網引小学校 | 福山市新市町大字宮内1,240番地 |
福山市立新市小学校 | 福山市新市町大字新市852番地 |
福山市立戸手小学校 | 福山市新市町大字戸手1,244番地 |
福山市立金江小学校 | 福山市金江町金見3,552番地1 |
福山市立箕島幼稚園 | 福山市箕島町325番地 |
福山市立本郷小学校 | 福山市本郷町1,040番地1 |
福山市立神辺小学校 | 福山市神辺町大字川南2,912番地11 |
福山市立竹尋小学校 | 福山市神辺町大字下竹田85番地1 |
福山市立御野小学校 | 福山市神辺町字下御領28番地 |
福山市立湯田小学校 | 福山市神辺町大字川北1,113番地1 |
福山市立中条小学校 | 福山市神辺町字東中条2,304番地1 |
福山市立道上小学校 | 福山市神辺町字道上1,923番地1 |
福山市立山南小学校 | 福山市沼隈町大字中山南甲1,254番地 |
福山市立想青学園 | 福山市沼隈町大字草深2,058番地2 |