○福山市スポーツ振興審議会設置条例施行規則
昭和47年7月12日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市スポーツ振興審議会設置条例(昭和47年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 福山市スポーツ振興審議会(以下「審議会」という。)は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第35条に規定するもののほか、条例第2条に関して次の事項について調査審議する。
(1) スポーツ振興のための基本計画に関すること。
(2) スポーツ施設及び設備に関すること。
(3) スポーツ指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(4) スポーツ行事の実施及び奨励に関すること。
(5) スポーツ団体の育成に関すること。
(6) スポーツによる事故防止に関すること。
(7) スポーツ水準の向上に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ振興に関すること。
(一部改正〔平成23年規則37号〕)
(専門委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験者のうちから市長が選任する。
3 専門委員は、当該特別事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(一部改正〔平成28年規則33号〕)
(会議の招集)
第4条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事項をあらかじめ委員に通知して行う。
2 委員は招集に応じることができないときは、その旨を会議開会前までに会長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成28年規則33号〕)
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(一部改正〔平成28年規則33号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月29日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。