○福山市スポーツ振興審議会設置条例施行規則

昭和47年7月12日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市スポーツ振興審議会設置条例(昭和47年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 福山市スポーツ振興審議会(以下「審議会」という。)は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第35条に規定するもののほか、条例第2条に関して次の事項について調査審議する。

(1) スポーツ振興のための基本計画に関すること。

(2) スポーツ施設及び設備に関すること。

(3) スポーツ指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(4) スポーツ行事の実施及び奨励に関すること。

(5) スポーツ団体の育成に関すること。

(6) スポーツによる事故防止に関すること。

(7) スポーツ水準の向上に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ振興に関すること。

(一部改正〔平成23年規則37号〕)

(専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験者のうちから市長が選任する。

3 専門委員は、当該特別事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(一部改正〔平成28年規則33号〕)

(会議の招集)

第4条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事項をあらかじめ委員に通知して行う。

2 委員は招集に応じることができないときは、その旨を会議開会前までに会長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成28年規則33号〕)

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(一部改正〔平成28年規則33号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月29日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

福山市スポーツ振興審議会設置条例施行規則

昭和47年7月12日 規則第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第5節 スポーツ
沿革情報
昭和47年7月12日 規則第33号
平成23年9月29日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第33号