○福山市あしな文化財センター条例施行規則

平成19年10月23日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市あしな文化財センター条例(平成19年条例第39号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(建物等のき損滅失の届出)

第2条 福山市あしな文化財センターの建物、附属設備若しくは備付けの器具類又は文化財等をき損し、又は滅失した者は、福山市あしな文化財センター建物等き損滅失届を教育委員会に提出しなければならない。

(書類の様式)

第3条 福山市あしな文化財センター建物等き損滅失届は、教育委員会が別に定める様式による。

(一部改正〔平成30年教委規則2号〕)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、福山市あしな文化財センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(一部改正〔平成30年教委規則2号〕)

この規則は、平成20年1月25日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

福山市あしな文化財センター条例施行規則

平成19年10月23日 教育委員会規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成19年10月23日 教育委員会規則第9号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号