○福山市あしな文化財センター条例施行規則
平成19年10月23日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市あしな文化財センター条例(平成19年条例第39号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(建物等のき損滅失の届出)
第2条 福山市あしな文化財センターの建物、附属設備若しくは備付けの器具類又は文化財等をき損し、又は滅失した者は、福山市あしな文化財センター建物等き損滅失届を教育委員会に提出しなければならない。
(書類の様式)
第3条 福山市あしな文化財センター建物等き損滅失届は、教育委員会が別に定める様式による。
(一部改正〔平成30年教委規則2号〕)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、福山市あしな文化財センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(一部改正〔平成30年教委規則2号〕)
附則
この規則は、平成20年1月25日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。