○福山市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年6月29日

規則第67号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和58年規則2号〕)

第2章 災害弔慰金

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(全部改正〔昭和58年規則2号〕)

(必要書類の提出)

第3条 市長は、市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

(追加〔昭和58年規則2号〕)

第3章 災害障害見舞金

(追加〔昭和58年規則2号〕)

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第8条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(追加〔昭和58年規則2号〕)

(必要書類の提出)

第5条 市長は、市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書を提出させるものとする。

(追加〔昭和58年規則2号〕)

第4章 災害援護資金

(一部改正〔昭和58年規則2号〕)

(借入れの申込み)

第6条 条例第11条第1項の規定による災害援護資金(以下この章において「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下この章において「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(以下この章において「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(一部改正〔昭和58年規則2号・平成31年18号〕)

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(追加〔昭和58年規則2号〕)

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨の決定をしたときは、所定の災害援護資金貸付決定通知書により、資金を貸し付けない旨の決定をしたときは、所定の災害援護資金貸付不承認決定通知書により、借入申込者に通知するものとする。

(一部改正〔昭和58年規則2号・平成31年18号〕)

(借用書の提出)

第9条 貸付けの決定通知を受けた者は、速やかに所定の災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は、同人が連署したものに限る。以下この章において「借用書」という。)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添付して市長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和58年規則2号・60年37号・平成31年18号〕)

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(一部改正〔昭和58年規則2号〕)

(利率)

第10条の2 条例第13条第2項の規則で定める率は、年1パーセントとする。

(追加〔平成31年規則18号〕)

(償還の完了)

第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられる印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(全部改正〔昭和58年規則2号〕)

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、所定の繰上償還申出書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和58年規則2号〕)

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、所定の償還金支払猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払の猶予を認める旨の決定をしたときは、所定の支払猶予承認通知書により、支払いの猶予を認めない旨の決定をしたときは、所定の支払猶予不承認通知書により、当該借受人に通知するものとする。

(一部改正〔昭和58年規則2号・平成31年18号〕)

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、所定の違約金支払免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨の決定をしたときは、所定の違約金支払免除承認通知書により、支払免除を認めない旨の決定をしたときは、所定の違約金支払免除不承認通知書により、当該借受人に通知するものとする。

(一部改正〔昭和58年規則2号・平成31年18号〕)

(償還免除)

第15条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下この章において「償還免除申請者」という。)は、所定の災害援護資金償還免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書に必要に応じて、次の各号のいずれかに掲げる書類の添付を求めることができる。

(1) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(2) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨の決定をしたときは、所定の災害援護資金償還免除承認通知書により、償還の免除を認めない旨の決定をしたときは、所定の災害援護資金償還免除不承認通知書により、当該償還免除申請者に通知するものとする。

(一部改正〔昭和58年規則2号・平成31年18号・令和元年8号〕)

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(一部改正〔昭和58年規則2号〕)

(氏名又は住所の変更等)

第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、速やかに所定の氏名等変更届を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わって届け出るものとする。

(一部改正〔昭和58年規則2号・平成31年18号〕)

第5章 法の適用外の災害弔慰金等

(一部改正〔昭和58年規則2号〕)

(災害弔慰金の支給)

第18条 条例第15条第1項の規定による災害弔慰金の支給については、第2章の規定を準用する。

(全部改正〔昭和58年規則2号〕)

(災害見舞金の支給)

第19条 市長は、条例第16条の規定により災害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 負傷者の氏名、性別及び生年月日

(2) 負傷の年月日及び負傷の状況

(3) 療養に要する期間に関する事項

(4) 住居の損失の状況

(5) 支給の制限に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(全部改正〔昭和58年規則2号〕)

第6章 福山市災害弔慰金等支給審査委員会

(追加〔令和元年規則8号〕)

(組織)

第20条 条例第18条第1項に規定する福山市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員5人以内で組織する。

(追加〔令和元年規則8号〕)

(委員長)

第21条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(追加〔令和元年規則8号〕)

(会議)

第22条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、条例第18条第2項の規定により委員が任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項の調査審議に関し、必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

5 委員会の会議は、原則として非公開とする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、公開とすることができる。

(追加〔令和元年規則8号〕)

第7章 雑則

(一部改正〔昭和58年規則2号・令和元年8号〕)

(雑則)

第23条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔昭和58年規則2号・平成29年9号・令和元年8号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 福山市災害見舞金支給規則(昭和48年規則第22号)は、廃止する。

(昭和52年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年1月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年8月23日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第9条の規定は、昭和60年6月21日以後に生じた災害に関して適用する。

(平成29年3月28日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福山市事務組織規則の一部改正)

2 福山市事務組織規則(平成17年規則第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

福山市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年6月29日 規則第67号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年6月29日 規則第67号
昭和52年3月31日 規則第12号
昭和58年1月14日 規則第2号
昭和60年8月23日 規則第37号
平成29年3月28日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第18号
令和元年9月30日 規則第8号