○福山市児童福祉法施行細則
平成10年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)並びに福山市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和元年条例第4号)及び福山市子ども・子育て支援法施行条例等施行規則(平成27年規則第27号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成12年規則31号・15年113号・18年114号・24年33号・27年27号・令和元年9号〕)
(小児慢性特定疾病医療費支給認定等の申請)
第1条の2 法第19条の3第1項の規定による申請及び法第19条の5第1項の規定による変更の申請並びに法第19条の3第6項に規定する医療費支給認定の有効期間の更新の申請は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書により行うものとする。
(追加〔平成26年規則57号〕)
(小児慢性特定疾病医療費支給認定の変更の届出)
第1条の3 省令第7条の9第3項に規定する届出書は、小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届とする。
(追加〔平成26年規則57号〕)
(指定医の指定の申請)
第1条の4 省令第7条の11第1項に規定する申請書は、小児慢性特定疾病指定医指定申請書とする。
(追加〔平成26年規則57号〕)
(指定医の指定申請事項の変更の届出)
第1条の5 省令第7条の14の規定による届出は、小児慢性特定疾病指定医変更届出書により行うものとする。
(追加〔平成26年規則57号〕)
(指定医の辞退の届出)
第1条の6 省令第7条の15の規定による辞退は、小児慢性特定疾病指定医辞退届を市長に届け出て行うものとする。
(追加〔平成26年規則57号〕)
(医療受給者証)
第1条の7 省令第7条の22に規定する医療受給者証は、小児慢性特定疾病医療受給者証とする。
(追加〔平成26年規則57号〕)
(医療受給者証の再交付の申請)
第1条の8 省令第7条の23第2項に規定する申請書は、小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書とする。
(追加〔平成26年規則57号〕)
(福山市小児慢性特定疾病審査会の委員の定数)
第1条の9 法第19条の4第1項の規定により設置する福山市小児慢性特定疾病審査会の委員の定数は、6人以内とする。
(追加〔平成26年規則57号〕)
(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の申請)
第1条の10 省令第7条の29第1項から第3項までに規定する申請書は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書とする。
(追加〔平成26年規則57号〕)
(指定小児慢性特定疾病医療機関の届出)
第1条の11 省令第7条の35の規定による届出は、指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書により行うものとする。
2 省令第7条の36の規定による届出は、同条第1号に規定する場合にあっては指定小児慢性特定疾病医療機関業務届により、同条第2号に規定する場合にあっては指定小児慢性特定疾病医療機関被処分届により行うものとする。
(追加〔平成26年規則57号〕)
(指定の辞退の申出)
第1条の12 省令第7条の37の規定による申出は、指定小児慢性特定疾病医療機関辞退申出書により行うものとする。
(追加〔平成26年規則57号〕)
(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定等の公示)
第1条の13 市長は、法第19条の19の規定により、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等(法第19条の19第1号に規定する指定、同条第2号に規定する届出、同条第3号に規定する指定の辞退及び同条第4号に規定する指定の取消しをいう。以下この条において同じ。)に係る指定小児慢性特定疾病医療機関の名称及び所在地(指定訪問看護事業者にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
(2) 指定等を行った年月日
(追加〔平成26年規則57号〕)
(療育の給付の申請)
第2条 省令第10条第1項の規定による申請は、療育給付申請書によってしなければならない。
2 前項の療育給付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定療育機関の医療を担当する医師の作成した療育に関する意見書
(2) 世帯調書
ア 被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。) 被保護者であることを証する書面
イ 支援給付受給者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている者をいう。以下同じ。) 支援給付受給者であることを証する書面
3 療育の給付を受けている児童の扶養義務者は、前項第2号に掲げる世帯調書の内容に変更が生じたときは、速やかに変更後の内容による世帯調書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則114号・135号・22年26号・28号・26年47号・令和2年14号〕)
(指定療育機関の指定の申請)
第3条 省令第11条の申請書は、指定療育機関指定申請書とする。
(一部改正〔平成18年規則114号・135号〕)
(特例障害児通所給付費の支給の申請)
第4条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書とする。
(追加〔平成24年規則33号〕)
(1) 指定通所支援(法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。以下この条において同じ。) 法第21条の5の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用(同条第1項に規定する通所特定費用をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
(2) 基準該当通所支援(法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援をいう。以下この条において同じ。) 障害児通所支援(法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援をいう。以下同じ。)の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
(追加〔平成24年規則33号〕、一部改正〔平成25年規則11号・26年47号・令和元年9号〕)
(通所給付決定の申請)
第6条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書とする。
(追加〔平成24年規則33号〕)
(通所給付決定の申請内容の変更の届出)
第7条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届とする。
(追加〔平成24年規則33号〕)
(通所受給者証の再交付の申請)
第8条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、通所受給者証再交付申請書とする。
(追加〔平成24年規則33号〕)
(障害児支援利用計画案の提出を求める通知)
第9条 省令第18条の13の規定による通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書により行うものとする。
(追加〔平成24年規則33号〕)
(通所給付決定の変更の申請)
第10条 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付決定変更申請書とする。
(追加〔平成24年規則33号〕)
(通所給付決定の変更の通知)
第11条 省令第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書により行うものとする。
(追加〔平成24年規則33号〕)
(通所給付決定の取消し)
第12条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給決定取消通知書により行うものとする。
(追加〔平成24年規則33号〕)
(障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の額の特例)
第13条 法第21条の5の11の規定により特別の事情がある通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。)が受ける障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費について適用する市が定める額は、当該通所給付決定保護者が費用を負担することが困難であると認められる程度を勘案し、市長が別に定める。
2 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の額の特例の適用を受けようとする者は、負担上限月額等認定申請書に当該特例の適用を必要とする事情を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(追加〔平成24年規則33号〕、一部改正〔平成26年規則47号〕)
(高額障害児通所給付費の支給の申請)
第14条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書とする。
(追加〔平成24年規則33号〕)
(指定障害児通所支援事業者等の指定)
第14条の2 法第21条の5の15第1項の規定による申請は、指定障害児通所支援事業所指定申請書により行うものとする。
2 法第21条の5の15第1項の規定により指定障害児通所支援事業所の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の入口その他の公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(追加〔令和元年規則9号〕)
(指定障害児通所支援事業者等の指定の更新)
第14条の3 法第21条の5の16第1項の規定による更新の申請は、指定障害児通所支援事業所指定更新申請書により行うものとする。
(追加〔令和元年規則9号〕)
(指定障害児通所支援事業者等の指定の変更)
第14条の4 法第21条の5の20第1項の規定による変更の申請は、指定障害児通所支援事業所指定変更申請書により行うものとする。
(追加〔令和元年規則9号〕)
(指定障害児通所支援事業者等の変更の届出等)
第14条の5 法第21条の5の20第3項の規定による変更の届出は、指定障害児通所支援事業所変更届出書により行うものとする。
2 法第21条の5の20第3項の規定による事業の再開の届出は指定障害児通所支援事業所再開届出書により、同条第4項の規定による事業の廃止又は休止の届出は指定障害児通所支援事業所廃止届出書又は指定障害児通所支援事業所休止届出書により、それぞれ行うものとする。
(追加〔令和元年規則9号〕)
(情報提供)
第14条の6 市長は、法第21条の5の15第1項の規定による指定、法第21条の5の20第1項の規定による指定の変更、同条第3項及び第4項の規定による届出の受理又は法第21条の5の24第1項の規定による指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、広島県その他の関係機関に対して、当該指定等に係る事業者に係る次に掲げる事項を通知することができる。
(1) 当該指定等に係る指定障害児通所支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 当該指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 当該指定等を行った年月日
(4) 当該指定等に係る障害児通所支援の種類
(5) 当該指定等に係る事業の主たる対象とする障害の種類
(6) 当該指定等に係る事業所の運営規程
(7) 当該指定等に係る事業所の事業所番号
2 前項に規定するもののほか、市長は、法第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止の届出の受理又は法第21条の5の24第1項の規定による指定の取消しをしたときは、指定等に係る事務を行う他の都道府県、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)又は中核市(地方自治法第252条の22第1項に規定する中核市をいう。)に対し、当該事業者の代表者及びその役員等(法第21条の5の15第3項第6号に規定する役員等をいう。)の氏名、生年月日及び住所を通知することができる。
3 市長は、第1項の通知に係る事務の全部又は一部を他の機関に委託することができる。
(追加〔令和元年規則9号〕、一部改正〔令和2年規則14号〕)
(指定障害児通所支援事業者の指定等の公示)
第14条の7 市長は、法第21条の5の25の規定により、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等(法第21条の5の15第1項の規定による指定、法第21条の5の20第4項の規定による廃止の届出の受理又は法第21条の5の24第1項の規定による指定の取消しをいう。以下この条において同じ。)に係る指定障害児通所支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等を行った年月日
(4) 指定等に係る障害児通所支援の種類
(5) 指定等に係る事業所の事業所番号
(追加〔令和元年規則9号〕)
(指定障害児通所支援事業者等の業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第14条の8 省令第18条の38第1項に規定する届出書は、指定障害児通所支援事業者等業務管理体制整備届出書とする。
2 前項の届出書の記載事項に変更があった場合の届出は、指定障害児通所支援事業者等業務管理体制変更届出書により行うものとする。
(追加〔令和元年規則9号〕)
(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置等)
第15条 市長は、法第21条の6の規定により障害児通所支援又は障害福祉サービス(同条に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を提供する措置を採ることを決定したときは措置決定通知書を、当該措置を変更することを決定したときは措置変更決定通知書を、当該措置を解除することを決定したときは措置解除決定通知書を、当該措置を受ける障害児の保護者に送付しなければならない。
2 市長は、法第21条の6の規定により障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を委託する措置を採ろうとするときはあらかじめ措置委託通知書を、当該措置を採ることを決定したときは措置委託決定通知書を、当該措置を変更することを決定したときは措置委託変更決定通知書を、当該措置を解除することを決定したときは措置委託解除決定通知書を、委託する障害児通所支援事業を行う者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者に送付しなければならない。
(追加〔平成15年規則113号〕、一部改正〔平成18年規則114号・135号・24年33号・25年11号〕)
(助産施設への入所の申込み)
第16条 法第22条第2項前段に規定する申込書は、助産施設入所申込書とする。
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳
(2) 住民票の写し
(3) 入所を希望する者が第2条第2項第3号アからウまでに掲げる者であるときは、それぞれ当該アからウまでに定める書面
(一部改正〔平成12年規則31号・13年12号・15年113号・17年57号・18年114号・135号・22年26号・24年33号・令和2年14号〕)
(障害児相談支援給付費の支給の申請)
第17条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書とする。
(追加〔平成24年規則33号〕)
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第18条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書により行うものとする。
(追加〔平成24年規則33号〕)
(特例障害児相談支援給付費の額)
第19条 法第24条の27第2項に規定する特例障害児相談支援給付費の額は、当該基準該当障害児相談支援(同条第1項に規定する基準該当障害児相談支援をいう。以下この条において同じ。)について、法第24条の26第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。
(追加〔平成24年規則33号〕)
(指定障害児相談支援事業者の指定)
第20条 法第24条の28第1項の規定による申請は、指定障害児相談支援事業所指定申請書により行うものとする。
2 法第24条の28第1項の規定により指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(追加〔平成24年規則33号〕)
(指定障害児相談支援事業者の指定の更新)
第21条 法第24条の29第1項の更新の申請は、指定障害児相談支援事業所指定更新申請書により行うものとする。
(追加〔平成24年規則33号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)
(指定障害児相談支援事業者の変更の届出等)
第22条 法第24条の32第1項の規定による変更の届出は、指定障害児相談支援事業所変更届出書により行うものとする。
2 法第24条の32第1項の規定による事業の再開の届出は指定障害児相談支援事業所再開届出書により、同条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出は指定障害児相談支援事業所廃止届出書又は指定障害児相談支援事業所休止届出書により、それぞれ行うものとする。
(追加〔平成24年規則33号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)
(指定障害児相談支援事業者の指定等の公示)
第23条 市長は、法第24条の37の規定により、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等(法第24条の37第1号に規定する指定、同条第2号に規定する届出及び同条第3号に規定する指定の取消しをいう。以下この条において同じ。)に係る指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等を行った年月日
(4) 指定等に係る事業所の事業所番号
(追加〔平成24年規則33号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)
(指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第24条 省令第25条の26の9第1項に規定する届出書は、指定障害児相談支援事業者業務管理体制整備届出書とする。
2 前項の届出書の記載事項に変更があった場合の届出は、指定障害児相談支援事業者業務管理体制変更届出書により行うものとする。
(追加〔平成24年規則33号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)
(同居児童に関する届出)
第25条 法第30条第1項の規定による届出は、児童同居開始届出書によって行わなければならない。
2 法第30条第2項の規定による届出は、児童同居終了届出書によって行わなければならない。
(追加〔平成20年規則33号〕、一部改正〔平成24年規則33号〕)
(障害児通所支援事業等の開始届等)
第25条の2 法第34条の3第2項の規定による届出は、障害児通所支援事業等開始届出書により行うものとする。
2 法第34条の3第3項の規定による変更の届出は、障害児通所支援事業等変更届出書により行うものとする。
3 法第34条の3第4項の規定による廃止又は休止の届出は、障害児通所支援事業等廃止届出書又は障害児通所支援事業等休止届出書により、それぞれ行うものとする。
4 法第34条の3第4項の規定により障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業(以下「障害児通所支援事業等」という。)の休止を届け出た者は、その休止した障害児通所支援事業等を再開したときは、障害児通所支援事業等再開届出書により市長にその旨を届け出なければならない。
(追加〔令和元年規則9号〕)
(児童福祉施設の設置の認可の申請等)
第26条 省令第37条第2項の規定による申請は、児童福祉施設設置認可申請書によってしなければならない。
2 省令第37条第5項又は第6項の規定による届出は、児童福祉施設認可事項変更届出書によって行わなければならない。
3 省令第38条第2項の規定による承認の申請は、児童福祉施設廃止承認申請書又は児童福祉施設休止承認申請書によってしなければならない。
4 省令第50条の3の規定により読み替えられる省令第38条第2項の規定により休止の承認を受けた者は、その休止した児童福祉施設を再開しようとするときは、児童福祉施設再開届により市長にその旨を届け出なければならない。
(一部改正〔平成12年規則31号・15年113号・18年114号・135号・24年33号〕)
4 療育の給付を受けた期間が1月に満たない当該本人等に係る徴収費用の額は、前3項の規定により算定した徴収費用の月額についての日割計算によって得た額とする。
5 前項の規定により算定した徴収費用の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成12年規則31号・13年12号・15年113号・18年114号・135号・22年26号・24年33号・29年16号・令和2年14号〕)
(徴収費用の額の決定等)
第28条 市長は、第2条第2項の規定により提出のあった世帯調書に基づき徴収費用の額を決定し、又は変更するものとする。
2 市長は、前項の規定により徴収費用の月額を決定し、又は変更したときは、当該徴収費用に係る当該本人等に通知するものとする。
(一部改正〔平成15年規則113号・18年114号・135号・24年33号〕)
(徴収費用の額の変更)
第29条 市長は、徴収費用の額の変更を決定したときは、各月分の徴収費用の額を当該徴収費用に係る本人等に通知するものとする。
(一部改正〔平成15年規則113号・18年114号・135号・24年33号〕)
(徴収費用の減額)
第30条 市長は、本人等が災害その他のやむを得ない理由により徴収費用及び次条の規定により徴収する費用を納入し、又は支払うことが困難であると認めるときは、当該徴収費用の額を減額することができる。
(一部改正〔平成15年規則113号・18年114号・135号・24年33号〕)
(追加〔平成24年規則33号〕、一部改正〔平成24年規則56号〕)
(書類の様式)
第32条 第1条の2の小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。
(一部改正〔平成15年規則113号・18年114号・135号・24年33号・26年57号〕)
(雑則)
第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成15年規則113号〕、一部改正〔平成18年規則114号・135号・24年33号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に児童福祉法施行細則(昭和42年広島県規則第49号。以下「県規則」という。)に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。
(一部改正〔平成15年規則47号〕)
(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)
3 内海町及び新市町の編入(以下この項において「編入」という。)の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。
(追加〔平成15年規則47号〕、一部改正〔平成17年規則57号〕)
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
4 沼隈町の編入(以下この項において「編入」という。)の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るもの並びに児童福祉法施行細則(平成15年沼隈町規則第17号)に規定する様式により使用されている書類は、この規則に規定する様式による書類とみなす。
(追加〔平成17年規則57号〕)
(追加〔平成18年規則21号〕)
附則(平成12年3月31日規則第31号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第45号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第47号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第113号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月31日規則第57号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。ただし、第10条及び第19条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第21号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第114号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第135号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第33号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月14日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市児童福祉法施行細則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月15日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市児童福祉法施行細則の規定は、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成22年10月18日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市児童福祉法施行細則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月19日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市児童福祉法施行細則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月28日規則第49号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第33号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月18日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市児童福祉法施行細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年12月4日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(別表第2備考4の改正規定を除く。)による改正後の福山市児童福祉法施行細則の規定は平成24年4月1日から、この規則(同表備考4の改正規定に限る。)による改正後の福山市児童福祉法施行細則の規定は平成24年7月1日から適用する。
附則(平成25年3月22日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月21日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市児童福祉法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の福山市助産施設助産費用徴収規則の規定、第3条の規定による改正後の福山市母子生活支援施設条例施行規則の規定、第4条の規定による改正後の身体障害者福祉法第38条の規定による費用の徴収に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則の規定及び第6条の規定による改正後の福山市母子保健法施行細則の規定は、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成26年9月29日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第3号イ及び別表第1Aの項の改正規定は平成26年10月1日から、第5条第2号及び第13条第1項の改正規定並びに別表第2の改正規定(「第6条の2第1項」を「第6条の2の2第1項」に改める部分に限る。)は平成27年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第57号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の福山市助産施設助産費用徴収規則別表備考6及び備考7並びに第3条の規定による改正後の福山市母子生活支援施設条例施行規則別表備考4及び備考5の規定は、平成30年4月1日から適用し、第1条の規定による改正後の福山市児童福祉法施行細則別表第1備考6及び備考7並びに第7条の規定による改正後の福山市母子保健法施行細則別表備考6及び備考7の規定は、同年7月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月5日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第27条関係)
(一部改正〔平成12年規則31号・14年45号・15年47号・113号・18年114号・135号・22年26号・28号・30号・32号・23年49号・24年33号・41号・25年29号・26年47号・27年13号・29年16号・令和元年4号・2年14号・3年49号〕)
世帯階層区分 | 療育の給付 | |||
基準月額 | 加算基準月額 | |||
A | 生活保護法に基づく保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を受けている世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税者のみの世帯 | 0 | 0 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 4,500 | 450 | |
D1 | A階層、B 階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 3,000円以下 | 5,800 | 580 |
D2 | 3,001円~5,800円 | 6,900 | 690 | |
D3 | 5,801円~8,700円 | 7,600 | 760 | |
D4 | 8,701円~13,000円 | 8,500 | 850 | |
D5 | 13,001円~17,400円 | 9,400 | 940 | |
D6 | 17,401円~22,400円 | 11,000 | 1,100 | |
D7 | 22,401円~28,200円 | 12,500 | 1,250 | |
D8 | 28,201円~58,400円 | 16,200 | 1,620 | |
D9 | 58,401円~75,000円 | 18,700 | 1,870 | |
D10 | 75,001円~96,600円 | 23,100 | 2,310 | |
D11 | 96,601円~121,800円 | 27,500 | 2,750 | |
D12 | 121,801円~175,500円 | 35,700 | 3,570 | |
D13 | 175,501円~221,100円 | 44,000 | 4,400 | |
D14 | 221,101円~380,800円 | 52,300 | 5,230 | |
D15 | 380,801円~549,000円 | 80,700 | 8,070 | |
D16 | 549,001円~579,000円 | 85,000 | 8,500 | |
D17 | 579,001円~700,900円 | 102,900 | 10,290 | |
D18 | 700,901円~849,000円 | 122,500 | 12,250 | |
D19 | 849,001円~1,041,000円 | 143,800 | 14,380 | |
D20 | 1,041,001円以上 | 全額 | 全額に10パーセント乗じて得た額(その額が、17,120円に満たない場合にあっては、17,120円) |
備考
1 この表において「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
2 この表において「所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。この場合において、所得割の額を算定するに当たっては、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は、適用しない。
3 備考1及び備考2の場合において、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、当該減免の額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額をもって所得割の額又は均等割の額とする。
4 市町村民税の賦課期日において指定都市の区域内に住所を有する者については、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
5 この表において「全額」とは、市の支弁すべき額(健康保険法(大正11年法律第70号)第115条第1項その他医療保険各法の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、その支給がないものとして算出した市の支弁すべき額)に相当する額をいう。
別表第2(第31条関係)
(追加〔平成24年規則33号〕、一部改正〔平成24年規則56号・25年11号・29号・26年47号・27年13号・29年16号・令和元年4号・2年14号・3年49号〕)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 徴収金基準額 | 負担基準額 | 加算基準額 | |||
法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援1日当たり | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項に規定する居宅介護、同条第4項に規定する同行援護及び同条第5項に規定する行動援護30分当たり | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項に規定する短期入所1日当たり | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第3項に規定する重度訪問介護30分当たり | ||||
A | 被保護者及び支援給付受給者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分(4月から6月までの間における負担基準額の算定にあっては、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割のみの課税世帯 | 1,100 | 100 | 50 | 100 | 50 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 12,000円以下 | 1,600 | 200 | 100 | 200 | 100 |
D2 | 12,001円~30,000円 | 2,200 | 300 | 150 | 300 | 150 | |
D3 | 30,001円~60,000円 | 3,300 | 400 | 200 | 400 | 200 | |
D4 | 60,001円~96,000円 | 4,600 | 500 | 250 | 600 | 250 | |
D5 | 96,001円~189,000円 | 7,200 | 700 | 300 | 1,000 | 300 | |
D6 | 189,001円~277,000円 | 10,300 | 1,000 | 400 | 1,400 | 400 | |
D7 | 277,001円~348,000円 | 13,500 | 1,300 | 500 | 1,800 | 500 | |
D8 | 348,001円~465,000円 | 17,100 | 1,700 | 600 | 2,300 | 600 | |
D9 | 465,001円~594,000円 | 21,200 | 2,100 | 800 | 2,800 | 800 | |
D10 | 594,001円~716,000円 | 25,700 | 2,500 | 1,000 | 3,400 | 1,000 | |
D11 | 716,001円~864,000円 | 30,600 | 3,000 | 1,200 | 4,100 | 1,200 | |
D12 | 864,001円~1,056,000円 | 35,900 | 3,500 | 1,400 | 4,800 | 1,400 | |
D13 | 1,056,001円~1,238,000円 | 41,600 | 4,000 | 1,600 | 5,500 | 1,600 | |
D14 | 1,238,001円~1,439,000円 | 47,800 | 4,600 | 1,900 | 6,400 | 1,900 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 |
備考
1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。なお、法第63条の2の規定により、児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、その旨を市町村長に通知された障害児に対し、重度訪問介護に係るやむを得ない事由による措置を行った場合については、この表の負担基準額の欄に掲げる額に、加算基準額の欄に掲げる額を加えた額とする。ただし、介護給付費等基準額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。)を上限とする。
2 備考1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、地方税法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。ただし、備考7に該当する場合を除き、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによるものとする。
(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 市町村民税の賦課期日において指定都市の区域内に住所を有する者については、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
5 この表において「全額」とは、介護給付費等基準額の全額をいう。
6 C及びD1からD15までの税額等による階層区分の者であって、小学校就学前児童(障害児通所支援に係る小学校就学の始期に達するまでの障害児又は幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童をいう。以下同じ。)が2人以上いる障害児の扶養義務者にあっては、次表の第1欄に掲げる障害児の区分に応じ、第2欄に掲げる額を当該扶養義務者の障害児1人当たりの徴収金基準額とする(備考7に該当する場合を除く。)(障害児通所支援に限る。)。
第1欄 | 第2欄 |
障害児(小学校就学前児童を除く。)及び小学校就学前最年長児童(扶養義務者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障害児 | 徴収金基準額に定める額 |
扶養義務者の小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。) | 徴収金基準額に定める額に0.5を乗じて得た額 |
上記以外の障害児 | 0円 |
7 C及びD1からD15までの税額等による階層区分の者のうち、負担額算定基準者(扶養義務者の児童、当該扶養義務者の児童であった者及び当該扶養義務者又はその配偶者の直系卑属(当該扶養義務者の児童及び児童であった者を除く。)(当該扶養義務者と生計を一にする者に限る。)をいう。以下同じ。)が2人以上いる扶養義務者であって、当該扶養義務者及び当該扶養義務者と同一の世帯に属する者についてやむを得ない事由による措置を行った月の属する年度(やむを得ない事由による措置を行った月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の政令第24条第4号に規定された市町村民税の所得割の額を合算した額が77,101円未満であるものにあっては、次表の第1欄に掲げる障害児の区分に応じ、第2欄に掲げる額を当該扶養義務者の障害児1人当たりの徴収金基準額とする(障害児通所支援に限る。)。
第1欄 | 第2欄 |
扶養義務者の障害児(小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下同じ。)であるものを除く。) | 徴収金基準額に定める額 |
扶養義務者の小学校就学前最年長負担額算定基準者(小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障害児(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。) | 徴収金基準額に定める額 |
扶養義務者の小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が1人のみである場合に限る。) | 徴収金基準額に定める額に0.5を乗じて得た額 |
扶養義務者の小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児に限る。)(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。) | 徴収金基準額に定める額に0.5を乗じて得た額 |
上記以外の障害児 | 0円 |
8 措置児童等が、3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した障害児であって小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合は、当該措置児童等に係る措置費のうち実費負担に相当する部分を除いた部分については徴収しないこととする。ただし、当該措置児童等に係る措置費のうち実費負担に相当する部分については、この表の基準額を上限として徴収することができる。