○福山市子ども・子育て支援法施行条例等施行規則
平成27年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)並びに福山市子ども・子育て支援法施行条例(平成27年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法、政令及び府令並びに条例で使用する用語の例による。
(教育・保育給付認定等)
第3条 府令第2条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定申請書とする。
2 法第20条第4項に規定する支給認定証は、子どものための教育・保育給付支給認定証とする。
3 府令第11条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定変更申請書とする。
4 府令第28条の3第1項に規定する申請書は、子育てのための施設等利用給付認定申請書とする。
5 府令第28条の8第1項に規定する申請書は、子育てのための施設等利用給付認定変更申請書とする。
6 府令第28条の19第1項に規定する請求書は、施設等利用費請求書とする。
(一部改正〔令和元年規則7号〕)
(入所申込み、利用調整等)
第4条 教育・保育給付認定保護者は、当該年度中に保育認定子どもを本市が設置する教育・保育施設又は地域型保育を提供する施設(以下「教育・保育施設等」という。)へ入所させようとするときは、保育所等入所申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による入所の申込みがあったときは、保育の必要性に鑑み、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第73条第1項において読み替えて適用する同法第24条第3項の規定による調整及び要請を行うものとする。ただし、当該保育認定子どもが次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 伝染性疾患を有するとき。
(2) 心身虚弱のため保育にたえないとき。
(3) その他市長が保育上不適当と認めたとき。
(一部改正〔令和元年規則7号〕)
(保育の利用期間)
第5条 保育を利用することができる期間は、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定の有効期間とする。
(一部改正〔令和元年規則7号〕)
(退所手続)
第6条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育施設等を利用する教育・保育給付認定子どもを退所させようとするときは、退所願に子どものための教育・保育給付支給認定証を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 市長は、教育・保育施設等を利用する教育・保育給付認定子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、当該教育・保育給付認定子どもを退所させることができる。
(1) 入所の理由が消滅したとき。
(2) 正当な理由がなく頻繁に欠席しているとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(一部改正〔令和元年規則7号〕)
(1) 教育認定子ども又は特別利用教育を受けた教育・保育給付認定子ども 0円
(2) 満3歳以上保育認定子ども(特別利用教育を受けた教育・保育給付認定子ども及び特定満3歳以上保育認定子どもを除く。) 0円
(3) 満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。) 別表第1に定める額
(一部改正〔令和元年規則7号〕)
(保育料の納入)
第8条 教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者は、前条に規定する保育料を市長が指定する期日までに納入しなければならない。
(一部改正〔令和元年規則7号〕)
(保育料の減免)
第9条 条例第3条第3項の規定による保育料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、保育料軽減・減免申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和元年規則7号・2年37号〕)
(一部改正〔平成30年規則22号・令和元年7号・2年37号〕)
(追加〔令和2年規則37号〕)
(書類の様式)
第12条 第3条第1項に規定する教育・保育給付認定申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。
(一部改正〔令和元年規則7号・2年37号〕)
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年規則37号〕)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(福山市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
第2条 福山市保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年規則第12号)は、廃止する。
(一部改正〔平成28年規則32号〕)
(福山市児童福祉法施行細則の一部改正)
第4条 福山市児童福祉法施行細則(平成10年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔平成28年規則32号〕)
附則(平成28年3月31日規則第32号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の福山市子ども・子育て支援法施行条例等施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の保育の実施に係る保育料から適用し、施行日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。
第3条 施行日の前日において改正前の別表第1備考3又は別表第2備考3の規定の適用を受けていた支給認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。)について、施行日以後引き続き当該支給認定子どもの属する世帯が要保護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第4項に規定する要保護者等をいう。)の属する世帯に該当する場合で、それぞれ改正後の別表第1備考3又は別表第2備考3の規定が適用されないときの当該支給認定子どもに係る平成28年4月から同年8月までの保育の実施に係る保育料については、それぞれ改正前の別表第1備考3又は別表第2備考3の規定を適用して算定するものとする。
附則(平成29年3月31日規則第24号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の福山市子ども・子育て支援法施行条例等施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の保育の実施に係る保育料から適用し、同日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日規則第22号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の福山市子ども・子育て支援法施行条例等施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の保育の実施に係る保育料から適用し、同日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月13日規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の福山市子ども・子育て支援法施行条例等施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の保育の実施に係る保育料から適用し、同日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第37号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月30日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1備考8の規定は、令和2年3月2日から適用する。
附則(令和3年9月30日規則第46号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の福山市子ども・子育て支援法施行条例等施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の保育の実施に係る保育料から適用し、同日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月29日規則第33号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の福山市子ども・子育て支援法施行条例等施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の保育の実施に係る保育料から適用し、同日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
(一部改正〔平成28年規則32号・29年24号・令和元年7号・2年45号・3年46号・6年33号〕)
満3歳未満保育認定子どもに係る保育料表
各月初日の満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き、当該年度(4月から8月までの間における保育料については、前年度)分の市町村民税が非課税である世帯 | 0 | 0 | |
C1 | A階層を除き、当該年度(4月から8月までの間における保育料については、前年度)分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 市町村民税所得割合算額のない世帯 | 12,200 | 12,000 |
C2 | C1階層を除き、市町村民税所得割合算額が4,800円未満 | 13,900 | 13,700 | |
C3 | 4,800円以上48,600円未満 | 15,600 | 15,400 | |
C4 | 48,600円以上56,800円未満 | 17,600 | 17,200 | |
C5 | 56,800円以上65,000円未満 | 19,700 | 19,300 | |
C6 | 65,000円以上73,000円未満 | 21,800 | 21,400 | |
C7 | 73,000円以上81,000円未満 | 24,000 | 23,600 | |
C8 | 81,000円以上89,000円未満 | 26,500 | 26,100 | |
C9 | 89,000円以上97,000円未満 | 30,000 | 29,600 | |
C10 | 97,000円以上111,400円未満 | 32,500 | 31,900 | |
C11 | 111,400円以上125,800円未満 | 34,000 | 33,400 | |
C12 | 125,800円以上140,200円未満 | 37,500 | 36,900 | |
C13 | 140,200円以上154,600円未満 | 39,000 | 38,400 | |
C14 | 154,600円以上169,000円未満 | 44,500 | 43,900 | |
C15 | 169,000円以上301,000円未満 | 57,000 | 56,100 | |
C16 | 301,000円以上397,000円未満 | 61,200 | 60,000 | |
C17 | 397,000円以上 | 80,000 | 78,400 |
備考
1 この表(以下「保育料表」という。)において、次の(1)から(4)までに掲げる用語の意義は、それぞれ(1)から(4)までに定めるところによる。
(1) 市町村民税が非課税である世帯 政令第4条第2項第8号イに規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯をいう。
(2) 市町村民税所得割合算額 政令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額(満3歳未満保育認定子どもの父母以外の扶養義務者が家計の主宰者でない場合にあっては、その者の市町村民税の所得割の額を除く。)(教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者(満3歳未満保育認定子どもの父母以外の扶養義務者が家計の主宰者でない場合にあっては、その者を除く。以下保育料表において「教育・保育給付認定保護者等」という。)に地方税法(昭和25年法律第226号)第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を控除するものとする。)をいう。
(3) 保育標準時間 保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)として認定する区分をいう。
(4) 保育短時間 保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平
均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)として認定する区分をいう。
2 保育料に係る市町村民税の賦課年度において、教育・保育給付認定保護者等に所得割の課税があり、かつ、当該教育・保育給付認定保護者等が扶養している者(保育料に係る市町村民税の賦課年度において16歳未満である者に限る。)の数の合計が2以上の場合にあっては、その合計数から2を減じた数に19,800円を乗じて得た額を差し引いた額を市町村民税所得割合算額とする。
階層区分 | 保育料(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
B | 円 0 | 円 0 |
C1~C7 | 4,800 | 4,800 |
4 満3歳未満保育認定子どもの属する世帯に特定被監護者等が2人以上いる場合における満3歳未満保育認定子ども(当該特定被監護者等のうち最年長者である者を除く。)に係る保育料の額は、保育料表の規定にかかわらず、0円とする。
5 災害その他特別の事由により当該教育・保育給付認定保護者が保育料を負担することが困難であると認められる場合の取扱いについては、政令第24条に掲げるところによるものとする。
6 次の(1)から(3)までに掲げる場合における満3歳未満保育認定子どもに係るその月の保育料の額は、25日を基礎として日割りによって計算した額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の中途に満3歳未満保育認定子どもを入所させた場合
(2) 月の中途に満3歳未満保育認定子どもを退所させた場合
(3) 府令第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、満3歳未満保育認定子どもに対する保育の提供がなされない場合
別表第2(第10条関係)
(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則7号・5年22号〕)
1号認定子どもに係る預かり保育料表
時間区分 | 14時から17時まで |
預かり保育料 | 300円 |
備考
1 この表において「1号認定子ども」とは、法第19条第1号に掲げる区分に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。
2 1号認定子どもに係る預かり保育料は、1月につき合計3,000円を上限とする。
別表第3(第10条関係)
(一部改正〔平成28年規則32号・30年22号・令和元年7号〕)
1 保育標準時間認定子どもに係る延長保育料表
時間区分 | 18時から18時30分まで | 18時30分から19時まで | |
延長保育料 | 1歳未満の者 | 0円 | 300円 |
1歳以上の者 | 100円 | 200円 |
備考
1 この表において、次の(1)から(3)までに掲げる用語の意義は、それぞれ(1)から(3)までに定めるところによる。
(1) 保育標準時間認定子ども 保育必要量の認定において、保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)として認定を受けた教育・保育給付認定子どもをいう。
(2) 1歳未満の者 当該年度の初日の前日において、1歳に達していない者をいう。
(3) 1歳以上の者 1歳未満の者以外の者をいう。
2 保育標準時間認定子どもに係る延長保育料は、1月につき合計3,200円を上限とする。
2 保育短時間認定子どもに係る延長保育料表
時間区分 | 7時から7時30分まで | 16時30分から17時まで | 17時から18時まで | 18時から19時まで |
延長保育料 | 100円 | 100円 | 100円 | 300円 |
備考
1 この表において「保育短時間認定子ども」とは、保育必要量の認定において、保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)として認定を受けた教育・保育給付認定子どもをいう。
2 保育短時間認定子どもに係る延長保育料は、1月につき合計5,300円を上限とする。