○福山市子ども医療費助成条例施行規則
昭和48年10月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市子ども医療費助成条例(昭和48年条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成10年規則79号・16年44号・30年40号〕)
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。
(認定申請)
第3条 条例第4条第1項の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、受給資格認定申請書に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。ただし、市長が添付書類により証明すべき事実関係を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(1) 子どもが国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は社会保険各法の被扶養者であることを証する書類
(2) 子どもを養育している者の前年の所得(当該子どもが1月1日から6月1日までの間に出生した場合にあっては、前々年の所得)の状況を証明する書類(当該子どもが満6歳以下の場合に限る。)
(3) その他市長が必要と認めた書類
(全部改正〔平成7年規則4号〕、一部改正〔平成8年規則33号・10年79号・16年44号・30年40号・令和5年23号〕)
(登録及び受給者証)
第4条 市長は、前条の申請があった場合において、受給資格があると認定したときは、受給者の登録を行い、子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(一部改正〔平成10年規則79号・16年44号・30年40号〕)
(全部改正〔平成8年規則33号〕、一部改正〔平成10年規則79号・13年41号・14年34号・15年76号・16年44号・30年40号・令和5年23号〕)
(子ども医療費の請求)
第6条 条例第7条第1項の請求は、子ども医療費支給請求書により行わなければならない。
2 保険医療機関等は、市長に対して、条例第7条第2項の規定により受給者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の支払を請求しようとするときは、子ども医療費請求書により行わなければならない。
(一部改正〔平成7年規則4号・10年79号・16年44号・30年40号〕)
(助成額の決定)
第7条 市長は、受給者から前条の規定による請求があり助成額を決定したときは、支払通知書によりその支払額等を当該受給者に通知する。
(一部改正〔平成7年規則4号・16年44号〕)
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 子どもが死亡したとき、又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けたとき。
(2) 子どもの住所が、福山市の区域内でなくなったとき。
(3) 受給者が、子どもを養育している者でなくなったとき。
(4) 受給者たる資格を定める期間を経過したとき。
2 受給者は、前項の規定に該当するときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(一部改正〔平成7年規則4号・8年33号・10年79号・16年44号・30年40号〕)
(変更の届出)
第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに受給者証記載事項変更届に受給者証を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 受給者証の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 子どもが国民健康保険法の被保険者又は社会保険各法の被扶養者たる資格に変更があったとき。
(一部改正〔平成7年規則4号・10年79号・16年44号・30年40号〕)
(受給者証の再交付申請等)
第10条 受給者は、受給者証を棄損し、又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、再交付申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成7年規則4号・16年44号〕)
(書類の様式)
第11条 第3条の受給資格認定申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。
(全部改正〔平成16年規則44号〕)
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成16年規則44号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
(一部改正〔平成15年規則20号〕)
(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)
2 内海町及び新市町の編入(次項において「編入」という。)の日の前日までに内海町乳幼児医療費支給条例施行規則(平成8年内海町規則第2号)又は新市町乳幼児医療費支給条例施行規則(平成9年新市町規則第14号)(以下「両町規則」という。)の規定によりされた申請、登録その他の行為は、この規則の相当規定によりされた申請、登録その他の行為とみなす。
(追加〔平成15年規則20号〕、一部改正〔平成17年規則13号〕)
3 編入の際現に両町規則に規定する様式により使用されている受給者資格申請書その他の書類は、この規則に規定する様式による受給者資格申請書その他の書類とみなす。
(追加〔平成15年規則20号〕、一部改正〔平成15年規則76号〕)
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
4 沼隈町の編入(次項において「編入」という。)の日の前日までに沼隈町乳幼児等医療費支給条例施行規則(昭和48年沼隈町規則第87号。以下「沼隈町規則」という。)の規定によりされた申請、登録その他の行為は、この規則の相当規定によりされた申請、登録その他の行為とみなす。
(追加〔平成17年規則13号〕)
5 編入の際現に沼隈町規則に規定する様式により使用されている受給者資格申請書その他の書類は、この規則に規定する様式による受給資格認定申請書その他の書類とみなす。
(追加〔平成17年規則13号〕)
(神辺町の編入に伴う経過措置)
6 神辺町の編入(次項において「編入」という。)の日の前日までに乳幼児医療費支給条例施行規則(昭和48年神辺町規則第9号。以下「神辺町規則」という。)の規定によりされた申請、登録その他の行為は、この規則の相当規定によりされた申請、登録その他の行為とみなす。
(追加〔平成18年規則23号〕)
7 編入の際現に神辺町規則に規定する様式により使用されている受給者資格認定申請書その他の書類は、この規則に規定する様式による受給資格認定申請書その他の書類とみなす。
(追加〔平成18年規則23号〕)
附則(平成7年3月27日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第33号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年8月1日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の2第1号の規定は、平成10年6月以降の月分の乳児医療費の受給資格の認定に係る所得制限について適用する。
附則(平成11年7月6日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の2第1号及び第2号の規定は、平成11年6月以降の月分の乳幼児医療費の受給資格の認定に係る所得制限について適用する。
附則(平成13年5月31日規則第36号)
この規則は、平成13年6月1日から施行し、改正後の第2条の2第1号の規定は、平成13年6月以降の月分の乳幼児医療費の受給資格の認定に係る所得制限について適用する。
附則(平成13年6月29日規則第41号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年5月17日規則第34号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第20号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第76号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年9月28日規則第44号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年1月31日規則第13号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第23号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第89号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の2第1号の規定は、平成28年4月分以後の月分の乳幼児等医療費に係る受給資格の認定について適用し、同年3月分以前の月分の乳幼児等医療費に係る受給資格の認定については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月20日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の2第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の福山市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定により使用されている受給資格認定申請書その他の書類は、改正後の福山市子ども医療費助成条例施行規則の規定による受給資格認定申請書その他の書類とみなす。
(福山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則の一部改正)
3 福山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則(平成27年規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月31日規則第23号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。