○福山市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則
昭和54年9月29日
規則第39号
福山市母子家庭等医療費助成条例施行規則(昭和53年規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和55年規則50号・平成14年44号〕)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。
(1) 条例第3条第2項第2号の規定によって所得要件を付されている者に前年分の所得税(1月から7月までの申請の場合は、前前年分の所得税とする。)が、課されていないことを証する書類
(2) その他、市長が必要と認める書類
2 前項の申請には、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは被扶養者であることを証する書類を提示しなければならない。
(一部改正〔昭和55年規則50号・59年43号・平成14年44号・20年25号・令和6年37号〕)
(登録及び受給者証)
第4条 市長は、条例第4条第1項の規定により受給資格があると認定したときは、当該申請者の登録を行い、所定のひとり親家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(一部改正〔昭和55年規則50号・平成14年44号〕)
(受給者証の更新申請等)
第5条 受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、所定のひとり親家庭等医療費受給者証更新申請書に条例第3条第2項第2号の規定によって所得要件を付されている者に前年分の所得税が課されていないことを証する書類及び受給者証を添えて、市長に提出して受給者証の更新を申請しなければならない。ただし、市長が受給資格を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
(一部改正〔昭和55年規則50号・平成14年44号・15年26号〕)
(受給者証の再交付申請)
第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、所定のひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書を市長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給者証を破り、又は汚した場合、前項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。
(一部改正〔昭和55年規則50号・平成14年44号〕)
(医療費の申請)
第7条 条例第7条第1項の規定による医療費の申請は、所定のひとり親家庭等医療費支給申請書によるものとする。
2 条例第7条第2項の規定により、保険医療機関等が、市長に対して、医療費の請求をするときは、所定のひとり親家庭等医療費請求書によるものとする。
(一部改正〔昭和55年規則50号・平成14年44号・18年90号〕)
(氏名変更等の届出)
第8条 条例第8条の規定により、市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 住所の変更
(2) 氏名の変更
(3) 条例第5条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合の変更又は当該医療に関する給付内容の変更
(4) 国民健康保険法に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主の変更
(5) 社会保険各法の規定による被扶養者である受給者にあっては、その者が被扶養者となっている被保険者又は組合員の変更
(6) 被保険者又は組合員の記号番号の変更
(一部改正〔平成18年規則90号・令和6年37号〕)
(届出の様式)
第9条 条例第8条の規定による届出は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 前条各号のいずれかに該当したとき 所定のひとり親家庭等医療費受給者証記載事項等変更届
(2) 条例第3条に規定する受給資格要件に該当しなくなったとき 所定のひとり親家庭等医療受給資格喪失届
(3) 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたとき 所定の第三者の行為による被害届
(一部改正〔昭和55年規則50号・平成14年44号・18年90号〕)
(受給者証の返還)
第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに受給者証を返還しなければならない。
(1) 条例第3条に規定する受給資格要件に該当しなくなったとき。
(2) 受給者証の有効期間が満了したとき。
(3) 第6条第1項の規定により受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したとき。
(添付書類の省略)
第11条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
(一部改正〔平成15年規則26号〕)
(経過措置)
2 この規則による改正前の福山市母子家庭等医療費助成条例施行規則第4条の規定による決定通知書の交付を受けている者でこの規則の施行の際条例の規定に基づく受給資格が確認できるものについては、市長は、その者の申請を待たずに、受給者証を交付するものとする。
(一部改正〔平成15年規則26号〕)
(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)
3 内海町及び新市町の編入(次項において「編入」という。)の日の前日までに内海町ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(昭和54年内海町規則第1号)又は新市町ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(昭和54年新市町規則第12号)(以下「両町規則」という。)の規定によりされた申請、登録その他の行為は、この規則の相当規定によりされた申請、登録その他の行為とみなす。
(追加〔平成15年規則26号〕、一部改正〔平成17年規則14号〕)
4 編入の際現に両町規則に規定する様式により使用されているひとり親家庭等医療費受給者資格認定申請書その他の書類は、この規則に規定する様式によるひとり親家庭等医療費受給者資格認定申請書その他の書類とみなす。
(追加〔平成15年規則26号〕)
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
5 沼隈町の編入(次項において「編入」という。)の日の前日までに沼隈町ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(昭和54年沼隈町規則第103号。以下「沼隈町規則」という。)の規定によりされた申請、登録その他の行為は、この規則の相当規定によりされた申請、登録その他の行為とみなす。
(追加〔平成17年規則14号〕)
6 編入の際現に沼隈町規則に規定する様式により使用されているひとり親家庭等医療費受給者資格認定申請書その他の書類は、この規則に規定する様式によるひとり親家庭等医療費受給者資格認定申請書その他の書類とみなす。
(追加〔平成17年規則14号〕)
(追加〔平成18年規則24号〕)
附則(昭和55年9月30日規則第50号)
1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福山市母子家庭医療費支給条例施行規則の規定により交付されている母子家庭医療費受給者証は、この規則による改正後の福山市母子家庭等医療費支給条例施行規則の規定による母子家庭等医療費受給者証とみなす。
附則(昭和59年12月15日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市重度心身障害者医療費助成条例施行規則及び福山市母子家庭等医療費支給条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成14年9月30日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第4条の規定により交付されている母子家庭等医療費受給者証は、改正後の第4条の規定により交付されたひとり親家庭等医療費受給者証とみなす。
(福山市事務組織規則の一部改正)
3 福山市事務組織規則(昭和41年規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成15年1月31日規則第26号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成17年1月31日規則第14号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第24号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第90号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。