○福山市老人福祉センター条例施行規則
昭和41年5月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市老人福祉センター条例(昭和41年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第6条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、所定の使用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、条例第5条第1項に規定する個人が使用する場合は、この限りでない。
(1) 条例第5条第1項に規定する団体 使用予定日の前2月に当たる日から使用予定日の前5日に当たる日まで
(2) 条例第5条第2項に規定する者 使用予定日の前9日に当たる日まで
(全部改正〔平成18年規則91号〕)
(全部改正〔平成18年規則91号〕)
(変更の許可の申請等)
第4条 条例第6条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更の許可」という。)を受けようとする者は、所定の使用許可変更申請書を市長に提出しなければならない。ただし、条例第5条第1項に規定する個人が使用する場合は、この限りでない。
2 市長は、変更の許可をしたときは、所定の使用変更許可書を当該変更の許可に係る申請者に交付するものとする。
(全部改正〔平成18年規則91号〕)
(使用料の減免)
第5条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者が使用するとき。
(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
2 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福山市老人福祉センター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(全部改正〔平成18年規則91号〕)
(使用料の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用許可を受けた者の責めに帰することができない理由により老人福祉センターの使用ができなくなったとき。
(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
2 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、福山市老人福祉センター使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(全部改正〔平成18年規則91号〕)
(使用許可を受けた者の遵守事項)
第7条 使用許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 設備のない場所では、火気を使用しないこと。
(3) 使用許可を受けていない室又は備品を使用しないこと。
(4) 壁、柱等にくぎ付、のり付する等その他の行為により施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(5) 室を使用した後は、直ちに室内を整理整とんし、清潔保持に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、老人福祉センターの管理上必要な指示に従うこと。
(一部改正〔平成12年規則25号・18年91号〕)
(建物等のき損滅失の届出)
第8条 老人福祉センターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、福山市老人福祉センター建物等き損滅失届を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成18年規則91号〕)
(指定管理者が備えなければならない帳簿)
第9条 条例第17条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。
(1) 業務日誌
(2) 会計簿
(3) 出勤簿
(4) 備品台帳
(5) 申請関係書
(6) その他市長が必要と認める書類
(追加〔平成18年規則91号〕)
(追加〔平成12年規則25号〕、一部改正〔平成18年規則91号〕)
(追加〔平成18年規則91号〕)
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、老人福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成18年規則91号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日の前日までに、従前の福山市が福山市老人福祉センター条例施行規則(昭和40年福山市規則第21号)の規定により、手続されたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和48年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年2月1日規則第19号)
1 この規則は、昭和50年2月1日から施行する。
2 この規則施行前に旧加茂町立老人福祉センターの設置及び管理条例施行規則(昭和49年加茂町規則第85号。以下「旧加茂町規則」という。)の規定により老人福祉センターの使用の許可を受けている者の使用については、旧加茂町規則の例による。
附則(昭和50年12月11日規則第72号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和59年7月1日規則第29号)
1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に老人福祉手帳又は老人手帳を有している者については、当分の間、なお従前の例による。
附則(昭和62年10月6日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年11月26日規則第33号)
この規則は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第17号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日規則第35号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第25号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第91号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。