○福山市ふれあいプラザ条例施行規則

昭和49年4月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市ふれあいプラザ条例(昭和49年条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成9年規則18号〕)

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、所定の使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書の受付期間は、使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その初日をいう。以下この項において同じ。)の前2月に当たる日から使用予定日の前日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(全部改正〔平成18年規則92号〕)

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、使用許可をしたときは、所定の使用許可書を当該使用許可に係る申請者に交付するものとする。

(全部改正〔平成18年規則92号〕)

(変更の許可の申請等)

第4条 条例第7条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更の許可」という。)を受けようとする者は、所定の使用許可変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更の許可をしたときは、所定の使用変更許可書を当該変更の許可に係る申請者に交付するものとする。

(全部改正〔平成18年規則92号〕)

(建物等のき損滅失の届出)

第5条 ふれあいプラザの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、福山市ふれあいプラザ建物等き損滅失届を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成18年規則92号〕)

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第6条 条例第16条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 申請関係書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項各号に掲げる書類は、条例第14条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定管理者の指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(追加〔平成18年規則92号〕)

(書類の様式)

第7条 第2条第1項の使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(追加〔平成18年規則92号〕)

(指定管理者に係る読替え)

第8条 条例第14条第1項の規定によりふれあいプラザの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条から第5条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成18年規則92号〕)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、ふれあいプラザの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成9年規則18号・18年92号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成15年規則31号〕)

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

2 福山市やまわり会館については、内海町及び新市町の編入の日(以下「編入日」という。)から平成15年3月31日までの間は、第2条の規定は、適用しない。

(追加〔平成15年規則31号〕)

3 編入日の前日において新市町長がしている福山市交流館とで、福山市交流館つねかねまる及び福山市交流館あびきの管理の委託は、編入日から平成15年3月31日までの間は、この規則の規定による委託とみなす。

(追加〔平成15年規則31号〕)

(平成9年3月31日規則第18号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第31号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成18年3月31日規則第92号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

福山市ふれあいプラザ条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第33号

(平成18年4月1日施行)