○福山市生活支援ハウス条例施行規則

平成15年9月29日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市生活支援ハウス条例(平成15年条例第56号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入所許可の申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定による生活支援ハウスの入所の許可(以下「入所許可」という。)を受けようとする者は、福山市生活支援ハウス利用申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、入所許可をしたときは、前項の規定による申請をした者に対し、福山市生活支援ハウス利用決定通知書によりその旨を通知するものとする。

(入所取りやめ等の申出書)

第3条 条例第7条の書面は、福山市生活支援ハウス利用取りやめ等申出書とする。

(入所許可の取消しの通知)

第4条 市長は、条例第7条の規定による入所の取りやめ又は退所の申出に基づき、又は条例第8条の規定により入所許可を取り消したときは、当該取消しに係る生活支援ハウスの入所者に対し、福山市生活支援ハウス利用決定取消通知書によりその旨を通知するものとする。

(利用料の減免の申請)

第5条 条例第10条の規定により生活支援ハウスの利用料の減額又は免除を受けようとする者は、福山市生活支援ハウス利用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(利用料の還付の申請)

第6条 条例第11条ただし書の規定により生活支援ハウスの利用料の還付を受けようとする者は、福山市生活支援ハウス利用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第7条 条例第18条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 入所者名簿

(2) 入所者記録票

(3) 業務日誌

(4) 会計簿

(5) 職員名簿

2 前項各号に掲げる帳簿は、条例第12条の規定による指定の期間の満了の日から5年間保存しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則140号〕)

(書類の様式)

第8条 第2条第1項の福山市生活支援ハウス利用申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)の様式は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成15年規則140号〕)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、生活支援ハウスの入所及び利用料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成15年規則140号〕)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月22日規則第140号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

福山市生活支援ハウス条例施行規則

平成15年9月29日 規則第133号

(平成15年12月22日施行)