○福山市新市老人短期入所施設条例施行規則

平成15年1月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市新市老人短期入所施設条例(平成14年条例第78号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則94号〕)

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第2条 条例第10条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 備品台帳

(5) 申請関係書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項各号に掲げる書類は、条例第8条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定管理者の指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(全部改正〔平成18年規則94号〕)

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、福山市新市老人短期入所施設の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成18年規則94号〕)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成18年3月31日規則第94号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

福山市新市老人短期入所施設条例施行規則

平成15年1月31日 規則第32号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年1月31日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第94号