○福山市内海高齢者コミュニティセンター条例施行規則

平成15年1月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市内海高齢者コミュニティセンター条例(平成14年条例第81号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、福山市内海高齢者コミュニティセンター使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成18年規則95号〕)

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、使用許可をしたときは、福山市内海高齢者コミュニティセンター使用許可書を当該使用許可に係る申請者に交付するものとする。

(全部改正〔平成18年規則95号〕)

(変更の許可の申請)

第4条 条例第3条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更の許可」という。)を受けようとする者は、福山市内海高齢者コミュニティセンター使用許可変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更の許可をしたときは、福山市内海高齢者コミュニティセンター使用変更許可書を当該変更の許可に係る申請者に交付するものとする。

(追加〔平成18年規則95号〕)

(使用料の減免)

第5条 条例第7条第3項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事のために使用するとき。

(2) 65歳以上の個人又は老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする団体が使用するとき。

(3) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第7条第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福山市内海高齢者コミュニティセンター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成18年規則95号〕)

(使用料の還付)

第6条 条例第7条第4項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用許可を受けた者の責めに帰すことができない理由により福山市内海高齢者コミュニティセンター(以下「センター」という。)の使用ができなくなったとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第7条第4項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、福山市内海高齢者コミュニティセンター使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成18年規則95号〕)

(建物等のき損滅失の届出)

第7条 センターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、福山市内海高齢者コミュニティセンター建物等き損滅失届を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成18年規則95号〕)

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第8条 条例第12条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 会計簿

(2) 備品台帳

(3) 申請関係書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項各号に掲げる書類は、条例第10条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定管理者の指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(追加〔平成18年規則95号〕)

(書類の様式)

第9条 第2条の福山市内海高齢者コミュニティセンター使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔平成18年規則95号〕)

(指定管理者に係る読替え)

第10条 条例第10条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条から第4条まで及び第7条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成18年規則95号〕)

(雑則)

第11条 この規則に定めるものほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成18年規則95号〕)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成18年3月31日規則第95号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

福山市内海高齢者コミュニティセンター条例施行規則

平成15年1月31日 規則第34号

(平成18年4月1日施行)