○福山市重度心身障害者医療費助成条例
昭和48年10月1日
条例第64号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を助成することにより、重度心身障害者の保健の向上に寄与するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(一部改正〔昭和59年条例42号・45号・平成10年10号〕)
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、福山市の区域内に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは被扶養者であるもの(国民健康保険法第116条若しくは第116条の2の規定により福山市の区域内に住所を有するものとみなされる者又は福山市の区域内に住所を有していたと認められるため、高齢者の医療の確保に関する法律第55条若しくは第55条の2の規定の適用を受ける者を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体上の障害の程度が1級、2級又は3級である者
(2) 広島県知事から療育手帳の交付を受け、当該療育手帳に記載されている障害の程度が((A))、A又は((B))である者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神上の障害の程度が1級である者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第30条に規定する医療受給者証の交付を受けている者に限る。)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により医療の給付を受けることができる者(同法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療を受ける者を除く。)
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)により支援給付を受けている者
(4) 国民健康保険法第116条又は第116条の2の規定により福山市以外の区域内に住所を有するものとみなされる者
(5) 福山市以外の区域内に住所を有していたと認められるため、高齢者の医療の確保に関する法律第55条又は第55条の2の規定の適用を受ける者
(一部改正〔昭和49年条例12号・51年43号・58年15号・59年42号・45号・平成7年13号・11年2号・12年66号・72号・18年59号・20年11号・30年13号・令和3年14号〕)
(助成金の交付)
第4条 市長は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による医療に関する給付(前条第1項第3号に規定する者の入院に係る医療に関する給付を除く。)が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その者に対しその満たない額に相当する額から次の各号に定める額を控除した額を助成金として交付する。
(1) 国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合には、国又は地方公共団体が負担する医療に関する給付相当額(福山市精神障害者医療費助成条例(昭和49年条例第13号)の規定により助成される精神障害者医療費の支給額を除く。)
(2) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による入院時食事療養費及び入院時生活療養費に係る療養を受けたときは、当該入院時食事療養費及び入院時生活療養費の給付に関するこれらの法律に規定する食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額に相当する額
(3) 次条の規定による一部負担金に相当する額
2 前項の医療に要する費用の額は、国民健康保険法若しくは社会保険各法に規定する療養の給付に要する費用の額の算定方法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
3 前2項の規定にかかわらず、対象者が65歳以上75歳未満の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に規定する政令で定める程度の障害の状態であり、かつ、同号に規定する後期高齢者医療広域連合の認定を受けていないものである場合は、市長は、当該対象者が同法の被保険者であるとみなして同項の規定を適用したときに得られる額を助成金として交付する。
4 助成金は、次のいずれかに該当する場合は交付しない。ただし、震災、風水害、火災、落雷その他これらに類する災害を受けたこと、人工呼吸器その他生命の維持に欠くことのできない装置を装着していることその他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 対象者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。)がその者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条第1項の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧施行令」という。)第6条の4第1項に規定する額を超えるとき。
(2) 対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該対象者の生計を維持するものの前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「特別児童扶養手当法施行令」という。)第2条第2項に規定する額以上であるとき。
5 対象者が、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関(以下単に「保険医療機関」という。)若しくは保険薬局(以下単に「保険薬局」という。)又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(以下「保険医療機関等」という。)により医療又は指定訪問看護を受けた場合には、市長は、助成金として当該医療又は指定訪問看護を受けた者に交付すべき額の限度において、その者が当該医療又は指定訪問看護に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があったときは、当該医療又は指定訪問看護を受けた者に対し、助成金の交付があったものとみなす。
(一部改正〔昭和58年条例51号・59年42号・45号・61年33号・平成6年37号・10年10号・29号・12年23号・66号・72号・14年43号・18年24号・59号・20年11号・30年13号・49号・55号・令和3年14号〕)
(一部負担金)
第5条 受給者は、保険医療機関等から医療又は指定訪問看護を受けたときは、保険医療機関等(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれ別の医療機関とみなす。以下同じ。)ごとに1日につき200円(国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律若しくは社会保険各法の規定による一部負担金又は国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る本人負担額が200円に満たないときは、当該満たない額。第3項において同じ。)を、一部負担金として支払うものとする。ただし、受給者が保険医療機関において医療を担当する医師又は歯科医師から交付された処方せんにより保険薬局で薬剤の支給を受けたときは、一部負担金を支払うことを要しない。
3 受給者は、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師による施術を受けたときは、施術所ごとに1日につき200円を、一部負担金として支払うものとする。ただし、同一の月に同一の施術所において一部負担金の支払を4回行ったときは、その月のその後の期間内に当該施術所において施術を受ける際、一部負担金を支払うことを要しない。
(追加〔平成18年条例24号〕、一部改正〔平成20年条例11号〕)
(助成金の返還)
第6条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償その他の給付を受けた場合において、これらの給付のうちに助成金の交付に相当する給付があると認められるときは、その価額の限度において、助成金の全部若しくは一部を交付せず、又はすでに交付した助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から、その交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(一部改正〔昭和49年条例12号・平成18年24号〕)
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 助成金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(一部改正〔平成18年条例24号〕)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成18年条例24号〕)
附則
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日条例第12号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和51年6月28日条例第43号)
1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
2 この条例による改正前の福山市重度心身障害者医療費助成条例第3条第1項第2号に該当する者で、同条例の規定の適用を受けているものは、その者に係る判定の有効期間に限り、この条例による改正後の福山市重度心身障害者医療費助成条例第3条第1項第2号に該当する者とみなす。
附則(昭和58年3月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和59年9月19日条例第42号)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の福山市重度心身障害者医療費助成条例による医療費助成については、なお従前の例による。
附則(昭和59年12月3日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市老人医療費助成条例、福山市重度心身障害者医療費助成条例及び福山市母子家庭等医療費支給条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和61年6月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市老人医療費助成条例及び福山市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月16日条例第37号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日条例第13号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月24日条例第29号)
この条例は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福山市老人医療費助成条例第4条第1項の改正規定及び第2条中福山市重度心身障害者医療費助成条例第4条第1項の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成12年12月19日条例第72号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年9月26日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正後の福山市重度心身障害者医療費助成条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る助成金の交付について適用し、同日前に受けた医療に係る助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月22日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条及び第5条の規定は、平成18年8月1日以後に行う医療、指定訪問看護又は施術について適用し、同日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術に係る助成金の交付については、なお従前の例による。
3 平成18年8月1日から平成20年7月31日までの間における改正後の第5条の規定の適用については、同条中「200円」とあるのは「100円」とする。
附則(平成18年9月25日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る助成金の交付については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から平成20年7月31日までの間、改正後の第3条の規定の適用については、同年3月31日において福山市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和48年規則第38号)第4条に規定する重度障害者医療費受給者証(次項において「受給者証」という。)の交付を受けている者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者であって、同法第116条の2に規定する病院等への入院、入所又は入居により、福山市の区域外に住所を有するものに限る。)であって、この条例の施行の日以後高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者となったものは、国民健康保険法の被保険者とみなす。
4 平成20年3月31日において受給者証の交付を受けている者がこの条例の施行の日から同年7月31日までの間に受けた医療に係る助成金の交付については、改正後の第4条第3項の規定は、適用しない。
附則(平成30年3月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の福山市後期高齢者医療に関する条例第3条の規定、第2条の規定による改正後の福山市ひとり親家庭等医療費支給条例第3条の規定及び第3条の規定による改正後の福山市重度心身障害者医療費助成条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に後期高齢者医療の被保険者となる者について適用し、同日前に後期高齢者医療の被保険者となった者については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月28日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市ひとり親家庭等医療費支給条例第3条第2項第2号ただし書の規定及び第2条の規定による改正後の福山市重度心身障害者医療費助成条例第4条第4項ただし書の規定は、平成30年4月1日以後に生じた事由により特別な事情があると認められた者に対する医療費の支給又は助成金の交付について適用する。
附則(平成30年12月20日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第4項第1号の規定は、平成30年以後の年の所得による医療費の助成の制限について適用し、平成29年以前の年の所得による医療費の助成の制限については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月18日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(同条第1項に1号を加える部分を除く。)及び第4条の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第3条第1項第3号に規定する者に対する助成金の交付に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の第3条第1項第3号及び第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療、指定訪問看護又は施術に係る助成金の交付について適用し、同日前に受けた医療、指定訪問看護又は施術に係る助成金の交付については、なお従前の例による。