○福山市精神障害者医療費助成条例施行規則
昭和49年6月29日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市精神障害者医療費助成条例(昭和49年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2条 精神障害者医療費の助成を受けようとする者は、所定の申請書に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(助成決定通知)
第3条 市長は、前条の申請があった場合は、精神障害者医療費の助成を受けることができる者であるかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(請求手続)
第4条 条例第5条の規定による精神障害者医療費の請求は、所定の請求書により行わなければならない。
(雑則)
第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。